大蔵省設置法の一部を改正する法律等の施行に伴う関係法令の整理に関する法律案
参議院 内閣委員会
衆議院 内閣委員会公聴会
参議院 内閣・大蔵連合委員会
昭和27年法律第270号
審議経過
右の数字は会議の発言数衆議院内閣委員会・内閣委員会公聴会
- S27.5.12趣旨説明内閣委員会 1926
- S27.5.16質疑内閣委員会 2359
- S27.5.19公聴会内閣委員会公聴会 131
- S27.5.20質疑内閣委員会 25146
- S27.5.28修正案・修正案趣旨弁明・討論・採決(修正)内閣委員会 2880
- S27.5.29委員長報告・討論・採決(修正)本会議 4772
- S27.7.29参議院回付案・参議院回付案不同意本会議 6828
- S27.7.31両院協議会成案・修正案本会議 70221
参議院内閣委員会・内閣・大蔵連合委員会
- S27.5.14趣旨説明内閣委員会 2312
- S27.5.27内容説明・質疑内閣委員会 31153
- S27.6.11質疑内閣委員会 40139
- S27.6.16質疑内閣・大蔵連合委員会 194
- S27.6.16質疑内閣委員会 43202
- S27.6.20質疑内閣委員会 47102
- S27.7.8質疑内閣委員会 5371
- S27.7.11質疑内閣委員会 54122
- S27.7.23討論・採決(修正)・修正案内閣委員会 5956
- S27.7.25委員長報告・採決(修正)本会議 6988
- S27.7.31両院協議会協議委員議長報告・採決本会議 7394
両院通商産業省設置法案外四件両院協議会
- S27.7.29両院協議会・両院協議会成案通商産業省設置法案外四件両院協議会 125
提案理由
西村直己 政府委員(大蔵政務次官) 昭和27年5月12日次に、大蔵省設置法の一部を改正する法律等の施行に伴う関係法令の整理に関する法律案につきまして、その提案の理由を説明いたします。
これは大蔵省設置法の一部を改正する法律案による大蔵省機構の改革に伴いまして、関係法令につきまして所要の整理を行おうとするものでありまして、内容を申し上げますと、この法案によつて改正を加えようとする法令は、総数三十四件に及んでおりますが、これを事項別に申しますと、まず第一は、造幣庁及び印刷庁が本省の附属機関となり、造幣局及び印刷局に改められることに伴いまして、邊幣庁特別会計法、印刷庁特別会計法等六件の法律につきまして、造幣庁、印刷庁を造幣局、印刷局に、また、造幣庁長官、印刷庁長官を、造幣局長、印刷局長に改めることといたしました。
第二は、国税庁の廃止に伴いまして、所得税法、法人税法等十件の税法につきまして、国税庁、国税庁長官を、それぞれ大蔵省、大蔵大臣に改め、あるいはこれらを削る等の改正を加えることといたし、なお、そのうち国税犯則取締法の改正に関連いたしまして、たばこ専売法律三件の専売関係法律についても^所要の整理を行うことといたしております。
第三は、証券取引委員会の廃止に伴いまして、証券取引法及び証券投資信託法につきまして、その規定中、証券取引委員会とありますのを大蔵大臣または大蔵省に改め、また証券取引委員会規則をもつて定めることとなつている事項は、その事柄の性質に応じまして、政令または大蔵省令で定めることに改める等の改正を行いまするとともに、証券取引法の適正な運営をはかりまするため、大蔵大臣の諮問機関として、証券取引審議会を設置することになりましたのは、前の法案で申し上げました通りでありますが、その組織、運営につきまして所要の規定を設けることといたしました。
第四番目に、公認会計士管理委員会の廃止に伴いまして、公認会計士法について、公認会計士管理委員会とありますのを、大蔵大臣または大蔵省に改め、公認会計士管理委員会規則とあるのを、政令または大蔵省令に改めますとともに、公認会計士制度の運営に関する重要な事項等を調査審議しまするとともに、公認会計士試験を行うための機関として、公認会計士審査会を置くこととし、その組織並びに運営に関しまして、所要の規定を設けることといたしたのであります。
第五に、総理府の外局であります外国為替管理委員会が廃止されて、その事務が大蔵省に統合されることになりましたのに伴いまして、外国為替及び外国貿易管理法につきまして、外国為替管理委員会とありますのを大蔵大臣に改めますとともに、外国為替の管理に関する重要事項を調査審議するため、大蔵大臣の諮問機関として置かれまする外国為替審議会の組織及び運営につきまして、所要の規定を設ける等の改正を行うことといたしました。このほか、外国為替資金特別会計法外一件についても、所要の整理を行うことといたしました。
第六に、経済安定本部の外局であります外資委員会の廃止に伴いまして、外資に関する法律につきまして、現在外資委員会が行つている事務を、その内容に応じまして大蔵大臣または主務大臣に移ナため、所要の改正を行うことといたしましたほか、大蔵大臣の諮問機関として設けられます外資審議会の組織及び運営等に関し、所要の規定を設けるととといたしたのであります。なおこのほか、外国人の財産取得に関する政令外二件につきましても、外資委員会とあるのを主務大臣または大蔵大臣に改める等の規定の整理を行うことといたしております。
以上のほか、日本銀行法及び国民金融公庫法につきまして、通貨発行審議会の廃止に伴います規定の整理を行うことといたしました。また、特別職の職員の給與に関する法律外一件につきましては、各省設置法等の改正に伴つて廃止されます各種の特別職の職員を規定から除く等、所要の改正を行うことといたしたのであります。
以上が、すなわち大蔵省設置法の一部改正と、これに伴います関係法令の整理に関する法律案の二法案の提案の理由並びに内容の概略であります。何とぞ御審議の上御賛成いただきますようにお願い申し上げます。
第13回国会衆議院内閣委員会議録第19号68頁(昭和27年5月12日)〔西村直己政府委員発言・発言番号24〕 会議録 国会会議録検索システム
出典:国立国会図書館「日本法令索引」(https://hourei.ndl.go.jp/#/detail?billId=101301230)を加工して作成(加工:TaiLexi AI) 発言の出典:「国会会議録検索システム」(国立国会図書館)を加工して作成。引用部分は会議録の原文です(見出しは質問の一文、強調は一致した語)。国会答弁・附帯決議は法的拘束力を持つものではありません。