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国会審議›第19回国会›閣法第179号
閣法第19回国会 第179号成立修正あり

日本国における国際連合の軍隊の地位に関する協定の実施に伴う土地等の使用及び漁船の操業制限等に関する法律案

昭和29年法律第148号 日本国における国際連合の軍隊の地位に関する協定の実施に伴う土地等の使用及び漁船の操業制限等に関する法律
提出昭和29年5月8日 内閣
付託衆議院 建設委員会
参議院 建設委員会
参議院 建設・水産連合委員会
参議院 水産委員会
成立
昭和29年法律第148号
審議会議 15回・発言 712(政府答弁等 269)

審議経過

右の数字は会議の発言数

衆議院建設委員会・建設委員会水産委員会連合審査会

  1. S29.5.11趣旨説明建設委員会 2915
  2. S29.5.13質疑建設委員会 3040
  3. S29.5.21趣旨説明・質疑建設委員会水産委員会連合審査会 133
  4. S29.5.24質疑建設委員会 3232
  5. S29.5.26申入・質疑・修正案趣旨説明・討論・採決(修正)建設委員会 3365
  6. S29.5.27修正案・委員長報告・採決(修正)本会議 5629
  7. S29.5.31参議院回付案・参議院回付案同意本会議 5954

参議院建設委員会・建設・水産連合委員会・水産委員会

  1. S29.5.11趣旨説明・質疑建設委員会 3493
  2. S29.5.18質疑建設委員会 3827
  3. S29.5.19質疑建設・水産連合委員会 151
  4. S29.5.20質疑建設委員会 39125
  5. S29.5.24質疑水産委員会 2838
  6. S29.5.25質疑建設・水産連合委員会 2184
  7. S29.5.26申入水産委員会 306
  8. S29.5.29質疑・修正案趣旨説明・討論・採決(修正)建設委員会 4431
  9. S29.5.30委員長報告・採決(修正)本会議 5483

提案理由

福島愼太郎 政府委員(調達庁長官) 昭和29年5月11日

ただいま議題となりました日本国における国際連合の軍隊の地位に関する協定の実施に伴う土地等の使用及び漁船の操業制限等に関する法律案の提案理由及びその概要を御説明申し上げます。

 本法律案は、日本国における国際連合の軍隊の地位に関する協定の締結に伴いまして、国際連合の軍隊が司協定の効力発生の際、現に使用している土地等で、同協定の効力発生の日の後、なお引き続いて国際連合の軍隊の用に供する必要がある場合におきまして、それらの土地等の所有者等の所有者等との間に、使用についての協議が成立しないものがありまする際、日本国とアメリカ合衆国との間の安全保障条約第三条に基く行政協定の実施に伴う土地等の使用等の特別措置法の規定により、アメリカ合衆国軍隊の用に供するため必要がある場合に土地等の使用または收用をいたす例によりましてこれを使用し、または収用することができ得ることといたしまするとともに、国際連合の軍隊がこの協定の効力発生の際現に使用している水面を、同協定の効力発生の日の後、なお引続いて国際連合の軍隊の用に供するため必要がある場合におきまして、日本国とアメリカ合衆国との間の安全保障条約に基き駐留する合衆国軍隊に水面を使用させるための漁船の操業制限等に関する法律の規定により、アメリカ合衆国軍隊に水面を使用させるため漁船の操業を制限または禁止し、かつこれによりこうむつた漁民の損失を補償する場合の例によりまして、漁船の操業を制限または禁止し、かつこれによりこうむつた漁民の損失を補償することができることといたします等、国際連合の軍隊による施設の使用を円滑にするための措置を講ずる等の必要がありまので、今回日本国における国際連合の軍隊の地位に関する協定の実施に伴う土地等の使用及び漁船の操業制限等に関する法律案をここに提案いたすこととしたのであります。

 本法律案の内容につきましては、

 第一条は、さきに申し上げました国連軍協定の実施に伴う土地等の使用等についての規定でございます。すなわち、国連軍協定の効力発生の際、国際連合の軍隊が現に使用している土地等を同協定の効力発生の日の後、なお引続いて国際連合の軍隊の用に供するため必要がある場合には、内閣総理大臣は、日本国とアメリカ合衆国との間の安全保障条約第三条に基く行政協定の実施に伴う土地等の使用等に関する特別措置法の規定の例により、土地等を使用しまたは収用することができることといたし、その際特別措置法附則第二項の規定の例により土地等を一時使用いたします場合についての所要の読みかえをいたしております。

 第二条は、国際連合の軍隊に水面を使用させるための漁船の操業制限等についての規定でございます。すなわち国連軍協定の効力発生の際国連軍が現に使用している水面を同協定の効力発生の置の後なお引続いて国際連合の軍隊の用に供するため必要がある場合におきまして、内閣総理大臣は、日本国とアメリカ合衆国との間の安全保障条約に基き駐留する合衆国軍隊に水面を使用させるための漁船の操業制限等に関する法律の規定により、漁船の操業を制限、または禁止し、かつこれによりこうむつた漁民の損失を補償する場合の例により、漁船の操業の制限及び禁止並びにこれに伴う損失補償ができ得るようにいたしております。

 附則第二項におきましては、日本国に駐留するアメリカ合衆国軍隊の行為による特別損失の補償に関する法律の改正を行わんとするものであります。すなわち同法にい、アメリカ合衆国軍隊の行為とまつたく同種の国際連合の軍隊の行為により、農林漁業者等がその事業の経営上こうむつた特別損失を、アメリカ合衆国軍隊の行為による場合と同様に補償する必要があるための改正であります。

 なお、かかる損失の補償につきましては、同法の附則第一項の趣旨に合せ、この法律の附則第一項後段で日本国とアメリカ合衆国との間の安全保障条約の効力発生の日以降生じた損失について適用することといたしたのであります。

 次に附則第三項におきまして、調達庁設置法の改正を行わんとするものであります。すなわち国際連合の軍隊に水面を使用させるための漁船の操業制限及び禁止並びにこれらに伴う損失の補償並びに国際連合の軍隊の行為による特別損失の補償等が調達庁の業務として附加されることとなりますので、同業務を調達庁の不動産部の所掌とすることとし、あわせてこれらの損失の補償について中央調達不動産審議会に諮問し得るように所要の改正を加えたのであります。

 最後に附則第四項におきまして、日本国とアメリカ合衆国との間の安全保障条約第三条に基く行政協定の実施に伴う土地等の使用等に関する特別措置法の改正を行わんとするものであります。これは前国会におきまして土地收用法にあつせん制度等の新たな規定が挿入されましたため、特別措置法で引用いたしました条文も改正されましたので、それに伴う改正をいたしたのであります。

 以上が本法律案の提案の理由及びその概要でございます。何とぞ慎重御審議の上、すみやかに可決されるようお願いいたします。

第19回国会衆議院建設委員会議録第29号3頁(昭和29年5月11日)〔福島愼太郎政府委員発言・発言番号13〕 会議録 国会会議録検索システム

出典:国立国会図書館「日本法令索引」(https://hourei.ndl.go.jp/#/detail?billId=101901179)を加工して作成(加工:TaiLexi AI) 発言の出典:「国会会議録検索システム」(国立国会図書館)を加工して作成。引用部分は会議録の原文です(見出しは質問の一文、強調は一致した語)。国会答弁・附帯決議は法的拘束力を持つものではありません。