商品取引所法の一部を改正する法律案
衆議院 通商産業委員会
衆議院 農林委員会
昭和29年法律第92号
審議経過
右の数字は会議の発言数参議院通商産業委員会
提案理由
古池信三 政府委員(通商産業政務次官) 昭和29年3月9日只今議題となりました商品取引所法の一部を改正する法律案について提案の理由を御説明申上げます。
現行商品取次所法(昭和二十五年決律第二百三十九号)が施行されましてから約三年を経過いたし、その間に設立されました商品取引所も二十を数えるに至つたのでありますが、商品取引所の公共的機能と性格とに鑑み、且つ又現行法施行後の経験にも徴し、商品取引所の設立を許可制にすると共に、その運営の合理化を図るため、現行制度に適正な改善を加える必要を痛感するに至つたのであります。本改正法律案は、右の趣旨から、それぞれ必要な事項の改正について立法化するために提出したものであります。
その内容について御説明いたしますと、
第一は、商品取引所の設立を許可制に改めたことであります。現行法は、自由設立を建前として登録制をとつているのでありますが、商品取引所の公共的機能と性格とに鑑み、投機市場化する虞れがあつたり、その他健全な発達を期待できないような取引所の設立を抑制できるような体制をとることが必要と考えられるからであります。
第二は、定款の変更及び業務規程のうち、重要事項の変更については、主務大臣の認可を要することとしたことであります。現行法では、これらの変更は、単なる届出で足りることになつておりますが、このような体制は、公正な相場の形成、過当投機の防止又は委託者の保護に遺憾のないようにする見地からは不十分且つ不適当と考えられますので、この点を改善しようとするものであります。
第三は、商品取引所の運営の合理化を図るために必要な制度の改善を行うことといたしたことでありまして、その主な点を申上げますと、
一、会員信認金、仲買保証金及び売買証拠金に充用することができる有価証券の範囲を拡張したこと。
二、議決権及び役員の選挙権については、定款の定めるところにより、書面又は代理人による行使を認めることとしたこと。
三、取引所は、売買取引の公正を確
保し、又は委託者を保護するため特に必要があるときは、二以上の商品市場において、又は他の取引所において売買取引する会員又は商品仲買人の純資産額の最低額を定款で定めるところにより加重することができるものとしたこと。
四、持分を承継して会員となつた相続人又は受遺者は、被承継人の未決済の売買取引にかかる権利義務を承継するものとすると共に、脱退した高品仲買人でも脱退前にした委託にかかる未決済の売買収田の決済を結了できるようにしたこと。
五、会員の脱退の予告の最低期間については、現行法では六十日となつているのを三十日に短縮したこと。
であります。
以上三点のほか、本法律案におきしましては、今次改正を機会に、他の法律との均衡を考慮し、罰金及び過料の額を引上げると共に、その他所要の条文整備を行うことにいたした次第であります。
本改正法律案の内容は、おおむね以上の通りであります。
何とぞ慎重御審議の上御可決下さいますようお願い申上げます。
第19回国会参議院通商産業委員会会議録第18号1頁(昭和29年3月9日)〔古池信三政府委員発言・発言番号2〕 会議録 国会会議録検索システム
附帯決議
出典:国立国会図書館「日本法令索引」(https://hourei.ndl.go.jp/#/detail?billId=101901077)を加工して作成(加工:TaiLexi AI) 発言の出典:「国会会議録検索システム」(国立国会図書館)を加工して作成。引用部分は会議録の原文です(見出しは質問の一文、強調は一致した語)。国会答弁・附帯決議は法的拘束力を持つものではありません。