TaiLexi AI日本の判例・法令
国会審議›第15回国会›閣法第4号
閣法第15回国会 第4号成立

昭和二十八年分所得税の臨時特例に関する法律案

昭和27年法律第330号 昭和二十八年分所得税の臨時特例等に関する法律
提出昭和27年11月24日 内閣
付託衆議院 大蔵委員会
参議院 大蔵委員会
成立
昭和27年法律第330号
審議会議 17回・発言 918(政府答弁等 334)

審議経過

右の数字は会議の発言数

衆議院大蔵委員会

  1. S27.11.25趣旨説明大蔵委員会 365
  2. S27.11.26質疑大蔵委員会 444
  3. S27.11.27質疑大蔵委員会 525
  4. S27.11.29質疑大蔵委員会 72
  5. S27.12.2質疑大蔵委員会 863
  6. S27.12.6質疑大蔵委員会 1030
  7. S27.12.9質疑大蔵委員会 1154
  8. S27.12.11質疑大蔵委員会 1251
  9. S27.12.13質疑大蔵委員会 1349
  10. S27.12.15質疑大蔵委員会 1444
  11. S27.12.18委員長報告・討論・採決本会議 1632
  12. S27.12.18質疑・採決大蔵委員会 1726

参議院大蔵委員会

  1. S27.11.27趣旨説明・内容説明・質疑大蔵委員会 266
  2. S27.12.3質疑大蔵委員会 487
  3. S27.12.20質疑大蔵委員会 1370
  4. S27.12.22質疑・討論・採決大蔵委員会 14188
  5. S27.12.23委員長報告・討論・採決本会議 15100

提案理由

向井忠晴 大蔵大臣 昭和27年11月25日

ただいま議題となりました昭和二十八年分所得税の臨時特例等に関する法律案外一法律案のうち、まず前者についてその提案の理由を御説明申し上げます。

 政府は、すでに数次にわたり減税を行い、国民の租税負担の軽減合理化に努めて参つたのでありまして、昭和二十八年度におきましても、この方針を継続し、国民生活の向上と資本蓄積とに資するため、税制の一般的改正を行う考えでありますが、さしあたり、昭和二十七年度補正予算に関連して、所得税負担の軽減合理化を行うため、臨時特例を設けることとし、ここに本法律案を提案いたした次第であります。

 本法律案の概要を申し述べますと、まず、昭和二十八年一月から三月までの間に支給される給与所得及び退職所得につきましては、明年度改正を予定しております控除及び税率によつて計算した源泉徴収税額により源泉徴収することといたしました。すなわち、この源泉徴収税額は、基礎控除の額を現行五万円から六万円に、扶養控除については、最初の一人につき、現行二万円から三万五千円に、勤労控除の最高限を現行三万円から四万五千円にそれぞれ引上げるとともに、社会保険料控除の制度を設け、さらに税率については、特に低額所得者に対する負担の軽減をはかるため、その引下げを行つて、計算いたしておるのであります。

 このうち社会保険料の控除は、特に昭和二十七年分の所得についてもこれを認め、本年一月にさかのぼつて控除することとしております。

 以上の諸控除及び税率の改正により、所得税の負担は相当軽減されるのでありまして、たとえば月収七千円の独身者の場合について申し上げますと、現行の負担額月三百五十六円が九十一円となつて、約七割四分の軽減となり、月収一万五千円の夫婦の場合には、現行の負担額月千三百九十六円の税額が七百八十一円になつて、約四割四分軽減され、また、月収二万円の夫婦子二人の場合には、現行の月千七百五十円が、九百八十一円となつて、約四割三分軽減されることになるのであります。

 最後に、昭和二十七年分の所得税につきましては、申告納税の一層の改善充実に資するため、従来確定申告書の提出期限及び第三期分の納期限が二月末日となつていましたのを、三月十六日まで半月間延期することといたしました。

 以上本法律案の大要を申し上げたのでありますが、これらの改正により、源泉徴収の所得税において約二百二十九億一千百万円、申告納税の所得税において一億二千百万円、合計二百三十億三千二百万円の減税となるのであります。

 何とぞ御審議の上、すみやかに御賛成あらんことをお願いいたします。

 引続きまして、国民金融公庫法の一部を改正する法律案の提案理由の説明を申し上げます。

 国民金融公庫は、昭和二十四年六月発足して以来、国民大衆の旺盛な資金需要に応ずるため、数次にわたる増資と資金運用部資金の導入により、本年十月末で資本金百億円、資金運用部借入金四十億円の資金量をもつて、二百五十億円の貸付を行い、鋭意その目的の完遂に努力して参つたのであります。特に本年度予算に計上されました一般会計からの出資金三十億円は、九月末までに貸付を終り、資金運用部借入金の二十億円もその大部分は、十一月までに貸付を終る見込みでありますので、十二月以降は、ほとんど既往貸付金の回収金のみに依存せざるを得ない状態であります。一方年末を控える等の事情もあつて、本年度内における資金需要は、相当の額に達するのであります。さらに遺家族等援護国債の受領考及び成年に達しない子女を持つ母子家庭に対する事業資金の供給も、現下の経済情勢に照してきわめて緊要と考えられますので、この際これら遺家族等に対する十億円、母子家庭に対する五億円の資金を含めて、本年度内の新規所要資金を五十億円と見込み、本年度補正予算に一般会計からの出資三十億円及び資金運用部借入金二十億円を追加計上するごとといたしたのであります。これに伴い公庫の現在の資本金百億円を百三十億円に変更するため、資本金の規定を改正するとともに、年末金融対策の一環といたしまして、早急に資金手当をする必要がありますので、補正予算に計上された資金を見返りとして、補正予算の成立前におきまして、二十億円を限り一時借入金をすることができるように、昭和二十七年度限りの特例を設けることとしたのであります。これがこの法律案の提案の理由並びにその概要であります。

 何にとぞ御審議の上、すみやかに御賛成あらんことをお願いいたします。

第15回国会衆議院大蔵委員会議録第3号29頁(昭和27年11月25日)〔向井忠晴大蔵大臣発言・発言番号2〕 会議録 国会会議録検索システム

出典:国立国会図書館「日本法令索引」(https://hourei.ndl.go.jp/#/detail?billId=101501004)を加工して作成(加工:TaiLexi AI) 発言の出典:「国会会議録検索システム」(国立国会図書館)を加工して作成。引用部分は会議録の原文です(見出しは質問の一文、強調は一致した語)。国会答弁・附帯決議は法的拘束力を持つものではありません。