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国会審議›第22回国会›閣法第86号
閣法第22回国会 第86号成立修正あり

自動車損害賠償保障法案

昭和30年法律第97号 自動車損害賠償保障法
提出昭和30年5月25日 内閣
付託参議院 運輸委員会
衆議院 運輸委員会
参議院 運輸委員会公聴会
成立昭和30年7月27日
昭和30年法律第97号
審議会議 17回・発言 1,380(政府答弁等 532)

審議経過

右の数字は会議の発言数

参議院運輸委員会・運輸委員会公聴会

  1. S30.5.27趣旨説明運輸委員会 1049
  2. S30.6.2補足説明運輸委員会 1297
  3. S30.6.13公聴会運輸委員会公聴会 196
  4. S30.6.14質疑運輸委員会 17169
  5. S30.7.12質疑運輸委員会 24134
  6. S30.7.21質疑運輸委員会 26255
  7. S30.7.26質疑・討論・採決運輸委員会 27213
  8. S30.7.27委員長報告・採決本会議 4176

衆議院運輸委員会

  1. S30.5.28趣旨説明運輸委員会 138
  2. S30.6.1補足説明・質疑運輸委員会 15101
  3. S30.6.17参考人招致運輸委員会 2218
  4. S30.6.28質疑運輸委員会 2562
  5. S30.7.8質疑運輸委員会 2771
  6. S30.7.13質疑運輸委員会 2861
  7. S30.7.14質疑運輸委員会 2960
  8. S30.7.20修正案・修正案趣旨説明・討論・採決(修正)・附帯決議運輸委員会 32130
  9. S30.7.21修正案・委員長報告・採決(修正)本会議 4450
  10. S30.11.1附帯決議本会議 1

立法資料のある条文

この法律案の審議で取り上げられた条(政府答弁の件数順)
自動車損害賠償保障法13条(保険金額)5自動車損害賠償保障法14条(免責)4自動車損害賠償保障法17条(被害者に対する仮渡金)4自動車損害賠償保障法79条(過怠金)4自動車損害賠償保障法1条(この法律の目的)3自動車損害賠償保障法35条(委員)3自動車損害賠償保障法4条(民法の適用)2自動車損害賠償保障法5条(責任保険又は責任共済の契約の締結強制)2自動車損害賠償保障法6条(保険者及び共済責任を負う者)2自動車損害賠償保障法10条(適用除外)2自動車損害賠償保障法15条(保険金の請求)2自動車損害賠償保障法28条(同意)2自動車損害賠償保障法30条(代理店契約)2自動車損害賠償保障法77条(業務の委託)2自動車損害賠償保障法84条(権限の委任)2自動車損害賠償保障法2条(定義)1自動車損害賠償保障法7条(自動車損害賠償責任保険証明書)1自動車損害賠償保障法9条(自動車損害賠償責任保険証明書の提示)1自動車損害賠償保障法11条(責任保険及び責任共済の契約)1自動車損害賠償保障法16条(保険会社に対する損害賠償額の請求)1自動車損害賠償保障法18条(差押の禁止)1自動車損害賠償保障法21条(告知義務違反による契約解除の効力)1自動車損害賠償保障法22条(危険の増加又は減少による契約の変更)1自動車損害賠償保障法23条(保険法の適用)1自動車損害賠償保障法24条(責任保険及び責任共済の契約の締結義務)1自動車損害賠償保障法25条(保険料率及び共済掛金率の基準)1自動車損害賠償保障法27条(農業協同組合等の行う責任共済の事業に係る共済規程の審査等)1自動車損害賠償保障法29条(共同行為に関する通知)1自動車損害賠償保障法72条(業務)1自動車損害賠償保障法73条(他の法令による給付との調整等)1

附帯決議

衆議院 運輸委員会昭和30年7月20日

本法の適切且円滑な運営を期するためには、政府は次の事項について速かに有効適切な措置を講ずること。

一保険金額を政令で定めるにあたつては、本法制定の趣旨にかんがみ、一事故あたりの保険金額の制限を行うごとなく充分に被害者並びに被保険者の利益を考慮すること。

二保険料率についてはこれが低廉化を図り、その算定にあたっては、無事故に対する報償制の採用、交通繁雑なる地域と然らざる地域等との間における料率に差等を付し、輸送の態様、業種別等による事故率の差異に相応して料率に差等を付すること。

三収受した保険料総額から、支払った保険金総額と附加保険料総額との合算額を控除し、なお相当の残額あるときは、これを一定の比率に保険契約者に割戻すが如き方法を考慮すること。

四保険会社が代理店契約を締結するにあたっては、特別な事情で止むを得ないと認められる場合の外、本保険加入義務者の組織する団体で運輸大臣の指定するものとの間にこれを行うものとすること。

五本法が多分に強制保険の方法で被害者の保護を図る目的を有するものである点にかんがみ、更に国庫負担の増額を考慮すべきこと。

六自家保障については、速かに一定の基準の下に相互保険へ移行せしめること。

七商品たる自動車の保険については、その特質にかんがみ、実情に即するよう特別の措置を講ずること。

八本制度実施に伴い、運転者その他労働者の労働条件の悪化を来さざるはもとより特に勤務時間の適正化と賃金制度の改善を図ること。

出典:国立国会図書館「日本法令索引」(https://hourei.ndl.go.jp/#/detail?billId=102201086)を加工して作成(加工:TaiLexi AI) 発言の出典:「国会会議録検索システム」(国立国会図書館)を加工して作成。引用部分は会議録の原文です(見出しは質問の一文、強調は一致した語)。国会答弁・附帯決議は法的拘束力を持つものではありません。