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国会審議›第24回国会›閣法第40号
閣法第24回国会 第40号成立修正あり

関税定率法の一部を改正する法律の一部を改正する法律案

昭和31年法律第58号 関税定率法の一部を改正する法律の一部を改正する法律
提出昭和31年2月13日 内閣
付託衆議院 大蔵委員会
参議院 大蔵委員会
成立
昭和31年法律第58号
審議会議 15回・発言 957(政府答弁等 397)

審議経過

右の数字は会議の発言数

衆議院大蔵委員会・大蔵委員会農林水産委員会連合審査会

  1. S31.2.14趣旨説明大蔵委員会 665
  2. S31.2.16質疑大蔵委員会 739
  3. S31.2.17質疑大蔵委員会 867
  4. S31.2.21質疑大蔵委員会 9112
  5. S31.2.23質疑大蔵委員会 1076
  6. S31.2.24質疑大蔵委員会 1138
  7. S31.2.28趣旨説明・質疑大蔵委員会農林水産委員会連合審査会 170
  8. S31.3.1質疑大蔵委員会 1287
  9. S31.3.22質疑大蔵委員会 21141
  10. S31.3.27修正案・委員長報告・採決(修正)本会議 2752
  11. S31.3.27質疑・修正案趣旨説明・採決(修正)大蔵委員会 2398

参議院大蔵委員会

  1. S31.2.16趣旨説明大蔵委員会 352
  2. S31.2.23質疑大蔵委員会 489
  3. S31.3.29質疑・討論・採決大蔵委員会 14221
  4. S31.3.30委員長報告・採決本会議 2856

提案理由

山手滿男 政府委員(大蔵政務次官) 昭和31年2月14日

 最後に、関税定率法の一部を改正する法律の一部を改正する法律案につきまして、提案の理由を御説明申し上げます。

 この法律案は、昭和二十九年に制定されました関税定率法の一部を改正する法律の附則の規定による関税の暫定的減免措置につきまして、原子力研究用の物品を新たに免税品に追加するとともに、従来免税されていた物品の一部につきまして軽減税率により課税することとし、その他昭和三十一年三月三十一日に減免税の期限が到来するものにつきまして、その期限を延長すること等を目的とするものでございます。

 以下、改正の内容について簡単に御説明申し上げます。

 まず、原子力の研究につきましては、その必要性にかんがみ、国が特定の研究に対して補助金を交付することになっております事情等を考慮いたしまして、政令で定める原子力の研究の用に供せられる物品に対しましては、関税を免除することといたしておるのであります。

 次に、給食用の乾燥脱脂ミルクにつきましては、従来、小学校もしくは盲学校等の小学部または保育所の児童の給食の用に供されるものに限り、関税を免除しているのでありますが、別途御審議を願う予定であります学校給食法の改正におきましては、学校給食の範囲を中学校及び盲学校等の中学部にまで拡大することになっておりますので、これに伴って、これらの中学校等の生徒の給食の用に供されるものについても、関税を免除することといたしておるのであります。

 また、主として輸出向けの繊維製品の染色用として使用されるピグメント・レジン・カラー・ベース及びそのエキステンダーにつきましては、従来関税を免除していたのでありますが、最近輸入品とほぼ同品質のものの国内生産が可能となってきた事情にかんがみまして、国内生産の保護育成と輸出産業の助長との調和を考えまして、この際基本税率の半額の税率による関税を課することといたしておるのであります。

 その他、昭和三十一年三月三十一日で免税または減税の期限が切れる重要機械類等につきましては、最近の事情にかんがみまして、その免税または減税の期限を一年間延長することといたしておるのであります。なお、このうち大豆につきましては、国産大豆との関係もありますので、別途昭和三十一年度における輸入方式の確定を待って適宜の措置をとり得ることとするため、とりあえず一年以内で政令で定める日まで免税を続けることができるようにいたしておるのでございます。

 以上、国際金融公社への加盟に伴う措置に関する法律案外四法律案につきまして、その提案の理由を御説明申し上げました。何とぞ御審議の上、すみやかに御賛成下さいますようお願いを申し上げます。

第24回国会衆議院大蔵委員会議録第6号7頁(昭和31年2月14日)〔山手滿男政府委員発言・発言番号43〕 会議録 国会会議録検索システム

出典:国立国会図書館「日本法令索引」(https://hourei.ndl.go.jp/#/detail?billId=102401040)を加工して作成(加工:TaiLexi AI) 発言の出典:「国会会議録検索システム」(国立国会図書館)を加工して作成。引用部分は会議録の原文です(見出しは質問の一文、強調は一致した語)。国会答弁・附帯決議は法的拘束力を持つものではありません。