民事訴訟用印紙法等の一部を改正する法律案
衆議院 法務委員会
昭和29年法律第128号
審議経過
右の数字は会議の発言数衆議院法務委員会
- S29.3.26趣旨説明法務委員会 2861
- S29.4.7質疑法務委員会 3546
- S29.5.7質疑法務委員会 5094
- S29.5.10質疑法務委員会 5244
- S29.5.14質疑法務委員会 5596
- S29.5.15小委員長報告・質疑・修正案・採決(修正)法務委員会 5648
- S29.5.18修正案・委員長報告・採決(修正)本会議 5143
参議院法務委員会
- S29.3.29趣旨説明法務委員会 1274
- S29.4.22質疑法務委員会 224
- S29.4.23質疑法務委員会 2395
- S29.4.27質疑法務委員会 2522
- S29.5.20衆議院修正部分趣旨説明法務委員会 41104
- S29.5.21衆議院修正部分趣旨説明・質疑法務委員会 4225
- S29.5.22討論・採決法務委員会 4314
- S29.5.24委員長報告・採決本会議 5021
提案理由
三浦寅之助 政府委員(法務政務次官) 昭和29年3月26日民事訴訟用印紙法等の一部を改正する法律案について、提案の理由を説明いたします。
民事訴訟用印紙法は、昭和二十三年七月に改正が行われたまま爾来五年半の間重要な改正を経ることなく今日に及んでおります。御承知の通り、その間の物価の上昇はなお著しいものがありまして、これを東京小売物価指数によつて見ますに、本年一月の指数は昭和二十三年の改正案を立案いたしました当時と比較しまして約三倍、同じく卸売物価指数によりますと約四倍となつております。これに前回の改正が当時の物価事情のもとにおきましてもきわめて控え目であつたこと等の関係も加わりまして、現行の印紙額の算定基準は現下の物価事情に照してあまりに小刻みにすぎるきらいがあり、また印紙の額もあまりに低廉であつて現下の物価事情に適しないものがあります。この法律案は、以上のような見地から、現在の経済事情の実際に即するように現行の印紙額の算定基準及び印紙の額に適当な改正を加えることを目的とするものであります。
以下民事訴訟用印紙法の改正の要点を申し上げますと、第一は、訴状に貼用すべき印紙の額は訴額に応じて定めることとなつておるのでありますが、現在その基準となるべき訴願があまりに少額をもつて区分されており、これがため現下の経済事情に沿わないうらみがありますので、訴額五百円まで、二千円まで、五千円までという三段階を廃し、訴額一万円までの訴訟につきましては印紙の額は一率に百円とし、また訴額が一万円を越えるものにつきましても、現行法が超過額千円ごとに一定額を加算することとしているのを改め、一万円ごとに一定額を加算することとしたことであります。
第二は、非財産権上の請求にかかる訴状に貼用すべき印紙の額につきまして、物価上昇率等を考慮して、現行法が訴額を三万一千円とみなして定めることとしておりますのを、訴願を五万円とみなして定めることに改めたことであります。
第三は、現行法は期日指定等の申立て、その他申出、申請につきまして、訴額または請求額五千円を限界として貼用印紙額に差等を設けておりますが、さきに提案いたしました裁判所法の一部改正案の趣旨を考慮に入れてこの限界額を二十万円に引上げることとし、また印紙の額につきましても物価の上昇率、右の限界額の大幅引上げ及び十円未満の端数の整理等を考慮して、三倍から六倍程度に増額することとしたことであります。
なお、この法律案におきましては、民事訴訟用印紙法の改正に伴いまして、これと同様の趣旨のもとに、商事非訟事件印紙法及び民事調停法につきましても所要の改正を加えることといたしました。
以上がこの法律案を提出いたしました理由であります。何とぞよろしく御審議のほどをお願い申し上げます。
第19回国会衆議院法務委員会議録第28号1頁(昭和29年3月26日)〔三浦寅之助政府委員発言・発言番号2〕 会議録 国会会議録検索システム
出典:国立国会図書館「日本法令索引」(https://hourei.ndl.go.jp/#/detail?billId=101901116)を加工して作成(加工:TaiLexi AI) 発言の出典:「国会会議録検索システム」(国立国会図書館)を加工して作成。引用部分は会議録の原文です(見出しは質問の一文、強調は一致した語)。国会答弁・附帯決議は法的拘束力を持つものではありません。