日本道路公団法案
参議院 建設委員会
昭和31年法律第6号
審議経過
右の数字は会議の発言数衆議院建設委員会
- S31.2.14趣旨説明建設委員会 680
- S31.2.16質疑建設委員会 780
- S31.2.17質疑建設委員会 858
- S31.2.23質疑建設委員会 9169
- S31.2.24参考人招致建設委員会 1038
- S31.2.28修正案・修正案趣旨説明・質疑・討論・採決(修正)建設委員会 1127
- S31.3.1修正案・委員長報告・採決(修正)本会議 1633
提案理由
堀川恭平 政府委員(建設政務次官) 昭和31年2月14日ただいま議題になりました日本道路公団法案につきまして、提案の理由及びその要旨を御説明申し上げます。
政府は、道路整備事業促進の一環として昭和二十七年度以来、道路整備特別措置法及び特定道路整備事業特別会計法の規定に基きまして、建設大臣の行う有料道路整備事業及び地方公共団体の行う有料道路整備のための資金の貸付を行なって参ったのでありますが、現在及び将来の交通情勢に即応してさらに道路の整備を促進するため、民間資金の導入をはかることによって、有料道路の建設を飛躍的に拡充するとともに、これを総合的かつ効率的に運営する必要がありますので、これがため新たに日本道路公団を設立することといたしたのであります。本法律案はこの日本道路公団の組織、業務、財務、会計等について所要の規定を設けようとするものであります。
以上がこの法律案を提案いたしました理由でありますが、次に本法律案の概略を御説明申し上げます。
まず第一に、日本道路公団は法人といたしまして、その資本金は公団が設立された時において、特定道路整備事業特別会計の有する資産の価額から負債の金額を控除した額に相当する額で政府から出資されるものとなっております。
第二に、公団の役員として総裁一人、副総裁一人、理事五人以内及び監事二人以内を置くこととし、その任期はおのおの四年といたしております。
第三に、公団の行う業務といたしましては、あわせて御審議を願いますところの道路整備特別措置法に基く有料道路の新設、改築維持、修繕その他の管理及び有料道路の災害復旧工事を行うことを主たる業務とし、あわせて有料自動車駐車場の建設及び管理並びに国または地方公共団体の委託による道路の新設、改築等をも行わせることといたしてあります。
第四に、公団の財務及び会計でありますが、公団の予算、事業計画、資金計画、財務諸表、道路債券の発行、借入金等につきましては、その業務の公共性にかんがみまして、建設大臣の認可または承認を受けることを要するものといたしております。
第五に、公団は、建設大臣の監督に服するものとし、建設大臣は、公団に対して監督上必要な命令等をすることができることとし、また公団の業務の監督等に当らせるため、特に日本道路公団監理官の制度を設けることといたしております。
最後に、公団の設立に関する事務は、建設大臣が任命する設立委員に処理させることとし、公団成立の際に、現に特定道路整備事業特別会計の有する権利及び義務は、公団が承継することといたしております。
なお、日本道路公団が昭和三十一年度に施行すべき事業に必要な資金は八十億円でありますが、これは一般会計からの補助金二十億円、資金運用部からの借入金十億円、道路債券発行による借入金五十億円をもって充当する予定であります。
以上がこの法律案の提案の理由及び要旨でありますが、何とぞ慎重御審議の上、すみやかに御可決下さらんことをお願いをする次第であります。
第24回国会衆議院建設委員会議録第6号9頁(昭和31年2月14日)〔堀川恭平政府委員発言・発言番号2〕 会議録 国会会議録検索システム
出典:国立国会図書館「日本法令索引」(https://hourei.ndl.go.jp/#/detail?billId=102401024)を加工して作成(加工:TaiLexi AI) 発言の出典:「国会会議録検索システム」(国立国会図書館)を加工して作成。引用部分は会議録の原文です(見出しは質問の一文、強調は一致した語)。国会答弁・附帯決議は法的拘束力を持つものではありません。