義務教育費国庫負担法の一部を改正する法律案
衆議院 文教委員会
昭和31年法律第42号
審議経過
右の数字は会議の発言数提案理由
清瀬一郎 文部大臣 昭和31年2月29日今回政府から提出いたしました義務教育費国庫負担法の一部を改正する法律案につきまして、その提案の理由及び内容の概略を御説明申し上げます。
現在、公立の義務教育諸学校の教職員の大部分は、国の恩給法の準用を受けており、これら教職員が退職または死亡いたしました場合に支給される恩給は、国の恩給法の準用に基いて、都道府県知事が裁定し支給し、これに要する経費は、都道府県が負担する建前になっております。もちろん、これに対しまして国は、地方交付税の交付を通じて所要の財源措置は講じておるのでありますが、この恩給費は相当な額に上り、さらに年々増加する傾向にあるため、都道府県としては相当過重な負担となっている実情であります。
一方、国は、義務教育費国庫負担法に基いて、公立の義務教育諸学校の教職員の給与費の半額を負担しておりますが、これは国と地方が義務教育に要する経費を折半いたしまして負担することにより、義務教育の機会均等とその水準の維持向上をはかろうとするにほかなりません。
以上の諸点にかんがみまして、政府は、今回との国庫負担制度を拡大いたしまして、本年七月一日以後において、退職し、または在職中死亡した義務教育諸学校の職員にかかる恩給費についても、国がその半額を負担することとして、これに伴い義務教育費国庫負担法に所要の改正を加えることとしたのであります。
以上この法律案を提出いたしました理由及びその内容の概略を御説明申し上げました。なにとぞ十分御審議の上御賛成下さるようにお願いいたします。
第24回国会衆議院文教委員会議録第10号1頁(昭和31年2月29日)〔清瀬一郎文部大臣発言・発言番号2〕 会議録 国会会議録検索システム
出典:国立国会図書館「日本法令索引」(https://hourei.ndl.go.jp/#/detail?billId=102401074)を加工して作成(加工:TaiLexi AI) 発言の出典:「国会会議録検索システム」(国立国会図書館)を加工して作成。引用部分は会議録の原文です(見出しは質問の一文、強調は一致した語)。国会答弁・附帯決議は法的拘束力を持つものではありません。