農地開発機械公団法案
衆議院 農林水産委員会
昭和30年法律第142号
審議経過
右の数字は会議の発言数参議院農林水産委員会
提案理由
吉川久衛 政府委員(農林政務次官) 昭和30年7月12日ただいま上程されました農地開発機械公団法案の提案理由を御説明申し上げます。
農地の造成及び改良によりまして、食糧の増産と農家の経営安定をはかることが、わが国の経済の安定上緊要であることは今さら申し上げるまでもありません。
政府は、さきに愛知用水事業を実施するため愛知用水公団法案を提出して御審議を願っているわけでありますが、このたび農地の造成及び改良の事業の効率化に資するため、農地開発機械公団を設立し、その保有する機械の効果的な運用によって急速に農地の造成及び改良事業を完成したいと存じ、この法案を提出いたしました次第であります。
農地の造成及び改良の事業は、特にその規模の大でありますものは、高能率な機械に依存しなければ、その施行が急速かつ合理的に行い得ないのでありまして、この点にかんがみ、この公団は、国際復興開発銀行等から融資を受けて優秀な機械を購入し、これを管理し、農地の造成及び改良の事業を行う者に貸し付け、またはこれらの者から委託を受けて当該事業を行うことといたしまして、その事業の効率的な遂行に資したい所存でありますが、さしあたりは、北海道の根釧原野にある床丹第二地区及び青森県の上北地区における開墾事業並びに北海道の篠津地区における総合潅漑排水事業について、この公団の保有する開発機械の全機能を発揮させたい所存であります。この公団の機動的活動によりまして、従来の工事の方法によっては避け得られぬ種々の困難を排除いたしまして、著しい成果を期待できるものと確信いたすのであります。
以上が本法案を提出いたしましたゆえんでありますが、以下簡単に法案の内容を御説明申し上げます。
第一に、この農地開発機械公団は、さきに提出いたしました愛知用水公団法案の愛知用水公団と同じ性格を付与いたしまして、その役員の選任や欠格条項等その組織に関する規定を設け、公団の財務及び会計につきましては、その収支予算及び資金計画につき農林大臣が認可することとし、さらに借入金、余裕金の運用、財産の処分についても一定の制限をいたし、その経理に公正を期する等の規定を設けたことであります。
第二に、農地開発機械公団の業務でありますが、国、地方公共団体その他農地の造成または改良の事業を行う者に対し、機械を貸し付け、またはこれらの者の委託を受けて当該事業の工事を行うこととし、これらの業務の実施につきましては、あらかじめ業務の方法を定めて農林大臣の認可を受けることといたしたのであります。第三に、政府は、北海道及び青森県の区域内において行う国営土地改良事業の工事の一部の施行を公団に委託することができるものとし、公団は、余剰農産物資金融特別会計からの借入金をもって政府の委託による工事に要する費用に充てることができることといたしたのであります。
以上が本法案の主要な内容でありますが、何とぞ慎重御審議の上、すみやかに御可決あらんことを切望いたす次第であります。
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第22回国会参議院農林水産委員会会議録第26号1頁(昭和30年7月12日)〔吉川久衛政府委員発言・発言番号2〕 会議録 国会会議録検索システム
附帯決議
農地開発機械公団法案に対する附帯決議
一本案は、世界銀行よりの借款及び余剰農産物見返円資金という不確定財源を主要財源とするのみならず、且つ、明年度以降の所要円資金も相当額にのぼるのであるから、本事業を計画通り進捗せしめるためには他の一般土地改良事業に重大な悪影響をもたらすおそれなしとしない。よって、政府は、わが国全体の食糧増産事業の重要性に徴し、これが所要資金の確保につき毫も支障なきよう万全を期すること。特に小規模土地改良事業の促進を図ること。
二受益地区内の農民が本事業完成後公団に納付すべき負担金は他の国営地区の例に比し著しく負担過重と認められるので、政府は、徒らに従前の基準にとらわれず、農民の実際負担能力を勘案の上、適正なる償還額を決定すること。
三農地開発機械公団機構は極力簡素なるものとし、運営及び施設物件の管理につき公正を期すること。
四本事業は、公団、開発局、道又は県、市町村、土地改良区等関係機関がそれぞれ事業主体となって事業を実施するから総合統一された運営を期するため、これら関係機関の協議機構を設置すること。
五外国技術者の雇傭については、これに委託する調査及び設計を必要最少限度に止め、極力経費の節約に努めるとともに国内技術者を本事業のため過度に集中して他地区の事業に支障をきたすことのないよう厳に注意し、あわせて機械器具類については、つとめて国産品を優先購入すること。
六機械開墾については入植農家の営農安定が最終目的であるから、単に未墾地の開墾をもって終ることなく入植農家の経営安定のため営農計画の確立、所要経営資金の確保等に関し万全の措置を講ずること。以上の決議案が、それぞれ愛知用水公団法案及び農地開発機械公団法案について、附帯決議をいたされることになっておるのでありますが、以上読み上げましたる個条について、関係の大臣がそれぞれ責任をもって御所感を披瀝いたされんことを求めます。
出典:国立国会図書館「日本法令索引」(https://hourei.ndl.go.jp/#/detail?billId=102201146)を加工して作成(加工:TaiLexi AI) 発言の出典:「国会会議録検索システム」(国立国会図書館)を加工して作成。引用部分は会議録の原文です(見出しは質問の一文、強調は一致した語)。国会答弁・附帯決議は法的拘束力を持つものではありません。