輸出保険法の一部を改正する法律案
参議院 商工委員会
昭和31年法律第73号
審議経過
右の数字は会議の発言数衆議院商工委員会
参議院商工委員会
- S31.2.24趣旨説明・補足説明商工委員会 763
- S31.3.6補足説明・質疑商工委員会 1058
- S31.3.8質疑商工委員会 1197
- S31.3.15参考人招致商工委員会 1471
- S31.3.23質疑商工委員会 1688
- S31.3.30修正案趣旨説明・討論・採決(修正)商工委員会 17107
- S31.3.31委員長報告・採決(修正)本会議 2916
提案理由
石橋湛山 通商産業大臣 昭和31年2月22日輸出保険法の一部を改正する法律案につきまして、提案の理由を御説明申し上げます。
御承知のように、昭和二十五年に輸出振興を目的といたしまして、輸出保険法が制定せられまして以来、数度の改正により現在普通輸出保険のほか五種類の保険制度を実施しておるのであります。しかし最近におきまして中南米、東南アジア等に対する本邦人の技術提供及び現物出資等による海外投資が盛んに行われる実情にかんがみまして、これらの対外取引において生じます危険の一部を保険によってカバーして、本邦人の対外取引を促進いたすために現行輸出保険法に所要の改正を加えたいというものであります。
次に改正点の概要を御説明申し上げます。改正点の第一は、目的の拡大であります。現行法の目的は前にも申し上げました通り、物の輸出を振興することを中心としておりましたのですが、前述のような物の輸出とは必ずしも関連のない対外取引の発達をはかるためには、これを広げる必要があります。改正点の第二は、輸出代金保険制度を拡大いたしまして、物の輸出に伴わない技術の提供及びこれに伴う労務の提供をこの保険の対象とし得ることといたした点であります。これによりまして海外における建設事業の請負等が輸出代金保険の対象となりうる次第であります。改正点の第三は、海外投資保険の創設でございます。この保険は、第一に海外投資を行なった者が、その海外投資によって取得した株式その他の持分を外国政府またはこれに準ずる者により奪われたこと、第二に当該海外投資を受け入れた外国法人が、戦争、革命または内乱により損害を受けて解散した場合において、海外投資を行なった者が、当該株式等を処分したことまたは当該外国法人の清算が結了したこと、第三、当該外国法人が、戦争、革命または内乱により損害を受けて、一定期間以上事業を休止した場合において、その事業の再開前に、海外投資を行なった者が当該株式等を処分したことによって受ける損失を填補する保険制度であります。以上のほか、これらの改正に伴いまして若干の技術的改正を行なっておるのであります。
以上が今回の改正の概要であります。何とぞ御審議の上・御賛成あらんことをお願いたす次第であります。
第24回国会衆議院商工委員会議録第8号2頁(昭和31年2月22日)〔石橋湛山通商産業大臣発言・発言番号7〕 会議録 国会会議録検索システム
出典:国立国会図書館「日本法令索引」(https://hourei.ndl.go.jp/#/detail?billId=102401068)を加工して作成(加工:TaiLexi AI) 発言の出典:「国会会議録検索システム」(国立国会図書館)を加工して作成。引用部分は会議録の原文です(見出しは質問の一文、強調は一致した語)。国会答弁・附帯決議は法的拘束力を持つものではありません。