住宅金融公庫法の一部を改正する法律案
参議院 建設委員会
昭和31年法律第25号
審議経過
右の数字は会議の発言数提案理由
堀川恭平 政府委員(建設政務次官) 昭和31年3月5日ただいま議題となりました住宅金融公庫法の一部を改正する法律案につきまして、提案の理由及びその要旨を御説明申し上げます。
住宅金融公庫は、御承知の通り昭和二十五年六月に設立されましたが、以来五年余にわたり約三十三万余戸の住宅の建設資金を融通し、国民大衆の要望にこたえて参りました。
住宅金融公瞳は、国民大衆が健康で文化的な生活を営むに足る住宅の建設に必要な資金で、銀行その他一般の金融機関が融通することを困難とするものを融通することを目的とする全額政府出資の公法人でありまして、その業務の遂行に当っては、一般の金融機関に委託するほか、みずからも貸付、管理等の金融業務を行なっているのであります。かように住宅金融公庫は、現業的性格を有しているにもかかわらず、その業務に従事している役職員は、現在国家公務員とされておりますが、これは、国の重要施策の一環として設立された住宅金融公庫の業務体制を急速に整備する必要があったことによるのでありまして、すでに設立後五年余を経過した現在におきましては、役職員を国家公務員として存続させる必要は認められません。従いましてこの際役職員の地位を国家公務員でないものとし、これに伴いこれらの者の恩給及び退職手当等に関し所要の措置を講ずることが必要であると考え改正を行うことといたした次第であります。
なお、以上のほか、住宅金融公庫の貸付の対象となる簡易耐火構造の住宅の構造を合理化するため所要の改正を行うことといたしたのであります。
以上がこの法律案を提案いたしました理由でありますが、次に本法律案の概略を御説明申し上げます。
まず第一に、公庫の役職員の地位を国家公務員でないものとし、刑法その他の罰則の適用についてのみ公務員と同様の取扱いをすることといたしました。
第二に、公庫の役員の地位の変更に伴い、役員の欠格条項及び兼職禁止の規定を置くことといたしました。
第三に、公庫は、役職員の退職手当の支給の基準を定め、または変更しようとするときは、あらかじめ主務大臣の承認を要することといたしました。
第四に、公庫の貸付の対象となる簡易耐火構造の住宅の定義について、その住宅の構造を合理化するため、所要の改正を加えることといたしました。
第五に、この法律改正の際現に公庫の役職員であって恩給法の準用を受けていた者の恩給については、この法律施行後も、当分の間、従前の例によることといたします等所要の経過措置を講ずることといたしました。
以上の改正に伴いまして、必要な条項を整理するとともに、関係法律について必要な改正を行うことといたしました。
以上がこの法律案の提案の理由及びその要旨でありますが、何とぞ慎重御審議の上、すみやかに御可決下さるようお願いする次第であります。
第24回国会衆議院建設委員会議録第13号6頁(昭和31年3月5日)〔堀川恭平政府委員発言・発言番号33〕 会議録 国会会議録検索システム
出典:国立国会図書館「日本法令索引」(https://hourei.ndl.go.jp/#/detail?billId=102401091)を加工して作成(加工:TaiLexi AI) 発言の出典:「国会会議録検索システム」(国立国会図書館)を加工して作成。引用部分は会議録の原文です(見出しは質問の一文、強調は一致した語)。国会答弁・附帯決議は法的拘束力を持つものではありません。