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国会審議›第19回国会›閣法第170号
閣法第19回国会 第170号成立

農林省関係法令の整理に関する法律案

昭和29年法律第137号 農林省関係法令の整理に関する法律
提出昭和29年4月30日 内閣
付託衆議院 農林委員会
参議院 農林委員会
成立
昭和29年法律第137号
審議会議 8回・発言 212(政府答弁等 68)

審議経過

右の数字は会議の発言数

衆議院農林委員会

  1. S29.5.6趣旨説明農林委員会 3811
  2. S29.5.7質疑・採決農林委員会 39122
  3. S29.5.10採決・委員長報告本会議 4656

参議院農林委員会

  1. S29.5.7趣旨説明農林委員会 3145
  2. S29.5.10補足説明農林委員会 3265
  3. S29.5.11採決農林委員会 3372
  4. S29.5.14委員長報告本会議 46110
  5. S29.5.19採決本会議 4859

提案理由

保利茂 農林大臣 昭和29年5月6日

ただいま議題になりました農林省関係法令の整理に関する法律案の提案の理由を御説明申し上げます。

 政府におきましては、行政事務の簡素化及び行政事務運営の改善を主眼といたしまして、昨年来臨時行政改革本部におきまして現行法令の整備改廃につき検討を重ねて参つたのでありますが、なお検討を要すべき事項を除きまして一応の成案を得、これに基きまして各省においてこれが具体的措置を行うことといたしたのであります。農林省におきましても、この方針に即応いたしまして、関係法令につき慎重考究を重ね、とりあえず整理を要すると考えますものにつきまして、立法化の準備を進め、ここに本法律案として提出することといたしたわけであります。

 本法律案の内容につきまして以下簡単に御説明申し上げます。

 本法律案は、全文三箇条から成り立つておりまして、第一条が今日すでにまつたく死文化している法令の廃止、第二条が蚕糸業法の一部改正、第三条が家畜改良増殖法の一部改正をその内容といたしております。すなわち、第一条は明治初期の太政官布告以下農林省関係法令ですでに死文化しているもの八法令につきましてこの際これを廃止しようとするものでありまして、実質的には何等の影響もなく、まつたく法令整理の技術的手続にすぎないものであります。

 第二条の蚕糸業法の一部改正は、いわゆる桑園登録制度を廃止しようとするものであります。本制度は、占領行政の一環として成立したものでありますが、今日におきましては、この部面につきまして統計調査部が実施いたします統計調査もございますし、これを廃止しても蚕糸行政上いささかも支障がないわけでありますので、関係条文を削除するわけであります。第三条の家畜改良増殖法の一部改正は、家畜人工授精師の毎年の届出義務をやめようとするものでありますが、本制度も畜産行政の現段階におきましては家畜人工授精師に届出を強制いたしますだけの行政上の必要性が稀薄であると認められますので、この際これを削除することといたしたわけであります。

 以上が、本法律案を提出いたした理由及び法律案の主要な内容であります。何とぞ慎重御審議の上、すみやかに御賛成を賜わらんことをお願いいたす次第であります。

第19回国会衆議院農林委員会議録第38号1頁(昭和29年5月6日)〔保利茂農林大臣発言・発言番号2〕 会議録 国会会議録検索システム

出典:国立国会図書館「日本法令索引」(https://hourei.ndl.go.jp/#/detail?billId=101901170)を加工して作成(加工:TaiLexi AI) 発言の出典:「国会会議録検索システム」(国立国会図書館)を加工して作成。引用部分は会議録の原文です(見出しは質問の一文、強調は一致した語)。国会答弁・附帯決議は法的拘束力を持つものではありません。