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閣法第24回国会 第50号成立

地方交付税法の一部を改正する法律案

昭和31年法律第100号 地方交付税法の一部を改正する法律
提出昭和31年2月15日 内閣
付託衆議院 地方行政委員会
参議院 地方行政委員会
成立
昭和31年法律第100号
審議会議 22回・発言 1,360(政府答弁等 580)

審議経過

右の数字は会議の発言数

衆議院地方行政委員会

  1. S31.2.17趣旨説明地方行政委員会 823
  2. S31.2.24質疑地方行政委員会 1254
  3. S31.2.25質疑地方行政委員会 1380
  4. S31.2.27質疑地方行政委員会 14169
  5. S31.3.5質疑地方行政委員会 1761
  6. S31.3.6質疑地方行政委員会 18103
  7. S31.3.13質疑地方行政委員会 2182
  8. S31.3.16質疑地方行政委員会 2441
  9. S31.3.30質疑地方行政委員会 2849
  10. S31.4.10質疑地方行政委員会 3393
  11. S31.4.11質疑地方行政委員会 3411
  12. S31.4.12質疑地方行政委員会 3579
  13. S31.4.13質疑地方行政委員会 3689
  14. S31.4.17質疑地方行政委員会 37129
  15. S31.4.18採決地方行政委員会 3844
  16. S31.4.24委員長報告・討論・採決本会議 3755

参議院地方行政委員会

  1. S31.2.21趣旨説明地方行政委員会 351
  2. S31.4.24補足説明・質疑地方行政委員会 2736
  3. S31.4.26質疑地方行政委員会 28143
  4. S31.4.27質疑地方行政委員会 29110
  5. S31.4.30質疑・討論・採決地方行政委員会 3046
  6. S31.5.9委員長報告・採決本会議 4571

提案理由

太田正孝 自治庁長官 昭和31年2月17日

ただいま提案いたしました地方交付税法の一部を改正する法律案の提案理由及びその内容の概要につきまして、簡単に御説明申し上げます。

 御承知の通り、昭和三十一年度地方財政計画の策定につきましては、今後地方財政に赤字の発生を見ないよう、その合理化をはかることを根本方針といたしたのでございますが、その前提となる地方行財政制度改正の一環といたしまして、地方交付税の所得税、法人税及び酒税の収入額に対する率を現行の百分の二十二から百分の二十五つまり三%の増率になりますが、二五%にすることとしたのでございます。これに伴いまして、地方交付税の総額の所得税、法人税及び酒税の収入額に対する率を改正する必要がありますとともに、教育委員会の委員の公選制の廃止等地方行政制度の改正、昭和三十年度予算における国庫補助負担率の改訂、期末手当〇・二五カ月分の増額等に伴って単位費用について所要の改訂を行う必要がありますのと、地方債の配分の合理化とも関連し、道府県について投資的経費の財源を確保するため、新たに道府県の態容に応じて投資的経費を割り増しする補正を行うことができるものとする等、地方交付税法に所要の改正を加える必要が生じてきたのでございます。これがこの法律案を提出する理由でございます。

 次に改正の内容につきまして、その概略を御説明申し上げます。

 第一は、交付税の総額に関する事項でございます。所得税、法人税及び酒税の収入額の百分の二十二を百分の二十五に改めることとしたのであります。この結果明年度における交付税の総額は昭和二十九年度分の精算額十二億余円を加えまして千六百二十八億余円となるのでございます。

 第二は、基準財政需要額の算定方法に関する事項であります。

 その一は、単位費用の改訂でございます。1、教育委員会の委員の公選制の廃止等、明年度行われる予定の地方行政制度の改正のこと。2、軽油引取税、都市計画税の創設、国庫補助負担金の補助負担率の改訂、使用料単価の改訂のことなど特定財源の増減でございます。3、期末手当〇・二五カ月分の増額等に伴いまして、各経費ともそれぞれ積算の基礎に所要の改訂を加えるほか、給与実態調査の結果をも勘案いたしまして単位費用積算の基礎となった標準県における職員構成の適正化をはかる等所要の算定がえを行なって単位費用を改訂したのでございます。

 その二は、道府県分態容補正につきまして新たに投資的経済にかかわる補正を行うこととしたことでございます。御承知の通り現在の態容補正は、市町村の都市化の程度により、行政の質の差を測定している補正でありまして、道府県分については、管内市町村の態容の積み上げ方式によっているのでございますが、地方債の配分方法の合理化とも関連して財政力の貧弱なる道府県については、公共事業費等投資的経費の財源を確保する方途を講ずることが必要と考えられるのでございます。このため、従来の態容補正の方法に加えて、投資的経費にかかわる行政水準の標準化に必要な行政の質及び量の差に基いて新たに道府県の態容による補正を行うことができるものといたしたのでございます。

 第三は、基準財政収入額の算定方法に関する事項であります。

 その一は、国有資産等所在市町村交付金及び納付金制度の創設に伴う改正でございます。普通税の場合と同様に、その収入見込額の都道府県交付金及び都道府県納付金にありましては百分の八十、市町村にあっては原則として百分の七十の額を基準財政収入額に算入するものとし、あわせてその算定方法の基礎を定めることといたしたのでございます。

 その二は、入場譲与税の譲与方法の改正に伴う改正でございまして、従来入場譲与税の基準税額の算定は、人口によっていたのでありますが、今回単純に人口によることができなくなりましたので、入場譲与税法第二条の規定によって算定した額を用いることとしたのでございます。

 その他端数計算の方法についての規定を設ける等所要の規定の整備を行うことといたしております。

 以上がこの法律案の内容の概略でございます。何とぞ慎重御審議の上、すみやかに御可決あらんことを希望するものであります。

第24回国会衆議院地方行政委員会議録第8号4頁(昭和31年2月17日)〔太田正孝自治庁長官発言・発言番号2〕 会議録 国会会議録検索システム

出典:国立国会図書館「日本法令索引」(https://hourei.ndl.go.jp/#/detail?billId=102401050)を加工して作成(加工:TaiLexi AI) 発言の出典:「国会会議録検索システム」(国立国会図書館)を加工して作成。引用部分は会議録の原文です(見出しは質問の一文、強調は一致した語)。国会答弁・附帯決議は法的拘束力を持つものではありません。