国の経営する企業に勤務する職員の給与等に関する特例法案
参議院 人事委員会
参議院 人事・労働連合委員会
昭和29年法律第141号
審議経過
右の数字は会議の発言数衆議院人事委員会
- S29.4.28趣旨説明人事委員会 186
- S29.5.7質疑人事委員会 1946
- S29.5.10質疑人事委員会 2055
- S29.5.12修正案趣旨説明・附帯決議・採決(修正)人事委員会 2117
- S29.5.18修正案・委員長報告・採決(修正)本会議 5143
- S29.6.15附帯決議本会議 671
提案理由
加藤鐐五郎 法務大臣 昭和29年4月28日ただいま議題となりました国の経営する企業に勤務する職員の給与等に関する特例法案の提案の理由並びにその要旨について御説明申し上げます。
郵政、国有林野、印刷、造幣及びアルコール専売の事業を行う企業に勤務する職員は、公共企業体等労働関係法の適用を受けておりまして、給与、その他労働条件は団体交渉によることとなつているのでありますが、管理または監督の地位にある者もしくは機密の事務を取扱う者は、同法による団結権が認められておらず、その給与等は、一般職の職員の給与に関する法律その他一般職の国家公務員と同一の法令の適用を受けております。従つて企業の内部におきましては、職員の給与その他に不権衡を生じ、またこの給与等に関する事務が複雑となつている現状にかんがみまして、この際職員の給与の調整、事務の簡素化等をはかるために、これらの企業に勤務する職員の給与等について、国家公務員法の特例を定めることといたしまして、この法律案を提出いたした次第であります。
次にこの法律案の要点といたしましては、第一に、この法律の適用の範囲を、公共企業体等労働関係法に規定する郵政、国有林野、印刷、造幣及びアルコール専売の事業を行う企業に勤務する職員で、管理または監督の地位にある者のうち、政令で定める官職にある者を除いたほかの全部といたしております。
第二に、この法律の適用ある職員の給与につきましては、現在各企業ごとにそれぞれの特別会計法で定められているのと同様の規定、すなわち給与の根本原則、給与準則及び給与総額に関する規定を設けることといたしております。
第三に、勤務時間等につきましては、主務大臣または政令によりその委任を受けた者が、勤務時間、休憩、休日及び休暇について一般職の公務員の勤務条件その他の事情を考慮した規程を定めることといたしております。
なお、以上のほか給与等について規定する関係法律のうち、その適用を排除すべきものを定めるとともに、公共企業体等労働関係法、各企業の特別会計法及び一般職の職員の給与に関する法律等につき所要の改正を加えることといたしております。
以上本法律案の提案理由並びにその概要を御説明申し上げました。何とぞすみやかに御審議の上、御賛成くださるようお願いいたします。
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第19回国会衆議院人事委員会議録第18号2頁(昭和29年4月28日)〔加藤鐐五郎法務大臣発言・発言番号2〕 会議録 国会会議録検索システム
出典:国立国会図書館「日本法令索引」(https://hourei.ndl.go.jp/#/detail?billId=101901165)を加工して作成(加工:TaiLexi AI) 発言の出典:「国会会議録検索システム」(国立国会図書館)を加工して作成。引用部分は会議録の原文です(見出しは質問の一文、強調は一致した語)。国会答弁・附帯決議は法的拘束力を持つものではありません。