法務府設置法等の一部を改正する法律案
参議院 内閣委員会
衆議院 内閣委員会公聴会
参議院 内閣・法務連合委員会
参議院 法務委員会
昭和27年法律第268号
審議経過
右の数字は会議の発言数衆議院内閣委員会・内閣委員会公聴会
- S27.5.12趣旨説明内閣委員会 1926
- S27.5.15質疑内閣委員会 2261
- S27.5.19公聴会内閣委員会公聴会 131
- S27.5.20質疑内閣委員会 25146
- S27.5.28修正案・修正案趣旨弁明・討論・採決(修正)内閣委員会 2880
- S27.5.29委員長報告・討論・採決(修正)・修正案本会議 4772
- S27.7.31参議院回付案・参議院回付案同意本会議 70221
参議院内閣・法務連合委員会・内閣委員会・法務委員会
- S27.6.3趣旨説明・逐条説明・質疑内閣・法務連合委員会 150
- S27.6.17質疑内閣委員会 44338
- S27.7.8申入法務委員会 6213
- S27.7.14修正案趣旨説明・討論・採決(修正)内閣委員会 5682
- S27.7.21委員長報告・討論・採決(修正)本会議 6744
提案理由
龍野喜一郎 政府委員(法務政務次官) 昭和27年5月12日ただいま議題となりました法務府設置法等の一部を改正する法律案につきまして、提案理由を御説明申し上げます。
わが国の行政機構は、御承知の通り終戦後著しく複雑厖大化しまして、独立後の自主自立体制に即応するためには、これを現在の国力にふさわしい簡素かつ能率的なものとする必要があることは申し上げるまでもないことであります。よつて政府におきましては、この見地から行政機構全般にわたり愼重に検討を加えました結果、その一環として法務府の機構につきましてもこれを簡素合理化する必要を認め、本法律案を提案いたすこととなつた次第であります。
次に、本法律案の内容につき、重な諸点の概略を御説明いたします。
まず第一に、内閣に法務総裁が置かれる現行の制度を改めることといたしまして、そのため法務府を法務省とし、その長を法務大臣に改めました。そして現在の法制意見長官及び法制意見第一局ないし第三局の機構を内閣に移し、これに伴い新たに内閣に法制局を設置する必要がありますので、別途法制局設置法案を提案いたしたわけであります。従いまして、これにより現在法務府の所管するところの内閣提出の法律案及び政令案の審議立案、條約案の審議並びに内閣、内閣総理大臣及び各省大臣に対する法律問題に関する意見の陳述の事務は、内閣の法制局に移管されることとなるのであります。
次に第二として、現行の法務本府の機構としては法制意見長官、刑政長官及び民事法務長官を置いているのでありますが、この三長官制を廃止して各省と同様に事務次官を置き、この事務次官が法務大臣を助けて省務全般を監督することといたしました。
第三に、法務府の外局たる中央更生保護委員会を廃止して、その所掌する事務を担当せしめるため、法務省の内部部局として保護局を、また同省の附属機関として中央更生保護審査会を設けることといたしまして、この中央更生保護審査会においては、個別恩赦の申出及び後述の地方更生保護委員会の決定に対する不服申立てに関する裁定、並びに平和條約第十一條による戦犯者の赦免、刑の軽減及び仮出所の勧告に関する決定をする権限のみを有せしめ、爾余の事務のすべてと中央更生保護審査会の庶務は、保護局をして所掌せしめることといたしております。なお中央更生保護審査会の委員は三人とし、国会の同意を得て法務大臣が任命し、その服務は非常勤といたしました。
第四に、現在外務省の外局たる入国管理庁を廃止し、その所掌事務を法務省に移管することとし、そのため内部部局として入国管理局を設け、なお同局に次長一人を置き、また入国管理庁の附属機関及び地方支分部局を、すべて法務省の附属機関及び地方支分部局に改めることといたしております。
第五に、法制意見第四局を廃止して、その事務を民事局、刑事局及び大臣官房に移管し、民事訟務局及び行政訟務局を統合して訟務局とし、同局に次長一人を置き、人権擁護局はこれを廃止してその事務を民事局に統合し、また官房経理部をも廃止し、さらに現行の法務府研修所、検察研究所及び入国管理庁研修所を統合して法務研修所といたしました。これらはいずれも機構簡素化の方針に従つて措置でありまして、その結果法務省の内局は全部で六局に縮小されることとなります。
第六に、更生保護関係の地方機関を簡素合理化するために、現行の地方少年保護委員会及び地方成人保護委員会を統合して地方更生保護委員会とし、また少年保護観察所及び成人保護観察所を統合して保護観察所とするとともに、保護観察の事務が従来地方少年保護委員会及び地方成人保護委員会の所管とされていたのを、保護観察所の所管に改めることが運用の実情に即応するものと認め、さように改正いたしております。
第七に、名称の変更といたしまして、検務局を刑事局に、矯正保護局を矯正局に、中央及び地方の矯正保護研修所を矯正研修所に、矯正保護管区本部を矯正管区に、少年保護鑑別所を少年鑑別所に、入国管理庁出張所を入国管理事務所に、それぞれ改称することといたしました。
以上が法務府関係の機構改革案の概要でありまして、このため法務府設置法及び犯罪者予防更生法の一部を改正し、また入国管理庁設置令を廃止するとともに、同令中所要の規定を出入国管理令に織り込み、さらにこれらに伴う関係法令の整理をいたしたのが本法律案であります。何とぞ慎重御審議のほどをお願いいたす次第であります。
第13回国会衆議院内閣委員会議録第19号55頁(昭和27年5月12日)〔龍野喜一郎政府委員発言・発言番号22〕 会議録 国会会議録検索システム
出典:国立国会図書館「日本法令索引」(https://hourei.ndl.go.jp/#/detail?billId=101301235)を加工して作成(加工:TaiLexi AI) 発言の出典:「国会会議録検索システム」(国立国会図書館)を加工して作成。引用部分は会議録の原文です(見出しは質問の一文、強調は一致した語)。国会答弁・附帯決議は法的拘束力を持つものではありません。