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国会審議›第22回国会›閣法第84号
閣法第22回国会 第84号成立修正あり

地方税法の一部を改正する法律案

昭和30年法律第112号 地方税法の一部を改正する法律
提出昭和30年5月25日 内閣
付託参議院 地方行政委員会
衆議院 地方行政委員会
衆議院 議院運営委員会
成立
昭和30年法律第112号
審議会議 25回・発言 1,870(政府答弁等 672)

審議経過

右の数字は会議の発言数

衆議院地方行政委員会・議院運営委員会

  1. S30.5.27趣旨説明・補足説明地方行政委員会 126
  2. S30.6.4質疑地方行政委員会 14106
  3. S30.6.6質疑地方行政委員会 1597
  4. S30.6.8質疑地方行政委員会 1695
  5. S30.6.9質疑地方行政委員会 1758
  6. S30.6.14法案中修正本会議 2852
  7. S30.6.14質疑地方行政委員会 2079
  8. S30.6.14法案中修正議院運営委員会 2844
  9. S30.6.15法案中修正地方行政委員会 21112
  10. S30.6.20質疑地方行政委員会 24132
  11. S30.6.21質疑地方行政委員会 25142
  12. S30.6.22質疑地方行政委員会 26106
  13. S30.6.23質疑地方行政委員会 2728
  14. S30.7.4参考人招致地方行政委員会 3399
  15. S30.7.8質疑地方行政委員会 36134
  16. S30.7.9質疑地方行政委員会 37136
  17. S30.7.23小委員長報告地方行政委員会 4753
  18. S30.7.25修正案本会議 1
  19. S30.7.25委員長報告・採決(修正)本会議 4657
  20. S30.7.25修正案・修正案趣旨説明・質疑・討論・採決(修正)・附帯決議地方行政委員会 4864
  21. S30.7.30参議院回付案・参議院回付案同意本会議 5179
  22. S30.11.1附帯決議本会議 1

参議院地方行政委員会

  1. S30.7.5趣旨説明地方行政委員会 15184
  2. S30.7.7補足説明地方行政委員会 169
  3. S30.7.22参考人招致地方行政委員会 2443
  4. S30.7.26参考人招致地方行政委員会 25216
  5. S30.7.27質疑地方行政委員会 2686
  6. S30.7.28質疑地方行政委員会 27145
  7. S30.7.29委員長報告・採決(修正)本会議 42132
  8. S30.7.29質疑・修正案趣旨説明・討論・附帯決議・採決(修正)地方行政委員会 28152
  9. S30.7.30附帯決議本会議 1

提案理由

川島正次郎 行政管理庁長官・自治庁長官 昭和30年5月27日

 次に、地方税法の一部を改正する法律案について御説明を申し上げます。

 昨年第十九回国会におきまして、地方制度調査会並びに税制調査会の答申の趣旨に沿って地方税制の大改正を行い、これによりまして、地方税制は一応の安定を得たものと認められますので、現政府としましても、現行地方税制についてさらに大幅の修正を加えることは考えていないのであります。従いまして、今回は、その後の国民負担の現況、改正法実施の状況等より勘案したところによりまして、若干の改正を行うにとどめているのであります。

 今回の改正の骨子となる考え方は、第一には、租税負担の均衡化をはかることであります。負担の均衡化につきましては税制上常に留意すべきことでありまして、個人事業税の基礎控除額を引き上げることといたしましたほか、自動車税におきまして、揮発油を燃料とする自動車と軽油を燃料とする自動車との間の税率の均衡化をはかるなどのことをいたしているのであります。

 第二は、税務行政の簡素合理化を期することであります。昨年の改正によりまして、東業税その他の税目につきまして相当徹底した措置がはかられたのでありましたが、なお改正法失地後の経過にかんがみまして、今回さらに若干の改正を行うことによって、従来ややもすれば税務行政が複雑なるがゆえに、住民の納税意欲をそこなったような傾向のありました点を是正いたしたいと考えたのであります。固定資産税の対象となる土地、家屋についての評価を、おおむね三年ごとに行うものとするほか、不動産取得税について免税点を新たに設置し、償却資産に対する固定資産税の免税点を引き上げるなどの措置をいたしているのであります。

 第三は、国税の減税による地方税の減収を可及的に避けることであります。地方財政はきわめて窮迫した状態に置かれていますので、国税額を課税標準とする道府県民税や市町村民税については、減税後の国税額を課税標準とするものから、具率を調整することといたしているのであります。

 右のような考え方のもとに今回改正を行っているのでありますが、次にその具体的な内容について御説明申し上げます。

 改正事項の第一は総則に関する事項であります。

 その一は、最近非常に進捗しております。市町村合併に伴う措置についてでありますが、合併に伴い、合併関係市町村の課税権がどのように承継されているかについて原則的な規定を設け、合併の時を境として、新市町村は旧市町村の課税権を承継するものとし、これによって町村合併に際して生ずる課税上の紛議を避けようといたすものであります。

 その二は、地方税の納付または納入の委託の制度を設けたことであります。納税君または特別徴収義務者が地方税等の納付またば納入を委託するために先日付小切手等地方団体の長が定める有価証券を提供した場合には、徴税吏員は、その委託を受け、有価証券が現金化されるときに納税者または特別徴収義務者にかわって納付または納入の手続を行うことができるよう規定して、納税の便宜、合理化をはかったのであります。

 その三は、延滞金、延滞加算金及び還付加算金の額を計算する場合の率についてでありますが、これらのものは利子的な性格を持つものであり、かつ、現在の一般金利水準から見ました場合に現行の日歩四銭の率はいささか高きに失するきらいがあると考えられますので、国税における改正と歩調を合せてこれを日歩三銭に改めることとしたものであります。

 その四は、過納または誤納の税金を納税者に還付する場合においては、その過納またに誤納の原因が納税者の責任であるときには、現在その還付金について還付加算金をつけないことといたしているのでありますが、これを改めまして、その原因がどのようなものでありましても、地方団体に納付または納入された税金を還付する場合には常に還付加算金をつけることとし、国税の場合とその取扱いを一にいたしたのであります。

 その五は罰則についてでありますが、この点に関しましては、昨年第十九回国会における論議にもかんがみ、検査拒否、虚偽申告等の秩序犯に対する罰則の合理化をはかったのであります。

 改正事項の第二は、道府県民税中法人税割の税率の改正に関する事項であります。先般提案されました法人税法の一部を改正する法律案におきましては、法人税の税率は従来の百分の四十二から百分の四十に軽減するものとされておりますので、法人税割の額を従前通り据え置くために法人税の税率の引き上げに相当する率だけ税率の引き上げを行うことといたしたのであります。

 改正事項の第三は事業税に関するものであります。

 その一は法人の専業税についてであります。まず損害保険事業の課税標準を収入金額に改めたことであります。損害保険事業にありましては、その事業の性質上、所得の相当部分を資産の運用による利益に求めているのでありますが、他面、法人税にあっては配当所得を益金に算入しないこととしていますので、法人税の課税標準たる所得を課税標準とする事業税の課税は、損害保険事業については必ずし適正を得ていないのであります。そこで所得と収入金額の二方式を定める法人事業税の課税標準について、損害保険事業に対しましては、生命保険事業に準じ、収入金額方式をとることといたしたのであります。

 次に、現在各種協同組合等について、その法定準備金の額が出資総額の四分の一の額に達しないものは、配当金額のみを事業税の課税標準としているのでありますが、このような各種協同組合等の範囲を法人税の坂扱いに準じて、積立金の額が出資総額の四分の一の額に達しないものと改めました。また、昨年の改正において年所得五十万円以下の部分についてば百分の十の軽減税率が適用されている点について、その後の実施の状況を見ますと、大法人特に分割法人の場合には納税手続が煩雑であるとの意見もありますので、今回「三以上の道府県において事務所又は卒業所を設けて聖業を行っている資本金五百万円以上の法人」については軽減税率を適用しないものとして、納税手続の簡素化をはかりましたほか、申告書についての法人の代表者等の自署押印の制度は、本店所在地の道府県に対する分のみに止めることとして、申告手続の簡素化をはかっているのであります。

 その二は個人の事業税についてであります。昨年税率を従来の三分の二程度に引き下げるとともに基礎控除額を七万円とし、大幅の負担軽減の措置が行われたのでありますが、今回さらに中小個人専業者の税負担を軽減するため基礎控除額の引き上げを行うことといたしたのであります。しかしながら、これによる収入の減少ば相当額に上り、現在の窮迫せる地方財政にとっては莫大な負担となりますので、とりあえず昭和三十年度十万円、昭和三十一年度以降十二万円としたのであります。なお、これによる減税額は昭和三十年度三十二億円、昭和三十一年度五十億円、平年度六十億に上るのであります。

 改正事項の第四は、不動産取得税に関するものであります。

 税務行政の簡素合理化をはかる見地から、新たに免税点制度を設けることといたしましたほか、最近におけるビル建築の実情から、その主体構造部の取得者と造作その他の附帯設備の取得者が異なる場合がありますので、このような場合には主体構造部の取得者をその家屋の取得者と推定して不動産取得税を課することができるものとし、もって課税上の取扱いを明確にいたそうとするのであります。

 改正事項の第五ば自動車税に関するものであります。

 軽油を燃料とする自動車ば、揮発油税を負担しないことと道路の損傷度が高いことから、その税率を揮発油を燃料とする自動車の五割増に定められているのであります。しかるところ地方道路税の創設に伴い、揮発油に対する租税負担が増額され、軽油自動車と揮発油自動車との間における租税負担の不均衡がさらに拡大されることになりますので、軽油自動車の税率を揮発漁自動車のそれの、昭和三十年度においては七割五分増、昭和三十一年度以降においては十割増といたしたいのであります。その結果、トラックのうち常業用のものについては、現行二万一千円が昭和三十年度二万四千五行円、昭和三十一年以降二万八十円となるのであります。

 改正事項の第六は市町村民税に関するものであります。

 その一は、税率の調整をはかることであります。すなわち個人の市町村民税の所得割のうち所得税額を課税標準とするいわゆる第一方式による場合について、昭和三十一年度から従来の課税限度額に関する規定を改め、新たに税率の定めを設けようといたすのであります。今般所得税の一部を改正する法律案にあります通り、本年より所得税の軽減がはかられるのでありますが、これに伴い所得税額を課税標準とする個人所得割の負担を従来程度に据え置くとともに、その税率を明らかにし、現行の課税限度額の規定を除くことによって高額所得者と低額所得者との間の負担の均衡をはかろうとしているのであります。また法人税割については、道府県民税において御説明申し上げましたのと同趣旨により税率の改訂を行うものであります。

 その二は、法人の均等割は、法人税割とあわせて申告納付の方法によって徴収するものとしたことであります。

 その三は、給与所得者に対する市町村民税の特別徴収の方法について合理化をはかったことであります。従来は、市町村がその条例で特別の定めを設けた場合に限って、給与所得者の給与所得にかかる所得割及び均等割のみを、特別徴収の方法によって徴収することができるものとされていたのでありますが、徴税の合理化と納税の円滑化をはかるため、特別徴収の方法を不適当とするような場合を除いては、原則として特別徴収の方法によって徴収するものとするとともに、市町村がその条例をもって定めれば、納税者からの反対の申し立てがない限り、給与所得者の給与以外の所得にかかる所得割についても、特別徴収の方法によって徴収することができるものとしたのであります。

 改正事項の第七は、固定資産税に関するものであります。

 その一は、固定資産のうち土地及び家屋の評価は、おおむね三年度ごとに行うものとし、原則としてその間はその価格を据え置くものとしたことであります。固定資産の評価は、従来毎年一月一日における時価によって行うものとされていたのでありますが、物価もほぼ安定した最近の経済事情のもとにおいては、土地及び家屋について毎年あらためて繰り返し評価することは、納税者に対し、不必要にその租税負担について不安定な感じを与えるのみならず、徴税上も多大の手数を要する結果となってしまうおそれがあるのであります。このような事情のもとにおいては、土地及び家屋については、法定の基準年度において評価した価格を、原則として三年度間据え置くものとすることによって、税務行政の簡素化と合理化を期することが妥当であると考えられるのであります。従いまして、今回の改正においては昭和三十一年度、昭和三十三年度及び昭和三十三年度以降順次三年度ずつ経過することの年度を基準年度とし、この基準年度の土地及び家屋の価格を第二年度または第三年度においても据え置くものとするとともに、地目の変換、市町村の廃置分合等特別の事情のあるもの及び第二年度または第三年度において新たに固定資産税を課することとなるものについては、基準年度の価格に比準ずる価格によって評価するものとしたのでありまして、これによって固定資産税の課税は著しく安定し、かつ、合理化されることとなったものと考えられるのであります。

 その二は、償却資産に対する固定資産税の免税点を昭和三十一年度から現行の五万円を十万円に引き上げ、課税事務の合理化をはかることであります。

 その三は、大規模の償却資産に対して市町村が課することのできる課税限度額について、所在市町村の収入の激変を緩和するため、一定の年度間に限り、所要の措置を講ずることとしたことであります。現行の規定においては、大規模の償却資産の所在する市町村は、その前年度の基準財政収入額が基準財政需要額の一・二倍に達しないものについては、基準財政需要額の一・二倍の額に達することとなるまで、その課税限度額を引き上げて課税することができるものとされているのであり、特に昭和三十年度におきましては基準財政需要額の一・三倍の額まで保障することにより所在市町村の収入の激変を緩和するよう考慮されているのでありますが、なお、その額が、昭和二十九年度の基準財政収入額の九割の額に達しない場合においては、その程度まで課税限度額を引き上げてその収入額を保障するものとし、以後三十一年度、三十二年度についてもこの割合を順次逓減しながら同様の趣旨の措置をとることとしたのであります。また、このような激変緩和の措置を講ずることとなったのに伴い、町村合併促進法の規定によって合併した市町村についても、その合併によって課税限度額が従来より引き下げられないよう必要な措置を講ずることとしたのであります。

 改正事項の第八は自転車荷車税に関するものであります。

 その一は、原動機付自転車の標準税率を調整したことであります。本年四月一日から道路運送車両法の一部が改正され、従来軽自動車として自動車税を課されていたもののうち二部が原動機付自転車となることとなりましたが、これらのものについて従来の標準税率五百円をそのまま適用することは他のものとの間に負担の均衡を失することとなりますので、その税率区分の調整をはかったのであります。

 その二は、徴収の方法について証紙徴収の方法によることができるものとしたことであります。すなわち、自転車または荷車の所有者は、市町村の条例の定めるところによって、その自転車または荷車に一定の標識をつけるものとした場合においては、その標識を交付する際、証紙徴収の方法によることができるものとしたのであります。

 改正事項の第九は、たばこ消費税に関するものでありまして、その税率を昭和三十一年度分から引き上げたことであります。すなわち、道府県については現行の百十五分の五を百分の六とし、市町村については現行の百十五分の十を百分の九としたのでありますが、この増率による増収は、道府県分三十九億円、市町村分八億円の見込みであります。

 以上、今回の地方税法の一部を改正する法律案につき内容の概略を御説明申し上げたのでありますが、これらのほか、規定の整備をはかる意味合いから若干の条文の整理改正をいたしているのであります。これらの改正によりまして本年度におきましては、改正前に比し二十九億円を減ずることとなるのでありますが、若干の自然増収に属するものもありますので、前年度に比し、五十億円を増し、地方税収入額は三千六百十一億円となる見込みであります。

 何とぞ慎重御審議の上すみやかに本法案の成立を見ますようお願いする次第であります。

第22回国会衆議院地方行政委員会議録第12号18頁(昭和30年5月27日)〔川島正次郎行政管理庁長官発言・発言番号2〕 会議録 国会会議録検索システム

立法資料のある条文

この法律案の審議で取り上げられた条(政府答弁の件数順)

判例が引用した会議録

附帯決議

衆議院 地方行政委員会昭和30年7月25日

一地方道路税の税率引下げに因る地方道路譲与税の減収については、たばこ消費税の税率引上げ等によって補てんするよう措置すること。

二遊興飲食税については、負担の合理化、納税秩序の確立等を期してその改善の具体的方途を講ずること。

三事業税における、信用金庫の貸倒準備金の問題、固定資産税における信用保証協会、営業用倉庫、日本中央競馬会の競馬施設、大規模償却資産の問題、娯楽施設利用税におけるスケート場の問題、入場税、木材引取税の問題等については、政府において検討の上早急にこれが解決を図ること。すでに皆さん御承知のように、第一の問題につきましては今回はなはだ遺憾ながら地方道路税が創設されながらその税率が予定のように参らなかったのであります。しかしこれは政府原案にすでに非常なピントはずれがあると思うのであります。と申しますのは、現在増税の状況にないその際におきまして自動車業者等に増税をやって、それを負担させるということは無理でありますし、それが消費税的なものでありまして、転嫁可能としましても、物価の引き上げ等を必要とするというような点から、一般的減税が行われておりますこの際に、地方道路税につきまして引き上げを行うという原案に非常に無理があった次第であります。従って今回は据え置きの修正を受けたのでありますが、その財源につきまして非常に困った問題を生じました。窮余の策として本年限りの措置が考えられたのであります。しかしあくまで道路の財源としまして地方道路税の問題はぜひ解決していただかなければならぬのでありまするし、またいわゆる道路五カ年計画というようなものを国がやっておりますが、それに対応しましても、常に確固たる道路財源を地方に付与するようにぜひお考えを願わなければならぬのであります。本年はただ額としてつじつまを合せたというにすぎません。来年度以降におきましてはたばこ消費税の税率等の引き上げ、あるいはその他の法的措置によって補てんをしていただくことを、ぜひおやり願わなければならぬというのであります。第二の遊興飲食税につきましては、先ほど来申し上げましたように、現在各府県が非常に不均衡がありまするし、また各業者間が非常に不均衡であり、全く税法は適用されておらぬという非常に乱脈をきわめたものであります。従ってこれを根本的に改正していただかなければなりませんし、さらにまた免税点として考えられております百二十円というようなものもあまりに少額に過ぎまして、大衆の負担の重圧になっておりますことは、しばしば言われておる通りであります。この際に、これまた早急に根本的な改善の方途を講じていただかなければならぬと思うのであります。第三に掲げております項目は、それぞれ非常に小さい問題ではありまするが、しかしいずれも重要な問題であり、先般の小委員会におきましていろいろ論議をされたのでありまするが、はなはだ会期も切迫しております現在においては、合理的な方法が考えられなかったのでありまするし、ことに地方財政計画に穴を出してはならぬという根本原則に立ちまして、われわれもこの際改正を見送った問題が多いのであります。必ずしも全部取り上げなければならぬ問題とは考えておりませんが、政府において根本的にお考えになるその際に、この問題も早急に御解決を願いたいというのが第三項の趣旨であります。以上が本附帯決議案を提出いたしました理由でございますので、どうぞ各党の皆さん全部御賛成のほどをお願い申し上げます。

出典:国立国会図書館「日本法令索引」(https://hourei.ndl.go.jp/#/detail?billId=102201084)を加工して作成(加工:TaiLexi AI) 発言の出典:「国会会議録検索システム」(国立国会図書館)を加工して作成。引用部分は会議録の原文です(見出しは質問の一文、強調は一致した語)。国会答弁・附帯決議は法的拘束力を持つものではありません。