自動車損害賠償保障法案
衆議院 運輸委員会
参議院 運輸委員会公聴会
昭和30年法律第97号
審議経過
右の数字は会議の発言数参議院運輸委員会・運輸委員会公聴会
衆議院運輸委員会
- S30.5.28趣旨説明運輸委員会 138
- S30.6.1補足説明・質疑運輸委員会 15101
- S30.6.17参考人招致運輸委員会 2218
- S30.6.28質疑運輸委員会 2562
- S30.7.8質疑運輸委員会 2771
- S30.7.13質疑運輸委員会 2861
- S30.7.14質疑運輸委員会 2960
- S30.7.20修正案・修正案趣旨説明・討論・採決(修正)・附帯決議運輸委員会 32130
- S30.7.21修正案・委員長報告・採決(修正)本会議 4450
- S30.11.1附帯決議本会議 1
立法資料のある条文
この法律案の審議で取り上げられた条(政府答弁の件数順)附帯決議
本法の適切且円滑な運営を期するためには、政府は次の事項について速かに有効適切な措置を講ずること。
一保険金額を政令で定めるにあたつては、本法制定の趣旨にかんがみ、一事故あたりの保険金額の制限を行うごとなく充分に被害者並びに被保険者の利益を考慮すること。
二保険料率についてはこれが低廉化を図り、その算定にあたっては、無事故に対する報償制の採用、交通繁雑なる地域と然らざる地域等との間における料率に差等を付し、輸送の態様、業種別等による事故率の差異に相応して料率に差等を付すること。
三収受した保険料総額から、支払った保険金総額と附加保険料総額との合算額を控除し、なお相当の残額あるときは、これを一定の比率に保険契約者に割戻すが如き方法を考慮すること。
四保険会社が代理店契約を締結するにあたっては、特別な事情で止むを得ないと認められる場合の外、本保険加入義務者の組織する団体で運輸大臣の指定するものとの間にこれを行うものとすること。
五本法が多分に強制保険の方法で被害者の保護を図る目的を有するものである点にかんがみ、更に国庫負担の増額を考慮すべきこと。
六自家保障については、速かに一定の基準の下に相互保険へ移行せしめること。
七商品たる自動車の保険については、その特質にかんがみ、実情に即するよう特別の措置を講ずること。
八本制度実施に伴い、運転者その他労働者の労働条件の悪化を来さざるはもとより特に勤務時間の適正化と賃金制度の改善を図ること。
出典:国立国会図書館「日本法令索引」(https://hourei.ndl.go.jp/#/detail?billId=102201086)を加工して作成(加工:TaiLexi AI) 発言の出典:「国会会議録検索システム」(国立国会図書館)を加工して作成。引用部分は会議録の原文です(見出しは質問の一文、強調は一致した語)。国会答弁・附帯決議は法的拘束力を持つものではありません。