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国会審議›第16回国会›閣法第25号
閣法第16回国会 第25号成立修正あり

消防施設強化促進法案

昭和28年法律第87号 消防施設強化促進法
提出昭和28年6月16日 内閣
付託参議院 地方行政委員会
衆議院 地方行政委員会
成立昭和28年7月17日
昭和28年法律第87号
審議会議 10回・発言 587(政府答弁等 201)

審議経過

右の数字は会議の発言数

衆議院地方行政委員会

  1. S28.6.23趣旨説明地方行政委員会 574
  2. S28.6.26質疑地方行政委員会 683
  3. S28.7.2質疑地方行政委員会 864
  4. S28.7.4質疑地方行政委員会 969
  5. S28.7.6質疑・修正案・修正案趣旨説明・討論・採決(修正)地方行政委員会 1080
  6. S28.7.7委員長報告・修正案・採決(修正)本会議 1831

参議院地方行政委員会

  1. S28.7.8趣旨説明・衆議院修正部分趣旨説明地方行政委員会 661
  2. S28.7.13質疑地方行政委員会 8152
  3. S28.7.15質疑・採決・討論地方行政委員会 9113
  4. S28.7.17採決・委員長報告本会議 2342

提案理由

三浦寅之助 政府委員(法務政務次官) 昭和28年6月23日

ただいま提案いたしました消防施設強化促進法案の提案の理由並びにその内容につきまして御説明申し上げます。

 この法律案を提案いたしました理由は、消防施設を購入し、または設置しようとする市町村に対し、その費用の一部を国において補助する道を開きまして、消防施設の強化促進をはかるためであります。

 御承知のごとく、昭和二十二年消防組織法が制定され、消防は市町村の責任において管理されることになつたのでありますが、同法は、その制定の当初から第二十五条におきまして「市町村の消防に要する費用に対する補助金に関しては法律でこれを定める」旨の規定を設け、補助金法定の道を開いていたのでありますが、現在までいまだそのはこびに至らなかつたのであります。

 一方消防の財源措置につきましては、必ずしも十分ではなく、あまつさえ市町村の財政状態は窮迫いたしております関係上、消防施設は整備強化されるすべもなくしてきわめて劣弱な状態のまま今日に及んでいるような次第であります。

 ひるがえつて火災による損害の状況を見ますに、逐年増加の一途をたどり、昭和二十七年の年間統計によりますと、火災件数二万二千余件、焼失坪数約七十二万坪、損害見積額は、実に三百八十六億円の多きに及んでいるのであります。

 右のような事情にありますので、この際すみやかなる消防施設の強化をはかる必要がありまして、今回国庫から補助金を市町村に交付する措置を講じ、その消防施設の整備を促進し、火災による損害の軽減に万全を期するため、本法案を提出した次第であります。

 次にこの法律案の内容について御説明申し上げます。

 この法案は、本文七条及び附則一項からなつております。

 先ず第一条においてこの法律の目的について定め、第二条におきましては消防施設を購入しまたは設置しようとする市町村に対し、国はその費用の一部を補助することができる旨を定めております。

 次に第三条におきましては、補助すべき対象を消防の用に供する機械器具及び設備とし、政令で定めることとしたのであります。

 第四条は、補助基本額及び補助率について定めております。すなわち消防施設の種類及び規格ごとに内閣総理大臣が基準額を定め、予算の範囲内でその三分の一以内を補助することといたしました。

 次に第五条は、補助の申請について規定してあります。すなわち、市町村長は、都道府県知事を経由して内閣総理大臣に申請書を提出することとし、申請書の様式、添付書類等は、総理府令で定めることとしたのであります。この場合都道府県知事は必要な意見をつけることができることといたしました。

 次に第六条でありますが、これは、補助金の使途を適正ならしめるために、正当な理由がなくて施設の購入または設置の全部または一部を行わないこととなつたとき、補助の目的以外に使用したとき、または内閣総理大臣の参指示に違反したと認められるときのいずれかに該当しますときは、内閣総理大臣は一補助金の交付を取消し一停止しまたは交付した補助金を返還させることができる旨を規定しました。この場合、市町村長に事前に釈明の意見を述べ、証拠を提出する機会を与えることとしております。

 次に第七条におきましては、さらに一層補助金を有効適切に使用するため、内閣総理大臣が目的達成のため必要な限度において、市町村長に対し必要な指示を行い、報告書の提出を命じ、または職員に実地検査させることができるように定めたのであります。

 最後に、附則においてこの法律は、公布の日から施行することといたしました。

 以上がこの法律案提出の理由及びその内容の大要であります。

 何とぞよろしく御審議のほどをお願い申しあげます。

第16回国会衆議院地方行政委員会議録第5号12頁(昭和28年6月23日)〔三浦寅之助政府委員発言・発言番号68〕 会議録 国会会議録検索システム

出典:国立国会図書館「日本法令索引」(https://hourei.ndl.go.jp/#/detail?billId=101601025)を加工して作成(加工:TaiLexi AI) 発言の出典:「国会会議録検索システム」(国立国会図書館)を加工して作成。引用部分は会議録の原文です(見出しは質問の一文、強調は一致した語)。国会答弁・附帯決議は法的拘束力を持つものではありません。