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国会審議›第19回国会›閣法第88号
閣法第19回国会 第88号成立

証券取引法の一部を改正する法律案

昭和29年法律第198号 証券取引法の一部を改正する法律
提出昭和29年3月8日 内閣
付託衆議院 大蔵委員会
参議院 大蔵委員会
成立
昭和29年法律第198号
審議会議 17回・発言 484(政府答弁等 164)

審議経過

右の数字は会議の発言数

衆議院大蔵委員会

  1. S29.3.9趣旨説明大蔵委員会 1844
  2. S29.4.2質疑大蔵委員会 34119
  3. S29.4.6参考人招致大蔵委員会 3530
  4. S29.4.7質疑大蔵委員会 3686
  5. S29.4.21質疑大蔵委員会 4442
  6. S29.4.27質疑大蔵委員会 48155
  7. S29.4.28質疑大蔵委員会 4952
  8. S29.5.6質疑大蔵委員会 5027
  9. S29.5.7質疑大蔵委員会 5157
  10. S29.5.11質疑大蔵委員会 524
  11. S29.5.14質疑大蔵委員会 5552
  12. S29.5.18質疑大蔵委員会 5622
  13. S29.5.20質疑・討論・採決大蔵委員会 5843
  14. S29.5.21委員長報告・採決本会議 5333

参議院大蔵委員会

  1. S29.3.15趣旨説明大蔵委員会 1858
  2. S29.5.28質疑・採決大蔵委員会 5199
  3. S29.5.29委員長報告・採決本会議 5392

提案理由

植木庚子郎 政府委員(大蔵政務次官) 昭和29年3月9日

 次に、証券取引法の一部を改正する法律案につきまして、提案の理由を御説明いたします。

 近年における一般大衆による証券投資の増加に顧み、投資者の保護をますます強化する必要があると存ずるのでありますが、最近一部の貸金業者たとえばいわゆる株主相互金融会社等にその例が見られますように、株券等の募集、売出し等に際し、その株券等の額面価格が常に保証され、または一定の配当等の支払いが保証されるものと誤認させるような誇大な宣伝方法を用いて投資を勧誘し、これを信頼して投資に応ずる一般大衆に損害を与え、または与えるおそれのある勧誘行為が半ば公然と行われているのであります。投資者保護のためには、これらの勧誘行為の規制を一層強化する必要があると認められます。よつて、この法律案を立案した次第であります。

 その内容について申し上げますと、第一に、株券等につきその投資額相当額の金銭の回収が可能である旨の宣伝等をすることを禁止することといたしております。すなわち、株券、証券投資信託、または元本補填の契約の存するもの以外の貸付信託の受益証券等の募集、売出し等に際し、一般大衆に対して、これらの証券が一定の価格で買いもどし等が行われる旨の表示をすることを禁止することといたしております。

 第二に、これらの証券について一定の額の配当等が受けられるものと誤解されるような宣伝等をすることを禁止することといたしております。すなわち、株券、証券投資信託または貸付信託の受益証券等の発行者、売出しをする者、これらの役員、使用人等が、これらの証券の募集、売出し等に際し、一般大衆に対して、これらの証券につき一定額の利益配当が確実に行われる旨の表示その他一定の利益配当等が受けられるものと信じさせるおそれのある表示をすることを禁止することといたしております。

 なお、これらに違反した者は、六月以下の懲役または五万円以下の罰金に処することといたしております。

 以上がこの二法律案の提案の理由及びその内容のあらましであります。何とぞすみやかに御審議の上、御賛成あらんことをお願いいたします。

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第19回国会衆議院大蔵委員会議録第18号3頁(昭和29年3月9日)〔植木庚子郎政府委員発言・発言番号2〕 会議録 国会会議録検索システム

出典:国立国会図書館「日本法令索引」(https://hourei.ndl.go.jp/#/detail?billId=101901088)を加工して作成(加工:TaiLexi AI) 発言の出典:「国会会議録検索システム」(国立国会図書館)を加工して作成。引用部分は会議録の原文です(見出しは質問の一文、強調は一致した語)。国会答弁・附帯決議は法的拘束力を持つものではありません。