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国会審議›第9回国会›閣法第19号
閣法第9回国会 第19号成立

毒物及び劇物取締法案

昭和25年法律第303号 毒物及び劇物取締法
提出昭和25年11月30日 内閣
付託衆議院 厚生委員会
参議院 厚生委員会
成立昭和25年12月8日
昭和25年法律第303号
審議会議 9回・発言 266(政府答弁等 95)

審議経過

右の数字は会議の発言数

衆議院厚生委員会

  1. S25.12.1趣旨説明厚生委員会 359
  2. S25.12.4質疑厚生委員会 4101
  3. S25.12.5質疑厚生委員会 595
  4. S25.12.8討論・採決厚生委員会 758
  5. S25.12.8委員長報告・採決本会議 1261

参議院厚生委員会

  1. S25.12.4趣旨説明・補足説明厚生委員会 264
  2. S25.12.5質疑厚生委員会 346
  3. S25.12.6採決厚生委員会 438
  4. S25.12.7委員長報告・採決本会議 843

提案理由

黒川武雄 厚生大臣 昭和25年12月1日

 次に議題となりました毒物及び劇物取締法案について、その提案の理由を説明いたします。

 青酸カリのような毒性の強いものまたは苛性ソーダのような劇性の強いもの、これらはそれぞれ毒物または劇物として現在その製造業者、輸入業者及び販売業者を対象とする毒物劇物営業取締法が制定されているのであります。しかしながら現行法においては、製造業者、輸入業者は都道府県知事に届け出で、販売業者はその許可を受ければ、営業を行つてよいことになつており、保健衞生上密接な関係を有する毒物及び劇物の貯蔵、陳列等の取扱いの基準がなく、また最近問題となつております四エチル鉛のような毒性の強烈なものについての十分な取扱い規定がないため、毒物劇物の取締上遺憾の点が多いのであります。

 さらに現行法においては、毒物劇物の営業者のみの取締規定であるため、営業者でなくて業務上毒物または劇物を取扱う者は、法の対象外に置かれていたので、工場、事業場から毒物、劇物の横流れが行われ、凶悪な犯罪の手段に用いられる危險が多く、保健衞生上安全を期しがたいように考えるのであります。

 そこで製造業、輸入業については厚生大臣に、販売業については都道府県知事に登録せしめるとともに、一定の期間を限つて登録の更新を行わしめ、登録にあたつては法律で貯蔵取扱いに関する基準を定めて、これに適合するもののみを登録せしめることによつて、常時毒物及び劇物営業者の実態を把握することが必要であります。また営業者以外は毒物の販売授與を禁じ、四エチル鉛のような毒性の強烈な毒物については、その製造、輸入、販売、貯蔵、混入等の技術上の基準を定めへ製造所、営業所、店舗には、薬剤師その他法律で定められた資格を有する事業管理人を置くとともに、毒物劇物の容器被包に詳細な表示を行わしめることによつて、営業者でなくとも一定の毒物、劇物を取扱う者には、貯蔵取扱い、表示に関して、営業者に準じてこの法律による取締りの対象とすることが必要であると考えるのであります。

 以上が毒物及び劇物取締法を制定しようとする理由でありますが、何とぞよろしく御審議の上すみやかに可決せられることを切望いたします。

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第9回国会衆議院厚生委員会議録第3号4頁(昭和25年12月1日)〔黒川武雄厚生大臣発言・発言番号2〕 会議録 国会会議録検索システム

出典:国立国会図書館「日本法令索引」(https://hourei.ndl.go.jp/#/detail?billId=100901019)を加工して作成(加工:TaiLexi AI) 発言の出典:「国会会議録検索システム」(国立国会図書館)を加工して作成。引用部分は会議録の原文です(見出しは質問の一文、強調は一致した語)。国会答弁・附帯決議は法的拘束力を持つものではありません。