文化財保護法の一部を改正する法律案
衆議院 文部委員会
昭和27年法律第272号
審議経過
右の数字は会議の発言数衆議院文部委員会
- S27.5.9趣旨説明文部委員会 21106
- S27.5.16質疑文部委員会 2367
- S27.5.23質疑文部委員会 25104
- S27.6.9質疑文部委員会 29121
- S27.6.21修正案・修正案趣旨説明・採決(修正)文部委員会 3858
- S27.6.24修正案・委員長報告・採決(修正)本会議 6028
- S27.7.31参議院回付案同意・参議院回付案本会議 70221
参議院文部委員会
- S27.5.22趣旨説明文部委員会 3588
- S27.5.27質疑文部委員会 3733
- S27.7.28質疑・修正案趣旨説明・討論・採決(修正)文部委員会 5475
- S27.7.29委員長報告・討論・採決(修正)本会議 71159
提案理由
天野貞祐 文部大臣 昭和27年5月9日ただいま上程になりました文化財保護法の一部を改正する法律案について、その概要を御説明申し上げます。
文化財保護法は、文化財保護の重要なる使命にかんがみまして、昭和二十五年第七国会において、国会みずからの御発案によつて通過成立したものでありますが、その任務の重要性に照しまして、文化財保護委員会という行政委員会をしてその行政上の責任を負わしめていることは、申し上げるまでもないことであります。
今回の政府全般を通じる行政機構の改革にあたりましても、文化財保護行政の特殊性に基きまして、文化財保護委員会は存続することになつたのでありますが、ただ内部的に、この委員会に関し左の諸点について機構の簡素化を行うことに相なつた次第であります。
すなわち、第一に、文化財保護委員会の委員の数は、現在五人でありますが、これを三人に減少いたしたことであります。
第二には、事務局の総務部、保存部の二部制を廃止して次長制とし、機構の簡素化をはかろうとした次第であります。
第三には、右に伴つて所要の規定の整備を行うことでありますが、特に現在の五人の委員は、この法律施行の日において失職することとし、新委員は、新たに任命することといたしたのであります。
以上が、この法律案の要旨であります。何とぞ慎重御審議の上、すみやかに御可決くださるようお願いいたします。
第13回国会衆議院文部委員会議録第21号2頁(昭和27年5月9日)〔天野貞祐文部大臣発言・発言番号9〕 会議録 国会会議録検索システム
出典:国立国会図書館「日本法令索引」(https://hourei.ndl.go.jp/#/detail?billId=101301188)を加工して作成(加工:TaiLexi AI) 発言の出典:「国会会議録検索システム」(国立国会図書館)を加工して作成。引用部分は会議録の原文です(見出しは質問の一文、強調は一致した語)。国会答弁・附帯決議は法的拘束力を持つものではありません。