銃砲刀剣類等所持取締令等の一部を改正する法律案
衆議院 地方行政委員会
昭和30年法律第51号
審議経過
右の数字は会議の発言数参議院地方行政委員会
- S30.6.14趣旨説明・補足説明・質疑地方行政委員会 1052
- S30.6.21質疑・修正案趣旨説明・討論・採決(修正)地方行政委員会 1288
- S30.6.22委員長報告・採決(修正)本会議 2655
提案理由
大麻唯男 国家公安委員会委員長 昭和30年6月14日銃砲刀剣類等所持取締令等の一部を改正する法律案の提案理由及びその内容の概要について御説明申し上げたいと存じます。
この法律案は、銃砲等の規制その他に関しまして、必要な改正を行おうとするのでありますが、次に、項目ごとに提案の理由を申し述べ、法律案の内容を御説明いたしたいと存ずるのであります。
第一に、空気銃の所持につきましては、現在規制を行なっていないのでありますが、最近におきましては、これによる事故も多く、この所持について制限を加えることが望ましいとの意見も相当多いのであります。空気銃による事故の状況を調査いたしまするに、傷害等の事案が相当多数発生しているのみならず、致死事件さえ惹起しておりまして、その危険性が少くありませんので、金属性弾丸を発射する機能を有する空気銃につきましては、狩猟用等の装薬銃砲と同様に公安委員会の許可制としたのであります。しかして、銃砲による危害防止を一そう徹底するために、狩猟用等の装薬銃砲も含めて、狩猟の場合、業務のため使用する場合、射撃場における射撃の場合を除くほか、おおいをかぶせ、容器に入れる等、直ちに発射できないようにして携帯しなければならないこことしたのであります。なお、空気銃の製造及び販売につきましても、武器等製造法の一部を改正して、猟銃と同様、都道府県知事の許可制といたしたのであります。
第二に、飛び出しナイフは、現在携帯を制限されておりますが、最近これが、傷害、恐喝のみならず強盗殺人等の凶悪事犯に使用される事例が相当見受けられ、不良少年間における悪用の風潮も強くうかがわれ、この傾向は、特に都市部に顕著でありますが、漸次農村方面へも蔓延するおそれがありまして、現行法令のみによりましては、これが弊害除去のための効果を十分に期待できない状況にあるのであります。なお、刄渡り十五センチメートル未満のあいくちも、飛び出しナイフ同様悪用されるものでありますので、右飛び出しナイフ及びあいくちの所持を禁止することといたしたのであります。第三に、刀剣類は、美術用刀剣としてのみ、文化財保護委員会の承認を受けて製作することができるのでありますが、輸出用として製作することも認め、その場合の所持を合法化することといたしたのであります。
第四に、建設用びょう打銃等の建設業の用途に供する銃砲につきましては、現在試験研究用として一部用いているのでありますが、実用に供すべき段階に到達いたしましたので、と殺銃、救命索発射銃等と同様に、公安委員会の許可を受けて所持することができるここといたしたのであります。
第五に、銃砲に関する記録票制度につきましては、手続簡素化のための措置を講ずるこことしたのであります。
第六に、銃砲刀剣類等所持取締令、質屋常業法、古物営業法、風俗営業取締法及び道路交通取締法の規定により道公安委員会の権限に属する許可等の事務については、その地域の特殊性と住民の利便の上から方面公安委員会に委任して行わせることが適当なものがありますので、この委任がで承るようにいたしたのであります。
以上がこの法律案の提案の理由及びその内容の概要であります。何とぞすみやかに御審議の上、御賛成あらんことをお願い申し上げます。
第22回国会参議院地方行政委員会会議録第10号1頁(昭和30年6月14日)〔大麻唯男国家公安委員会委員長発言・発言番号6〕 会議録 国会会議録検索システム
出典:国立国会図書館「日本法令索引」(https://hourei.ndl.go.jp/#/detail?billId=102201085)を加工して作成(加工:TaiLexi AI) 発言の出典:「国会会議録検索システム」(国立国会図書館)を加工して作成。引用部分は会議録の原文です(見出しは質問の一文、強調は一致した語)。国会答弁・附帯決議は法的拘束力を持つものではありません。