国家公務員等の旅費に関する法律の一部を改正する法律案
参議院 大蔵委員会
昭和26年法律第26号
審議経過
右の数字は会議の発言数提案理由
西川甚五郎 政府委員(大蔵政務次官) 昭和26年3月1日ただいま議題となりました国家公務員等の旅費に関する法律の一部を改正する法律案につきまして、その提案理由を御説明申し上げます。
現行の国家公務員等の旅費に関する法律は、昨年四月制定されたものでありますが、その実施後の状況その他諸般の事情を勘案いたしました結果、旅行命令等に関する制度を簡素化し、日額旅費の支給対象となる族行を明確にいたしますとともに、旅費の調整権に彈力性を付與すること等は、当面最も急を要する問題であるとの結論に到達いたしましたのであります。よつて政府はこの際これらの諸点につきまして所要の改正を行うため、本法律案を提案いたしました次第であります。
次に本法律案の大要を御説明申し上げます。第一に、現在、旅行命令は、旅行命令書等に記載の上発せられることとなつているのでありますが、過去の経験に徴しますと。この制度は事務的に繁雑な手数を要する割合に與益に乏しいので、この際、事務簡素化の見地から、手続の簡單な旅行命令簿等の制度に改めることといたしました。
第二に、現行の規定では、日額旅費の支給対象となる旅行の範囲は、單に各庁の長が大蔵大臣に協議して定めることとなつておりますため、ややもすると各庁間に不権衡を生じやすく、ひいては日額旅費制度の統一的な運用上支障がありますので、まずその旅行の性質を法定する等により、日額旅費制度の統一をはかることといたしました。
第三に、現在各庁の長に付與せられております旅費の調整権限は、不当に旅行の実費を越えた旅費を支給することとなる場合のみに限定せられておりますが、その範囲を拡張して通常必要としない旅費を支給することとなる場合におきましても、適宜な調整を加えることができるように旅費の調整権に彈力性を與えることといたしました。
第四に、現行の規定によりますと、永年にわたり勤続した職員であつても、その者が普通退職した場合には、何らの旅費をも支給されないにもかかわらず、採用予定者または條件付採用期間中に退職させられた者に対してのみは、赴任旅費または帰住旅費を支給せられる建前となつておりまして、両者の間に著しい不権衡がありますので、この際権衡をはかる意味合いにおいて、後者に対しても旅費を支給しないことといたしました。
第五に、その他若干法文の整備をはかることといたしました。
以上、本法律案の提案理由を御説明申し上げました。何とぞ御審議の上、すみやかに御賛成あらんことをお願い申し上げます。
—————————————
第10回国会衆議院大蔵委員会議録第25号3頁(昭和26年3月1日)〔西川甚五郎政府委員発言・発言番号13〕 会議録 国会会議録検索システム
出典:国立国会図書館「日本法令索引」(https://hourei.ndl.go.jp/#/detail?billId=101001056)を加工して作成(加工:TaiLexi AI) 発言の出典:「国会会議録検索システム」(国立国会図書館)を加工して作成。引用部分は会議録の原文です(見出しは質問の一文、強調は一致した語)。国会答弁・附帯決議は法的拘束力を持つものではありません。