日米相互防衛援助協定等に伴う秘密保護法案
参議院 法務委員会
参議院 法務・外務連合委員会
昭和29年法律第166号
審議経過
右の数字は会議の発言数参議院法務委員会・法務・外務連合委員会
- S29.3.26趣旨説明・質疑本会議 2384
- S29.3.30趣旨説明・補足説明法務委員会 1378
- S29.4.6質疑法務・外務連合委員会 1230
- S29.4.27公聴会法務委員会 2459
- S29.4.28質疑法務委員会 2637
- S29.4.30質疑法務委員会 27163
- S29.5.1質疑法務委員会 2866
- S29.5.10質疑法務委員会 32173
- S29.5.11質疑法務委員会 33184
- S29.5.12質疑法務委員会 3433
- S29.5.13質疑法務委員会 35100
- S29.5.14質疑法務委員会 3635
- S29.5.15質疑法務委員会 37110
- S29.5.17質疑法務委員会 38143
- S29.5.18質疑法務委員会 39220
- S29.5.19質疑法務委員会 40185
- S29.5.20質疑法務委員会 41104
- S29.5.21質疑法務委員会 4225
- S29.5.22質疑法務委員会 4314
- S29.5.24質疑法務委員会 443
- S29.5.25質疑法務委員会 4518
- S29.5.26委員長報告・討論・採決(修正)本会議 5156
- S29.5.26修正案趣旨説明・討論・附帯決議・採決(修正)法務委員会 4617
衆議院外務委員会・外務委員会法務委員会連合審査会
- S29.3.27趣旨説明外務委員会 27513
- S29.4.14質疑外務委員会 34259
- S29.4.17質疑外務委員会法務委員会連合審査会 194
- S29.4.24参考人招致・質疑外務委員会 4076
- S29.4.26質疑外務委員会 41135
- S29.4.27質疑外務委員会 42103
- S29.4.30質疑外務委員会 4413
- S29.5.6質疑外務委員会 4589
- S29.5.7質疑外務委員会 46196
- S29.5.8質疑外務委員会 47216
- S29.5.12討論・採決外務委員会 4813
- S29.5.13委員長報告・討論・採決本会議 4850
- S29.5.29参議院回付案・参議院回付案同意本会議 5751
提案理由
木村篤太郎 保安庁長官 昭和29年3月26日今回提出いたしました日米相互防衛援助協定等に伴う秘密保護法案につきまして提案の理由並びにその内容の概略を御説明申上げます。
御承知のごことく、日本国とアメリカ合衆国との間の相互防衛援助協定は、本年三月八日調印を完了いたしまして目下、国会の審議をお願いいたしている次第でありますが、同協定の第三条第一項及び附属書Bの規定に基き、アメリカ合衆国政府から供与される秘密の装備品又は情報等について、その秘密の漏せつ又は漏せつの危険を防止するため必要な措置を講ずる必要があり、且つ又、過般締結いたしました日本国とアメリカ合衆国との間の船舶貸借協定第七条により、アメリカ合衆国から貸与される船舶についても同様その秘密を保護する必要がありますので、これを併せて規定し、この法律案を提出することといたしたものであります。
申すまでもなく、アメリカ合衆国は、他の諸外国との間におきましても、右両協定とおおむね同様な性格、内容を有する協定を締結しているわけでありまして、これら諸外国においても又、これらの協定に掲げられている秘密保護のための所要の措置を講ずる必要があるわけでありますが、諸外国におきましては、それぞれ、この種の秘密保護に関する既存の取締法令によつて十分にこれを賄うことができますので、これらの協定の締結に当り、新たに立法措置を講ずる必要はないのでありますが、わが国の場合においては、在日米軍の機密を保護するための所謂「刑事特別法」の外には、この種の秘密を保護するための一般的な取締法令は存在しないのでありますから、現状におきましては、これらの協定に基いて供与される秘密の装備品又は情報等についてその秘密を十分に保護することはできない状況にあります。このため、政府といたしましては、この際、その秘密を保護するために若干の規定を設ける必要がありますので、この法律案を提出いたした次第であります。
併しながら、この種の法律は、国民の権利に重大な影響を及ぼす虞れがあることに鑑み、以下において申述べますように、必要最小限度の事項を規定するに止めた次第であります。
次に、この法律案の内容の概略について申し述べます。
この法律案は、六カ条と附則一項からなつておりまして、第一条は、この法律において使用する言葉の定義を定めたものであります。特に、この法律において保護する秘密については、前に申述べました両協定によつて供与された装備品又は情報等のうち特定事項に限り、而も公けになつていないものと規定して、その範囲をできる限り明確ならしめるよう考慮いたしました。第二条は、更に、国民が秘密事項を具体的に認識し得るよう、又併せて秘密の漏せつを防止するため、政令で定めるところにより、標記その他の措置を講ずることといたしました。次に、第三条から第五条までは罰則でありまして、秘密を探知又は収集する罪、秘密を漏らす罪、業務上の秘密を漏らす罪、過失により業務上の秘密を漏らす罪等を規定したものであります。又これらの規定について定めていまする法定刑につきましては、前に申述べました刑事特別法等を参酌し、妥当を期したものであります。第六条は、自首減免についての規定であります。
以上、この法律案につきまして概略御説明申上げた次第でありますが、何とぞ慎重御審議の上、速かに御可決あらんことをお願いいたします。(拍手)
第19回国会参議院会議録第23号5頁(昭和29年3月26日)〔木村篤太郎保安庁長官発言・発言番号18〕 会議録 国会会議録検索システム
附帯決議
出典:国立国会図書館「日本法令索引」(https://hourei.ndl.go.jp/#/detail?billId=101901114)を加工して作成(加工:TaiLexi AI) 発言の出典:「国会会議録検索システム」(国立国会図書館)を加工して作成。引用部分は会議録の原文です(見出しは質問の一文、強調は一致した語)。国会答弁・附帯決議は法的拘束力を持つものではありません。