郵政省設置法の一部改正に伴う関係法令の整理に関する法律案
参議院 内閣委員会
衆議院 内閣委員会公聴会
参議院 内閣・郵政・電気通信連合委員会
昭和27年法律第280号
審議経過
右の数字は会議の発言数衆議院内閣委員会・内閣委員会公聴会
- S27.5.12趣旨説明内閣委員会 1926
- S27.5.17質疑内閣委員会 2452
- S27.5.19公聴会内閣委員会公聴会 131
- S27.5.20質疑内閣委員会 25146
- S27.5.28討論・採決内閣委員会 2880
- S27.5.29委員長報告・討論・採決本会議 4772
- S27.7.31参議院回付案・参議院回付案同意本会議 70221
提案理由
佐藤榮作 郵政大臣 昭和27年5月12日ただいま議題となりました郵政省設置法の一部を改正する法律案、及び郵政省設置法の一部改正に伴う関係法令の整理に関する法律案の提案理由の説明を申し上げます。
このたび、わが国の自主自立体制に即応しまして、現在の国力にふさわしい簡素かつ能率的で、しかも民主主義の原則にのつとる行政機構を樹立するための機構改革の一環といたしまして、電気通信に関する行政事務を郵政省に統合するため、郵政省設置法の一部を改正する必要があるのであります。
すなわち第一に、電波監理委員会を廃止いたしまして、郵政省の内部部局として電波監理局を、地方支分部局として地方電波監理局を、附属機関として電波監理審議会等を置き、現在の電波監理委員会の所掌する事務を行うことといたします。第二に、電気通信省が日本電信電話公社及び国際電信電話株式会社へ移行することに伴いまして、大臣官房に電気通信監理官を置き、右の公社及び会社に対する監督、並びに有線電気通信の規律及び監督に関する事務等を行うことといたします。
次に右の設置法の一部を改正することに伴いまして、関係法令を整理する必要があるのであります。すなわち第一に、現行の電波監理委員会設置法は、これを廃止する必要が、こぎいます。第二に、郵政省に附属機関として電波監理審議会が置かれることになりますので、電波監理審議会の組織、所掌事務等を定めるため、電波法の一部を改正する必要がございます。さらに、放送法その他の関係法令につきましても、電波監理委員会を郵政大臣に改める等若干の改正をする必要がございます。
以上の理由によりまして、郵政省設置法の一部を改正する法律案、及び郵政省設置法の一部改正に伴う関係法令の整理に関する法律案を提出する次第であります。何とぞ御審議の上、御可決あらんことをお願いいたします。
第13回国会衆議院内閣委員会議録第19号31頁(昭和27年5月12日)〔佐藤榮作郵政大臣発言・発言番号10〕 会議録 国会会議録検索システム
出典:国立国会図書館「日本法令索引」(https://hourei.ndl.go.jp/#/detail?billId=101301211)を加工して作成(加工:TaiLexi AI) 発言の出典:「国会会議録検索システム」(国立国会図書館)を加工して作成。引用部分は会議録の原文です(見出しは質問の一文、強調は一致した語)。国会答弁・附帯決議は法的拘束力を持つものではありません。