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国会審議›第15回国会›閣法第12号
閣法第15回国会 第12号成立修正あり

一般職の職員の給与に関する法律の一部を改正する法律案

昭和27年法律第324号 一般職の職員の給与に関する法律の一部を改正する法律
提出昭和27年12月3日 内閣
付託衆議院 人事委員会
参議院 人事委員会
衆議院 人事委員会公聴会
成立
昭和27年法律第324号
審議会議 18回・発言 1,258(政府答弁等 477)

審議経過

右の数字は会議の発言数

衆議院人事委員会・人事委員会公聴会

  1. S27.12.3趣旨説明人事委員会 442
  2. S27.12.6質疑人事委員会 535
  3. S27.12.9質疑人事委員会 69
  4. S27.12.10公聴会人事委員会公聴会 163
  5. S27.12.11質疑人事委員会 799
  6. S27.12.12質疑人事委員会 889
  7. S27.12.13質疑人事委員会 9176
  8. S27.12.15質疑人事委員会 1069
  9. S27.12.16質疑人事委員会 11114
  10. S27.12.17質疑人事委員会 12123
  11. S27.12.22質疑・修正案・討論・採決(修正)人事委員会 1377
  12. S27.12.22委員長報告・討論・採決(修正)・修正案本会議 1853
  13. S27.12.25参議院回付案同意・参議院回付案本会議 2161

参議院人事委員会

  1. S27.12.4趣旨説明・質疑人事委員会 413
  2. S27.12.15質疑人事委員会 580
  3. S27.12.19質疑人事委員会 6102
  4. S27.12.23質疑人事委員会 766
  5. S27.12.24質疑・討論・修正案趣旨説明・採決(修正)人事委員会 857
  6. S27.12.24修正案・委員長報告・討論・採決(修正)本会議 16189

提案理由

緒方竹虎 内閣総理大臣臨時代理・国務大臣・内閣官房長官 昭和27年12月3日

ただいま議題となりました一般職の職員の給与に関する法律の一部を改正する法律案につきまして、その提案理由並びにその要旨を御説明申し上げます。

 政府職員の現行給与は、御承知の通り昨年十月から実施されたものでありますが、その後における民間給与及び家計費等の上昇の事情にかんがみまして、政府におきましては、この際政府職員の給与引上げの必要を認め、本法律案を提出した次第であります。

 御承知の通り、本年八月人事院から、その研究の結果に基きまして、政府職員の給与改訂につき、国会及び政府に対しまして勧告がなされたのであります。申すまでもなく、政府といたしましては、本案作成にあたつて、右人事院勧告に示されました給与改訂案につきまして、慎重な検討考慮を重ねたのでありますが、目下の財政経済等の諸事情を総合的に勘案いたしました結果、遺憾ながらこれをそのまま実施できないとの結論に達したのであります。

 すなわち政府は、本法律案作成にあたりましては、最近における民間給与、家計費その他諸般の事情を総合的に勘案いたしました上、財政の許す限度におきまして、努めて人事院の勧告を尊重する建前のもとに、職員の給与改善をはかることをもつて基本方針といたした次第であります。

 次に、本法律案の要旨を御説明申し上げます。

 第一に、この法律案は、一般政府職員に対しまして、昭和二十七年十一月以降における職員総平均の給与額を月額約二割程度引上げましておおむねこれを一万二千八百円程度とすることといたしたものでございます。なお、この給与改訂に伴う所要経費の増加は、本年度分総体として、一般会計百二十八億、特別会計八十億、計二百八億でありまして、別途今期国会に提案いたしました昭和二十七年度補正予算に計上いたしておるのであります。

 第二に、俸給につきましては、従前に比しまして、平均おおむね二割程度増額いたしますとともに、一般俸給表の職務の級四級に新たに八号俸を設けることといたしました。

 第三に、扶養手当につきましては、なお当分の間、現行の六百円、四百円をそのまますえ置くことといたしました。

 第四に、勤務地手当につきましては、本年十一月二十四日付人事院勧告の通り、その支給地域区分を改訂することといたしました。

 第五に、管理または監督の地位にある職員に対しましては、その特殊性に基き、超過勤務手当を支給しないこととし、別に給与につき調整を行うことといたしました。

 第六に、宿直勤務及び日直勤務を超過勤務とわかち、新たに定額による宿日直手当を支給することといたしました。

 第七に、年末手当及び臨時手当を統合して期末手当の制度を設け、毎年六月及び十二月にそれぞれ俸給、扶養手当及び勤務地手当の月額の合計額の百分の五十を支給することとしました。

 第八に、勤勉手当の制度を新たに設け、職員には毎年十二月に、その勤務成績に応じて手当を支給することといたし、その支給総額は、俸給、扶養手当及び勤務地手当の月額の支給総額の百分の五十を越えないものといたしました。また、近く公共企業体等労働関係法の適用を受けることとなる現業職員につきましては、昭和二十七年におきましては、おおむね勤勉手当に準じまして奨励手当を支給することといたしました。

 なお、これらのほか、昇給期間に応ずる昇給間差額、俸給の支給方法、非常勤職員の手当の額、休職者の給与等につきそれぞれ所要の改正を加えることといたしております。

 以上本法律案の提案理由並びに要旨を御説明申し上げました。何とぞすみやかに御審議の上、御賛成くださるようお願い申し上げます。

第15回国会衆議院人事委員会議録第4号39頁(昭和27年12月3日)〔緒方竹虎内閣総理大臣臨時代理発言・発言番号2〕 会議録 国会会議録検索システム

出典:国立国会図書館「日本法令索引」(https://hourei.ndl.go.jp/#/detail?billId=101501012)を加工して作成(加工:TaiLexi AI) 発言の出典:「国会会議録検索システム」(国立国会図書館)を加工して作成。引用部分は会議録の原文です(見出しは質問の一文、強調は一致した語)。国会答弁・附帯決議は法的拘束力を持つものではありません。