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国会審議›第13回国会›閣法第244号
閣法第13回国会 第244号成立修正あり

南方連絡事務局設置法案

昭和27年法律第218号 南方連絡事務局設置法
提出昭和27年6月4日 内閣
付託参議院 内閣委員会
衆議院 内閣委員会
成立
昭和27年法律第218号
審議会議 8回・発言 188(政府答弁等 49)

審議経過

右の数字は会議の発言数

参議院内閣委員会

  1. S27.6.7趣旨説明・逐条説明・質疑内閣委員会 3780
  2. S27.6.18質疑・採決(修正)・討論・修正案趣旨説明内閣委員会 45266
  3. S27.6.20委員長報告・採決(修正)本会議 5432

衆議院内閣委員会

  1. S27.6.13趣旨説明内閣委員会 318
  2. S27.6.14質疑内閣委員会 3263
  3. S27.6.16質疑・討論・採決内閣委員会 3323
  4. S27.6.17委員長報告・採決本会議 5581
  5. S27.6.24参議院回付案同意・参議院回付案本会議 6028

提案理由

剱木亨弘 政府委員(内閣官房副長官) 昭和27年6月7日

只今議題となりました南方連絡事務局設置法案の提案理由並びに内容概略を御説明いたします。

 御承知のごとく、北緯二十九度以南の南西諸島及び小笠原群島その他の南方諸島は、平和条約の規定によりまして、信託統治協定が結ばれるまでの間、アメリカの管理下に置かれることになつているのでありますが、これらの地域は、元来我が国土の一部であり、又戦禍の最も甚しかつた地域でありまして、政府といたしましても、一日も早く、これらの地域との緊密な関係を回復すると共に、その復興に対し及ぶ限りの力をいたすべきであると考え、その準備を進めていたのでありますが、去る四月十四日、アメリカ側から招請状が参りまして、渡航、貿易、恩給の支払、戦没者遺骨の処理等に当るため、早急に現地機関を設置すべきことが提案されたのであります。

 以上の情勢に鑑みまして、今回、これらの地域に関する事務を処理する機構として、中央に南方連絡事務局を設け、現地機関として日本政府南方連絡事務所を設けるためこの法律案を提出いたした次第であります。

 次にこの法律案の内容を簡単に御説明いたしますと、総理府の附属機関として南方連絡事務局を設け、渡航、貿易その他南方地域に関する事務に関し、関係行政機関の事務の総合調整、連絡等の事務を所掌することとし、現地機関といたしましては、日本政府南方連絡事務所を差当り那覇に一カ所設け、その出張所を名瀬に置くことといたしております。なお、現地職員の給与につきましては、現地の特殊事情を考慮して在勤手当を支給することとし、又、現地における円滑な事務処理を図るため、主管事務に関しては各省大臣の指揮監督を受けることといたしております。

 以上が、この法律案の提案理由及びその内容の概略であります。何とぞ慎重御審議の上、速かに御賛成あらんことをお願い申上げます。

第13回国会参議院内閣委員会会議録第37号1頁(昭和27年6月7日)〔剱木亨弘政府委員発言・発言番号2〕 会議録 国会会議録検索システム

出典:国立国会図書館「日本法令索引」(https://hourei.ndl.go.jp/#/detail?billId=101301244)を加工して作成(加工:TaiLexi AI) 発言の出典:「国会会議録検索システム」(国立国会図書館)を加工して作成。引用部分は会議録の原文です(見出しは質問の一文、強調は一致した語)。国会答弁・附帯決議は法的拘束力を持つものではありません。