在外公館の名称及び位置を定める法律等の一部を改正する法律案
衆議院 外務委員会
昭和27年法律第332号
審議経過
右の数字は会議の発言数参議院外務委員会
- S27.11.27趣旨説明・質疑外務委員会 298
- S27.12.2質疑・採決・修正案・修正案趣旨説明外務委員会 368
- S27.12.3委員長報告・採決本会議 854
衆議院外務委員会
- S27.12.17趣旨説明・質疑・修正案趣旨説明外務委員会 1085
- S27.12.19採決外務委員会 11128
- S27.12.20委員長報告・討論・採決本会議 1762
提案理由
中村幸八 政府委員(外務政務次官) 昭和27年11月27日在外公館の名称及び位置を定める法律等の一部を改正する法律案の提案理由及びその内容を御説明いたします。
すでに第十三回国会において、在外公館の名称及び位置を定める法律(昭和二十七年法律第八十五号)及び在外公館に勤務する外務公務員の給与に関する法律(昭和二十七年法律第九十三号)が制定せられ、昭和二十七年度におきまして大体において設置する見込があると考えられました在外公館に限つて法律として制定せられたのであります。その後、相手国との交渉により、七在外公館、即ち在中華民国日本国大使館、在ジヤカルタ、在ラングーン、在ヘルシンキ、在ロンドン、在プレトリアの各日本国総領事館及び在リマ日本国領事館を増置する必要が生じましたので、右の法律が制定せられましたときに説明申上げました通り、国会閉会中又は特に緊急を要する場合であれば政令により在外公館を増置することができるように外務省設置法第二十四条第二項に規定してありますので、在外公館増置令(昭和二十七年政令第三百三十六号)を以てこれら在外公館が増置せられました。これに伴い、これら在外公館に勤務する外務公務員に支給する在勤俸の支給額を定める必要が生じましたので、在外公館に勤務する外務公務員の給与に関する法律(昭和二十七年法律第九十三号)第九条の規定に基き、在外公館の増置に伴う在勤俸の額の設定に関する政令(昭和二十七年政令第四百三十八号)が制定せられました。従つて右第九条の規定に基き、「最近の国会」たる本特別国会において、在外公館に勤務する外務公務員の給与に関する法律の一部を改正する必要があるわけであります。
政府としましては、在外公館の設置については必要最小限度にとどめ、たとえ名目上のものといえどもこれを制限いたしております。例えば同一国に大(公)使館が設置せられる場合は、領事事務に関しては大(公)使館の中に領事部を設け、大(公)使館員を以てこれを兼任せしめる方針であります。併し相手国が、例えば在ロンドン日本国大使館のように、大使館員をしてその肩書の下に領事事務を行うことに難色を示す場合は、法制上総領事館を設置しなければならぬ次第となるわけであります。今次増置されました七在外公館について総括的にみますと、この中実質的に新設とみられるものは在ヘルシンキ総領事館のみでありまして、在中華民国大使館は外交関係の進展に伴い既設の在外事務所を大使館に発展せしめたものであり、在ジヤカルタ、在ラングーン、在プレトリアの三総領事館は法律上すでに設置せられた大(公)使館を外交関係上、特に相手国の国内政治的関係から総領事館として発足し、当面の領事事務を処理すると共に、将来の国交を促進せんとするものであり、又在リマ領事館も相手国の要求と領事事務処理の便宜のため法制上設置するにとどまるものであります。又これら在外公館に勤務する外務公務員に支給する在勤俸に関しましては、実質的に新設とみられる在ヘルシンキ総領事館については、既設在外公館分について算定したと同じ方法で算定いたし、それ以外の六在外公館については、在外公館に勤務する外務公務員の給与に関する法律制定の際既に御審議頂いたものと同一内容のものであります。
以上が在外公館の名称及び位置を定める法律等の一部を改正する法律案を提案する理由及びその内容の説明であります。
何とぞ慎重御審議の上、速かに御採択あらんことをお願いします。
第15回国会参議院外務委員会会議録第2号1頁(昭和27年11月27日)〔中村幸八政府委員発言・発言番号4〕 会議録 国会会議録検索システム
出典:国立国会図書館「日本法令索引」(https://hourei.ndl.go.jp/#/detail?billId=101501002)を加工して作成(加工:TaiLexi AI) 発言の出典:「国会会議録検索システム」(国立国会図書館)を加工して作成。引用部分は会議録の原文です(見出しは質問の一文、強調は一致した語)。国会答弁・附帯決議は法的拘束力を持つものではありません。