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国会審議›第22回国会›閣法第121号
閣法第22回国会 第121号成立

日米相互防衛援助協定等に伴う秘密保護法の一部を改正する法律案

昭和30年法律第102号 日米相互防衛援助協定等に伴う秘密保護法の一部を改正する法律
提出昭和30年6月3日 内閣
付託衆議院 外務委員会
参議院 法務委員会
成立
昭和30年法律第102号
審議会議 11回・発言 1,289(政府答弁等 536)

審議経過

右の数字は会議の発言数

衆議院外務委員会

  1. S30.6.8趣旨説明・補足説明・質疑外務委員会 1678
  2. S30.6.22質疑外務委員会 23231
  3. S30.6.25質疑外務委員会 24123
  4. S30.7.6質疑外務委員会 27293
  5. S30.7.13質疑・討論・採決外務委員会 29337
  6. S30.7.14委員長報告・討論・採決本会議 4138

参議院法務委員会

  1. S30.6.9趣旨説明・補足説明法務委員会 595
  2. S30.7.15質疑法務委員会 1662
  3. S30.7.21質疑法務委員会 1965
  4. S30.7.25質疑・討論・採決法務委員会 20120
  5. S30.7.27委員長報告・採決本会議 4176

提案理由

杉原荒太 防衛庁長官 昭和30年6月8日

ただいま議題となりました日米相互防衛援助協定等に伴う秘密保護法の一部を改正する法律案につきまして、提案の理由を御説明申し上げます。

 昨年、わが国は、アメリカ合衆国との間に、日本国に対する合衆国艦艇の貸与に関する協定を締結し、すでに艦艇の受領を開始いたしておるのでありますが、同協定の中には、さきに締結いたしました日本国とアメリカ合衆国との間の相互防衛援助協定及び日本国とアメリカ合衆国との間の船舶貸借協定の場合と同様に、貸与された艦艇について所要の秘密保護の措置を講ずべきことが規定されているのであります。御承知のように、さきの二協定に関する秘密保護の措置につきましては、すでに日米相互防衛援助協定等に伴う秘密保護法が制定され、これによって所要の保護措置が講ぜられることとなっているのでありますが、保護の対象等から考えまして、本協定に関する秘密保護の措置も、さきの二協定に関するものと同様にすることが適当と考えられますので、日米相互防衛援助協定等に伴う秘密保護法の一部を改正し、本協定についても同法の適用を受けるようにするため、この法律案を提出いたした次第であります。

 以上提案の理由につきまして御説明申し上げました。何とぞ慎重御審議の上、すみやかに御可決あらんことを御願いいたします。

第22回国会衆議院外務委員会議録第16号1頁(昭和30年6月8日)〔杉原荒太防衛庁長官発言・発言番号3〕 会議録 国会会議録検索システム

出典:国立国会図書館「日本法令索引」(https://hourei.ndl.go.jp/#/detail?billId=102201121)を加工して作成(加工:TaiLexi AI) 発言の出典:「国会会議録検索システム」(国立国会図書館)を加工して作成。引用部分は会議録の原文です(見出しは質問の一文、強調は一致した語)。国会答弁・附帯決議は法的拘束力を持つものではありません。