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国会審議›第16回国会›閣法第75号
閣法第16回国会 第75号成立

水先法の一部を改正する法律案

昭和28年法律第152号 水先法の一部を改正する法律
提出昭和28年6月22日 内閣
付託衆議院 運輸委員会
参議院 運輸委員会
成立
昭和28年法律第152号
審議会議 7回・発言 140(政府答弁等 43)

審議経過

右の数字は会議の発言数

衆議院運輸委員会

  1. S28.6.27趣旨説明運輸委員会 6102
  2. S28.6.29質疑運輸委員会 718
  3. S28.7.10質疑・採決運輸委員会 13115
  4. S28.7.14採決・委員長報告本会議 2249

参議院運輸委員会

  1. S28.6.30趣旨説明運輸委員会 4126
  2. S28.7.20質疑・採決運輸委員会 14132
  3. S28.7.24委員長報告・採決本会議 2671

提案理由

石井光次郎 運輸大臣 昭和28年6月27日

ただいま提案されました水先法の一部を改正する法律案につきまして、提案の理由を御説明いたします。

 この法律案によつて改正しようとする要点は、次の二つの点であります。一、水先を強制される船舶の範囲を改めること。二、一部の水先区について、その区域を改めること。右の改正について以下順を追つて申し上げます。

 第一は、水先を強制される船舶の範囲に関する改正であります。強制水先制度は昭和二十五年三月一日以降、横浜、神戸、関門、横須賀及び佐世保の五港において実施されておりますが、現在外国船舶についてはすべてが、日本船舶については外航船舶はすべて、内航船舶は総トン数五百トン以上のものが強制水先の対象とされているのであります。しかしこれらの船舶のうちには、強制水先制度実施後の実情にかんがみ、必ずしも水先を強制する必要がないと認められる比較的小型の船舶も含まれており、また水先の業務に使用する水先艇その他の施設も、現在の業務量に比べいまだ十分とは申されない状況にありますので、実情に即するように水先を強制される船舶の範囲を改めることにより、船舶の運航能率の増進と水先業務の円滑な遂行をはかる必要が認められるのであります。

 すなわち右のような現状に即応する措置といたしましては、外国船舶については、実際上水先を必要としないと認められる総トン数三百トン未満のものを、日本船舶については、外航船舶は外国船舶と同様総トン数三百トン未満のものを、その他の船舶は常時国内航海に従事している改E型船舶等を除くこととして総トン数千トン未満のものを、それぞれ強制水先の対象としないことといたしました。なお日本船舶について水先強制免除の資格を有する船長が運航することにより強制を免除される場合は、現在内航船舶のみに限られているのでありますが、これを外航船舶にも及ぼすことといたしたのであります。

 第二は、一部の水先区の区域について、実情に沿わない点があるのを是正しようとするものであります。すなわち留萌及び新潟水先区についての改正は、港域の変更に伴い、水先区の区域を港域のそれと一致させるためのものであり、佐世保水先区については、水先人の乗下船が現在の水先区の区域外で行われている事実にかんがみまして、水先区の区域を拡大しようといたすものであります。

 以上簡単でありますが、この法律案提案の理由を御説明いたしました。何とぞ慎重御審議の上、すみやかに御可決あらんことをお願いする次第であります。

第16回国会衆議院運輸委員会議録第6号2頁(昭和28年6月27日)〔石井光次郎運輸大臣発言・発言番号2〕 会議録 国会会議録検索システム

出典:国立国会図書館「日本法令索引」(https://hourei.ndl.go.jp/#/detail?billId=101601075)を加工して作成(加工:TaiLexi AI) 発言の出典:「国会会議録検索システム」(国立国会図書館)を加工して作成。引用部分は会議録の原文です(見出しは質問の一文、強調は一致した語)。国会答弁・附帯決議は法的拘束力を持つものではありません。