道路整備特別措置法案
参議院 建設委員会
昭和31年法律第7号
審議経過
右の数字は会議の発言数衆議院建設委員会
提案理由
馬場元治 建設大臣 昭和31年2月14日ただいま議題になりました道路整備特別措置法案につきまして、提案の理由及びその要旨を御説明申し上げます。
現行の道路整備特別措置法は、有料制によって道路の整備を促進する措置を講ずるため、去る第十三回国会におきまして御審議の上、制定されたのでありますが、以来政府におきましては、同法の規定に基きまして、建設大臣の行う有料道路整備事業及び地方公共団体の行う有料道路の整備のための資金の貸付を行い、有料道路の整備促進に努力して参りまして、すでに十三カ所が完成し、十六カ所の工事を継続施行中であります。
しかしながら、政府といたしましては、現下の国及び地方公共団体の財政事情にかんがみ、かつ今後の交通情勢に即応するため、民間資金の活用による有料道路整備事業の拡充とその総合的、効率的運営をはかる必要がありますので、あわせて御審議を願っております日本道路公団法案によりまして、新たに日本道路公団を設立することといたしたのでありますが、これに伴いまして公団の行う有料道路の新設、改築、維持、修繕その他の管理に関し、道路法に対する特別の措置を定めるとともに、都道府県または市町村の行う有料道路についても所要の規定を整備する必要がありますので、現行の道路整備特別措置法を廃止し、新たに道路整備特別措置法を制定することといたしたいと存ずる次第であります。
以下、この法律案の要旨を御説明申し上げます。
第一に、公団は、建設大臣の許可を受けて、一定の要件に該当する一級国道、二級国道、都道府県道または指定市の市道を新設し、または改築して料金を徴収し、工事完了の後料金徴収期間が満了するまで当該道路の維持、修繕及び災害復旧を行うことができることとしたのであります。
第二に、公団は、建設大臣の許可を受けて新設し、または改築した道路の維持及び修繕に特に多額の費用を要し、かつ当該道路の道路管理者が維持及び修繕を行うことが著しく困難または不適当と認められるときは、建設大臣の許可を受けて、さきに申し上げました料金徴収期間の経過後においても、当該道路の維持、修繕等を行なって料金を徴収することができることとしたのであります。
第三に、公団は、有料道路を管理するに当っては、その管理に必要な限度において道路管理者にかわって一定の権限を行うことができることとしたのであります。
第四に、都道府県及び市町村である道路管理者は、建設大臣の許可を受けて一定の要件に該当する都道府県道または市町村道を新設し、または改築して料金を徴収することができることとしたのであります。
第五に、料金徴収の対象は、原則として道路交通取締法にいう諸車及び無軌条電車とし、料金の額は、道路の通行者または利用者が受ける利益の限度内とし、その基準は、政令で定めることとしたのであります。
以上がこの法律案の提案の理由及び要旨でありますが、何とぞ慎重御審議の上、すみやかに御可決下さるようお願いいたします。
第24回国会衆議院建設委員会議録第6号9頁(昭和31年2月14日)〔馬場元治建設大臣発言・発言番号3〕 会議録 国会会議録検索システム
出典:国立国会図書館「日本法令索引」(https://hourei.ndl.go.jp/#/detail?billId=102401023)を加工して作成(加工:TaiLexi AI) 発言の出典:「国会会議録検索システム」(国立国会図書館)を加工して作成。引用部分は会議録の原文です(見出しは質問の一文、強調は一致した語)。国会答弁・附帯決議は法的拘束力を持つものではありません。