義務教育諸学校における教育の政治的中立の確保に関する法律案
参議院 文部委員会
衆議院 文部委員会公聴会
衆議院 人事委員会
参議院 文部・人事・法務連合委員会
参議院 文部・労働連合委員会
昭和29年法律第157号
審議経過
右の数字は会議の発言数衆議院文部委員会・文部委員会公聴会・文部委員会労働委員会連合審査会・人事委員会
- S29.2.24趣旨説明・質疑本会議 12108
- S29.2.26趣旨説明・補足説明文部委員会 996
- S29.3.1質疑文部委員会 11203
- S29.3.3質疑文部委員会 12203
- S29.3.5質疑文部委員会 13126
- S29.3.12派遣委員報告・質疑文部委員会 16133
- S29.3.13公聴会文部委員会公聴会 1253
- S29.3.15質疑文部委員会 17112
- S29.3.16質疑文部委員会 18250
- S29.3.17質疑文部委員会労働委員会連合審査会 1216
- S29.3.17質疑文部委員会 19114
- S29.3.18質疑文部委員会 20268
- S29.3.19質疑文部委員会 21195
- S29.3.19質疑人事委員会 559
- S29.3.20質疑文部委員会 224
- S29.3.20質疑人事委員会 6131
- S29.3.25修正案趣旨説明・質疑文部委員会 23230
- S29.3.26討論・採決(修正)文部委員会 2420
- S29.3.26委員長報告・質疑・討論・採決(修正)本会議 2732
- S29.5.29参議院回付案・参議院回付案同意本会議 5751
参議院文部委員会・文部・人事・法務連合委員会・文部・労働連合委員会
- S29.2.24趣旨説明本会議 1112
- S29.2.25質疑本会議 1281
- S29.3.11趣旨説明・補足説明文部委員会 787
- S29.3.13派遣議員報告文部委員会 840
- S29.3.16派遣議員報告文部委員会 992
- S29.4.1質疑文部委員会 14111
- S29.4.2質疑文部委員会 15190
- S29.4.6質疑文部委員会 16246
- S29.4.8質疑文部委員会 1735
- S29.4.9質疑文部委員会 1878
- S29.4.12証人喚問文部委員会 19679
- S29.4.13証人喚問文部委員会 20907
- S29.4.15質疑文部委員会 21199
- S29.4.16質疑文部委員会 22111
- S29.4.19質疑文部委員会 23235
- S29.4.21質疑文部委員会 25131
- S29.4.22質疑文部委員会 26127
- S29.4.23公聴会文部委員会 2768
- S29.4.24公聴会文部委員会 2974
- S29.4.26質疑文部・人事・法務連合委員会 1313
- S29.4.27質疑文部・労働連合委員会 1243
- S29.4.27質疑文部委員会 3048
- S29.4.28質疑文部委員会 31234
- S29.4.30質疑文部委員会 3269
- S29.5.14修正案趣旨説明・討論・採決(修正)文部委員会 3321
- S29.5.14委員長報告・討論・採決(修正)本会議 46110
提案理由
大達茂雄 文部大臣 昭和29年2月24日ただいま議題となりました義務教育諸学校における教育の政治的中立の確保に関する法律案につきまして、提案の理由並びにその内容の概略を御説明いたします。
そもそも教育上良識ある公民たるに必要な政治的教養が尊重せられなければならないこと、及びそのためには、学校においては特定の政党を支持しまたはこれに反対するための政治教育が行われてはならないことは、いまさら申し上げるまでもないことでありまして、それは教育基本法第八条において明らかに示しているところであります。ことに義務教育は国民教育の基本をなすものでありますので、特にその政治的中立の確保が期せられなければならないのであります。
この法律案の所期するところは、義務教育学校において教育基本法の期待するような正しい政治教育が行われることを保障するのにあります。すなわち、第一条に規定しておりますように、この法律は、教育基本法の精神に基き、義務教育諸学校における教育を党派的勢力の不当た影響または支配から守り、もつて義務教育の政治的中立を確保するとともに、これに従事する教育職員の自主性を擁護することを目的とするものであります。
しからば、どのような方法によつてその目的を達成するかと申しますと、この法律案の第三条に規定するように、何人に対しても、義務教育諸学校の教育職員に対し、児童生徒に対して特定の政党を支持させまたはこれに反対させる教育を行うことを教唆しまたは扇動することを禁止しようとするのであります。しかし、それには条件がついているのであります。第一に、教唆または扇動するにあたつては、特定の政党その他の政治的団体の政治的勢力の伸長または減退に資する目的を有することが一つの条件となつておりまして、この目的を欠く行為は禁止されないのであります。第二に、教唆または扇動するにあたつては、学校教育法に規定する学校の職員を主たる構成員とする団体またはその団体を主たる構成員とする団体の組織または活動を利用するということが条件となつております。もつとも、学校教育において特定の政党等を支持しまたはこれに反対させる教育を行うことを教唆、扇動するということは、いかなる目的に出ずるものでありましても、またいかなる手段に訴えるものでありましても、教育上の見地からすれば好ましくないことではありますが、現実にこの法律をもつて禁止するのは、以上のような特別の条件を備える場合のみに限定した次第であります。
次に、本法の違反行為に対しては罰則を設けておるのでありまして、第四条に示すように「前条の規定に違反した者は、一年以下の懲役又は三万円以下の罰金に処する。」となつております。そして第五条において、本法の違反行為に対する罪を論ずるにあたつては、それぞれその学校を所轄する機関の請求をまつて論ずることといたしております。
以上、本法律案の提案の理由並びにその概要を申し上げたのであります。慎重御審議の上すみやかに可決あらんことをお願いいたします。(拍手)
第19回国会衆議院会議録第12号17頁(昭和29年2月24日)〔大達茂雄文部大臣発言・発言番号54〕 会議録 国会会議録検索システム
出典:国立国会図書館「日本法令索引」(https://hourei.ndl.go.jp/#/detail?billId=101901040)を加工して作成(加工:TaiLexi AI) 発言の出典:「国会会議録検索システム」(国立国会図書館)を加工して作成。引用部分は会議録の原文です(見出しは質問の一文、強調は一致した語)。国会答弁・附帯決議は法的拘束力を持つものではありません。