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国会審議›第13回国会›閣法第35号
閣法第13回国会 第35号成立修正あり

国会議員の選挙等の執行経費の基準に関する法律の一部を改正する法律案

昭和27年法律第309号 国会議員の選挙等の執行経費の基準に関する法律の一部を改正する法律
提出昭和27年2月19日 内閣
付託参議院 地方行政委員会
衆議院 地方行政委員会
成立
昭和27年法律第309号
審議会議 15回・発言 1,188(政府答弁等 378)

審議経過

右の数字は会議の発言数

衆議院地方行政委員会

  1. S27.2.21趣旨説明地方行政委員会 960
  2. S27.2.28質疑地方行政委員会 1177
  3. S27.3.4質疑地方行政委員会 1243
  4. S27.3.11質疑地方行政委員会 14119
  5. S27.3.13質疑地方行政委員会 1564
  6. S27.4.16質疑地方行政委員会 27113
  7. S27.6.7質疑地方行政委員会 64170
  8. S27.6.11修正案・修正案趣旨説明・質疑・討論・採決(修正)地方行政委員会 6776
  9. S27.6.12修正案・委員長報告・採決(修正)本会議 5386
  10. S27.7.30参議院回付案・参議院回付案同意本会議 6991

参議院地方行政委員会

  1. S27.2.22趣旨説明地方行政委員会 974
  2. S27.7.14衆議院修正部分趣旨説明地方行政委員会 60227
  3. S27.7.16質疑地方行政委員会 6298
  4. S27.7.29質疑・修正案趣旨説明・討論・採決(修正)・修正案地方行政委員会 72192
  5. S27.7.30委員長報告・採決(修正)本会議 7257

提案理由

保利茂 政府委員(内閣官房長官) 昭和27年2月21日

ただいま議題となりました国会議員の選挙等の執行経費の基準に関する法律の一部を改正する法律案の提案理由並びに内容の概略を御説明申し上げます。

 国会議員の選挙等の執行経費の基準に関する法律は、国会議員の選挙、最高裁判所裁判官の国民審査及び日本国憲法第九十五條の規定による一の地方公共団体のみに適用される特別法の制定に関する住民投票の適正かつ円滑な執行を確保するため、国において負担することになつておりますこれらの選挙等の執行経費で都道府県及び市町村に交付する経費の基準を定める目的をもつて、昭和二十五年に制定されたものであります。

 この法律は、昭和二十五年六月執行の参議院議員通常選挙を初めとして、数府県に執行されました国会議員の補欠選挙及び再選挙並びに熱海市、松江市等における日本国憲法第九十五條の規定による住民投票等約二十件の選挙及び投票の経費について適用されて参りましたが、本法施行後の物価及び賃金の騰貴は、とうてい法定の基準による経費ではまかない切れない状況となつて参りましたので、規定の整備を要する若干の事項とともに、ここに改正することといたしました次第であります。

 改正の内容について申し述べますと、第一点は、本法施行後、公務員の給与基準が、六千三百円ペースであつたものが七千九百八十一円ベース及び一万六十二円ベースと二度にわたつて改訂されまた昨年暮れには鉄道旅客運賃、郵便料金、電信電話料金及び電気料金も改訂され、さらに用紙、燃料等選挙執行に必要な物資の価格も、相当騰貴いたして参りましたのに伴うものでありますが、選挙事務の執行に支障のない限り節約をいたすとともに、その事務の執行にもくふうをして、経費の増高を避ける趣旨をもちまして、経費の基準算出の基礎となつております内容について検討いたしました結果、節約によつてもなお補うことのできない選挙事務従事者の超過勤務手当、選挙事務執行のための旅費、通信費、電燈料、薪炭費、用紙、ガソリン代等について改訂の必要を認めまして、これら人件費、物件費の変動を織り込んで経費の基準を改正いたしました。

 第二点は、公職選挙法の一部改正が行われまして、選挙に関する届出時間の改正等選挙事務の態様にも多少の変更がありました。その結果経費の基準についても検討をする必要が生じたのであります。

 第三点は、本法施行後の実績にかんがみまして、特に市及び区において要します事務費を増額いたす必要が認められますので、新たに経費積算の基礎を規定いたしました。

 なお、参議院議員の再選挙または補欠選挙を執行いたします場合の経費を算出する方法を明確にする等現行法では運用上疑義のある点について若干の規定を整備いたしました。

 なお、昭和二十七会計年度において執行を予定されております衆議院議員総選挙の執行経費は、この改正案に基き算定し、別に予算案に計上いたしておりますが、それによりますると、衆議院議員総選挙に要する経費の総額は十四億五千二百余万円となり、うち、地方公共団体に交付いたします委託費の額は、最高裁判所裁判官国民審査の執行に要します経費総額四千二百余万円のうちの地方委託費四千十七万一千円を含めて十二億四千五十万六千円となつておりまして、これを昭和二十四年一月執行の衆議院議員総選挙及び最高裁判所裁判官国民審査の執行経費のうちの地方委託費九億一千五百十五万三千円に比べて三億二千四百余万円の増加となり、昭和二十五年六月執行の参議院議員通常選挙における経費の地方委託費九億六千九百八十九万三千円に比べて二億七千余万円の増加となります。

 以上がこの法律案を提出いたしました理由及びその内容の概略であります。何とぞ慎重御審議の上御賛成あらんことをお願い申し上げます。

第13回国会衆議院地方行政委員会議録第9号6頁(昭和27年2月21日)〔保利茂政府委員発言・発言番号2〕 会議録 国会会議録検索システム

出典:国立国会図書館「日本法令索引」(https://hourei.ndl.go.jp/#/detail?billId=101301035)を加工して作成(加工:TaiLexi AI) 発言の出典:「国会会議録検索システム」(国立国会図書館)を加工して作成。引用部分は会議録の原文です(見出しは質問の一文、強調は一致した語)。国会答弁・附帯決議は法的拘束力を持つものではありません。