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閣法第12回国会 第52号成立

恩給法の一部を改正する法律案

昭和26年法律第306号 恩給法の一部を改正する法律
提出昭和26年11月17日 内閣
付託参議院 内閣委員会
衆議院 内閣委員会
成立
昭和26年法律第306号
審議会議 6回・発言 281(政府答弁等 78)

審議経過

右の数字は会議の発言数

衆議院内閣委員会

  1. S26.11.20趣旨説明内閣委員会 1515
  2. S26.11.21採決内閣委員会 1692
  3. S26.11.22採決・委員長報告本会議 1848

参議院内閣委員会

  1. S26.11.21趣旨説明・質疑内閣委員会 16368
  2. S26.11.27質疑・採決内閣委員会 2037
  3. S26.11.29委員長報告・採決本会議 2592

提案理由

剱木亨弘 政府委員(内閣官房副長官) 昭和26年11月20日

ただいま議題となりました恩給法の一部を改正する法律案につきまして、その提案理由を説明申し上げます。

 今回この法律案によりまして、恩給法に改正を加えんといたしまする事項は、次の二点であります。

 第一点は、国家公務員の給与に関する改正法律案が、さきに本国会に提案されたのでありますが、この改正法律適用前の俸給を基礎として計算されている恩給年額の増額改定に関するものであります。現行恩給制度においては、恩給は公務員の退職当時の俸給を基礎として計算されることになつておりますので、公務員の俸給支給水準が引上げられますると、その引上げのときを画しまして、恩給支給水準に差異が生ずるのであります。しかしてさきに本国会に提案になりました国家公務員の給与に関する改正法律案が制定公布になりますると、公務員の俸給の支給水準が本年十月一日から引上げられることになり、本年十月一月以後に退職する公務員の恩給の支給水準と、本年九月三十日以前に退職した公務員の恩給の支給水準との間に差異が生ずることになるのであります。よつて、本年九月三十日以前に退職した公務員の恩給につきまして、その恩給年額計算の基礎となつておる俸給年額に対応する国家公務員の給与に関する改正法律に基く俸給を推定し、その推定された俸給に相当する金額を基礎として計算した場合の恩給年額にこれを改定し、本年十月分の恩給から増額、改定された恩給を支給して、恩給支給水準を統一調整いたそうとするのであります。この法律案の附則第三項及び第四項の規定が、これに関する規定であります。

 第二点は、いわゆる多額所得者の普通恩給の一部停止に関する規定の改正であります。

 現行恩給法によりますと、普通恩給年額五万円以上で、恩給外の所得年額二十五万円を越える者につきまして、普通恩給年額と恩給外の所得年額との合算額に応じ、普通恩給の一部を停止することになつておるのでありますが、国家公務員の給与が増額改正されますと、今後退職する公務員の普通恩給年額が増額され、またこの法律が制定されるとすでに退職した公務員の普通恩給の年額が増額されることになりますことと、最近の諸般の情勢の推移にかんがみまして、右の普通恩給停止に関する基準金額の水準を引上げ、普通恩給年額六万五千円以上で、恩給外の所得年額三十三万円を越える者につきまして、現行法のような割合で、普通恩給の一部停止を行うことといたそうとするのであります。なおこの普通恩給の一部停止は、現行法では、毎年七月かち翌年六月までの期間を、一停止期間として停止することになつており、本年七月分から来年六月分までの恩給の停止額は、すでに決定され、現在、この決定された額を停止しておりますので、この間の停止につきましては、すでに決定された従来通りの取扱いをいたそうとするのであります。この法律案の第五十八条の四の改正規定及び附則第二項の規定がこれに関する規定であります。

 第三点は、日本専売公社の役員または職員で、本年一月一日から三月三十一日までに退職した者及びその遺族の恩給の計算に関するものであります。

 国家公務員の給与は、本年一月一月から施行せられました給与に関する法令によりまして増額され、これが現行の俸給額となつておるのでありますが、日本専売公社の役員または職員の俸給の増額は、国家公務員の場合より遅れ、本年四月一日から実施せられた給与に関する規程によつて増額され、本年一月一日から三月三十一日までの期間の給与につきましては、大体この期間の増俸額に相当する金額を一時に支給されたのであります。従いまして、日本専売公社の役員または職員で本年一月一日から三月三十一日までに退織した者及びその遺族の恩給の額は、本年三月三十一日以前の俸給の額すなわち本年四月一日に増額される前の俸給の額を基礎として計算されておりますので、本年四月一日以後に退職した者及びその遺族の恩給の額よりは低い額となつており、両者の恩給の支給水準に差異が生じておるのであります。そこで、恩給法の準用を受ける日本専売公社の役員または職員で、本年一月一日から三月三十一日までの間に退職した者及びその遺族につきましては、本年四月一日に適用されていた日本専売公社の役員または職員の給与に関する規程が、その役員または職員の退職前から適用されてだとした場合に、退職当時の俸給となるべき俸給の額を基礎として、その恩給の額を計算することとし、すでに恩給を受けた者につきましては、その恩給の額と右の改正規定によつて計算した恩給の額との差額を追給することとし、またこの法律案の附則第三項で恩給年額を増額改定いたします場合には、右の改正規定による退職当時の俸給を恩給年額計算の基礎たる俸給年額とすることとしまして、両者の恩給の支給水準を統一調整いたそうとするのであります。この法律案の附則第五項から第七項までの規定がこれに関する規定であります。

 以上がこの法律案を提出するに至りました理由であります。

 何とぞ、御審議の上、すやみかに御賛成あらんことをお願い申し上げます。

第12回国会衆議院内閣委員会議録第15号3頁(昭和26年11月20日)〔剱木亨弘政府委員発言・発言番号2〕 会議録 国会会議録検索システム

出典:国立国会図書館「日本法令索引」(https://hourei.ndl.go.jp/#/detail?billId=101201052)を加工して作成(加工:TaiLexi AI) 発言の出典:「国会会議録検索システム」(国立国会図書館)を加工して作成。引用部分は会議録の原文です(見出しは質問の一文、強調は一致した語)。国会答弁・附帯決議は法的拘束力を持つものではありません。