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国会審議›第13回国会›閣法第103号
閣法第13回国会 第103号成立修正あり

総理府設置法等の一部を改正する等の法律案

昭和27年法律第116号 総理府設置法等の一部を改正する等の法律
提出昭和27年3月24日 内閣
付託衆議院 内閣委員会
参議院 内閣委員会
成立
昭和27年法律第116号
審議会議 7回・発言 186(政府答弁等 54)

審議経過

右の数字は会議の発言数

衆議院内閣委員会

  1. S27.3.25趣旨説明・質疑内閣委員会 879
  2. S27.3.26委員長報告・討論・採決本会議 2439
  3. S27.3.26質疑・討論・採決内閣委員会 980
  4. S27.4.25参議院回付案・参議院回付案同意本会議 3554

参議院内閣委員会

  1. S27.3.26趣旨説明・質疑内閣委員会 1162
  2. S27.4.25委員長報告・採決(修正)本会議 3353
  3. S27.4.25採決(修正)・討論・修正案趣旨説明内閣委員会 1824

提案理由

菅野義丸 政府委員(内閣官房副長官) 昭和27年3月25日

ただいま議題となりました総理府設置法等の一部を改正する等の法律案について、その提案理由を御説明いたします。

 まず、賠償庁に関係ある事項でありますが、日本国との平和条約の発効とともに、占領軍はわが国から撤退いたすこととなつており、従つて、連合軍最高司令部も廃止されることとなりますので、従来の賠償施設の管理並びに連合国最高司令官の管理にかかるいわゆる特殊財産の管理及び処理に関する同司令部との連絡の事務は、まつたく終了することとなります。従いまして、この連絡の事務を処理する目的のために設置されておりました賠償庁もその使命を終了することとなりますので、平和条約の発効とともに、これを廃止することといたしたいと存じます。

 なお従来の賠償指定施設に関する残務処理事務及び平和条約第十五条以下の各規定に基きまして引続き措置する必要のある、いわゆる特殊財産に関する対外的事務は外務省で所掌することとし、後者の特殊財産についてはその実施事務は大蔵省で所掌することとし、これがため、関係両省の設置法その他関係法律につき、所要の改正を加えることといたした次第であります。

 次に地方行政調査委員会議に関する事項でありますが、同会議は、国と地方公共団体との間の事務の配分の調整等につきまして、内閣及び内閣を経由して国会に勧告することを目的として、臨時に、総理府に設置されたものであります。同会議はその設置以来約二年間にわたり、その目的とする諸問題につきまして十分なる検討を加え、その結果をすでに三回にわたり、内閣及び国会に勧告いたしました。ここに同会議はすでに十分その目的を果したものと認められるに至りましたので、この際これを廃止することといたし、同会議設置法を廃止するほか、関係法律に所要の改正を加えることといたした次第であります。

 以上がこの法律案を提案いたしましたおもなる理由であります。

 何とぞ慎重御審議の上、すみやかに御賛同あらんことをお願いする次第であります。

第13回国会衆議院内閣委員会議録第8号9頁(昭和27年3月25日)〔菅野義丸政府委員発言・発言番号26〕 会議録 国会会議録検索システム

出典:国立国会図書館「日本法令索引」(https://hourei.ndl.go.jp/#/detail?billId=101301103)を加工して作成(加工:TaiLexi AI) 発言の出典:「国会会議録検索システム」(国立国会図書館)を加工して作成。引用部分は会議録の原文です(見出しは質問の一文、強調は一致した語)。国会答弁・附帯決議は法的拘束力を持つものではありません。