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国会審議›第13回国会›閣法第142号
閣法第13回国会 第142号成立修正あり

地方公務員法の一部を改正する法律案

昭和27年法律第175号 地方公務員法の一部を改正する法律
提出昭和27年3月31日 内閣
付託衆議院 地方行政委員会
参議院 地方行政委員会
成立
昭和27年法律第175号
審議会議 12回・発言 220(政府答弁等 61)

審議経過

右の数字は会議の発言数

衆議院地方行政委員会

  1. S27.4.1趣旨説明地方行政委員会 2385
  2. S27.4.15逐条説明・質疑地方行政委員会 2627
  3. S27.4.25質疑地方行政委員会 3429
  4. S27.5.14質疑地方行政委員会 4477
  5. S27.5.20委員長報告・修正案・採決(修正)本会議 4352
  6. S27.5.20修正案趣旨説明・討論・採決(修正)地方行政委員会 4896

参議院地方行政委員会

  1. S27.4.2趣旨説明・逐条説明地方行政委員会 2249
  2. S27.5.21質疑地方行政委員会 3636
  3. S27.5.22衆議院修正部分趣旨説明・質疑地方行政委員会 3766
  4. S27.5.27質疑地方行政委員会 4115
  5. S27.5.30採決・質疑・討論地方行政委員会 4275
  6. S27.6.2委員長報告・採決本会議 4646

提案理由

岡野清豪 地方自治庁長官 昭和27年4月1日

地方公務員法の一部を改正する法律案につきまして、提案の理由及び内容の概略を御説明申し上げます。

 地方公務員法は、一昨年十二月第九国会において成立し、昨年二月から施行されているのでありますが、このたび地方行政簡素化の趣旨にのつとり、また同法の実施状況等にかんがみ、これに所要の改正を加えることとし、本法案を提出いたしたのであります。

 次に本法案の内容につき、その概略を御説明申し上げます。本法案におきましては、まず地方行政簡素化の趣旨にのつとるものとして、第一に、現在五大市以外の市は、人事委員会を置くことができることになつておりますのを改め、人口十五万未満の市は、人事委員会を置かないで公平委員会を置くことといたしております。第二に、公平委員会の事務については、これを都道府県の人事委員会に委託して処理する道を新たに開くことといたしております。第三に、現在人事委員会には必ず事務局を置くこととなつておりますのを改め、五大市以外の市で人口十五万以上のものが置く人事委員会につきましては、事務局は任意設置といたしております。第四に、人事委員会及び公平委員会の委員の兼職禁止を緩和すること等といたしております。次に地方公務員法の実施状況等にかんがみ、任用及び職階制に関する規定の施行を、さらに六箇月間延長するとともに、公務災害補償の審査に関する規定を整備することといたしております。

 以上本法案を提出した理由及び内容の概略を申し述べたのでありますが、何とぞよろしく御審議のほどをお願いいたします。

第13回国会衆議院地方行政委員会議録第23号1頁(昭和27年4月1日)〔岡野清豪地方自治庁長官発言・発言番号2〕 会議録 国会会議録検索システム

立法資料のある条文

この法律案の審議で取り上げられた条(政府答弁の件数順)

出典:国立国会図書館「日本法令索引」(https://hourei.ndl.go.jp/#/detail?billId=101301142)を加工して作成(加工:TaiLexi AI) 発言の出典:「国会会議録検索システム」(国立国会図書館)を加工して作成。引用部分は会議録の原文です(見出しは質問の一文、強調は一致した語)。国会答弁・附帯決議は法的拘束力を持つものではありません。