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国会審議›第24回国会›閣法第101号
閣法第24回国会 第101号成立

昭和二十三年六月三十日以前に給与事由の生じた恩給等の年金の額の改定に関する法律案

昭和31年法律第149号 昭和二十三年六月三十日以前に給与事由の生じた恩給等の年額の改定に関する法律
提出昭和31年3月7日 内閣
付託衆議院 内閣委員会
参議院 内閣委員会
成立昭和31年6月3日
昭和31年法律第149号
審議会議 7回・発言 415(政府答弁等 173)

審議経過

右の数字は会議の発言数

衆議院内閣委員会

  1. S31.3.13趣旨説明内閣委員会 2284
  2. S31.4.3質疑・採決・附帯決議内閣委員会 30101
  3. S31.4.6委員長報告・採決本会議 3131
  4. S31.6.3附帯決議本会議 1

参議院内閣委員会

  1. S31.3.20趣旨説明内閣委員会 16174
  2. S31.4.26質疑内閣委員会 33283
  3. S31.5.31採決内閣委員会 5721
  4. S31.6.3委員長報告・採決本会議 60191

提案理由

倉石忠雄 労働大臣 昭和31年3月13日

ただいま議題となりました昭和二十三年六月三十日以前に給与事由の生じた恩給等の年額の改定に関する法律案について、その提案理由及び概要を説明申し上げます。

 この法律案は、去る第二十二回国会の衆参両院内閣委員会における恩給法の一部を改正する法律の一部を改正する法律案審議の際の付帯決議の主旨に従い、昭和二十三年六月三十日以前に退職し、もしくは死亡した文官関係の公務員またはその遺族に給される恩給を増額改定いたそうとするものでありまして、内容のおもなる点について申し上げますと、次のごとくであります。

 第一の点は、恩給の増額改定に関するものであります。昭和二十三年六月三十日以前に退職し、もしくは死亡した公務員またはその遺族の恩給で特に増額を要望されているものは、文官関係の公務員またはその遺族の普通恩給または扶助料であると思われますが、これらの恩給の年額は、同年七月新給与制度が実施され、一般公務員の給与が増額されたのに伴い増額されてから、昭和二十八年まで、公務員の給与支給水準が引き上げられるたびごとに増額改定されて現在に至っているのであります。

 ところで、新給与制度実施の際は、各省局長は、十三級職または十四級職に格づけされることになっていましたが、かつて旧高等官官等俸給令が施行されていた当時、勅任官たる各省局長としての俸給を受けて退職した者に給されている恩給の年額は、いわゆる一万二千円ベース当時の一般職の職員の俸給表による十三級職三号俸を受けて退職した者に給される恩給と同類に、また、各省局長で年功加俸を受けて退職した者に給されている恩給の年額は、十四級職五号俸、すなわち、十四級職の最高俸の一号下位の俸給を受けて退職した者に給される恩給と同額となっていますので、昭和二十三年六月三十日以前に退職した各省局長にかかる恩給は、そのまま据え置くこととし、その他の各省局長以上の俸給を受けて退職した者にかかる恩給についても、同様の取扱いをしようとするものであります。

 しかしながら、旧判任官俸給令が施行されていた当時、判任官一級俸を受けて退職した者に給されている恩給の年額は、一万二千円ベース当時の各省課長補佐としての下位の俸給であり、かつ、係長としての高位の俸給である九級職三号俸を受けて退職した者に給される恩給と同額となっていますので、これを改めて、新給与制度実施の際の各省課長補佐としての中位の俸給である十級職工号俸またはこれと同額の係長としての最高位の俸給である九級職八号俸を受けて退職した者に給される恩給と同程度の額になるように増額することとし、その他の勅任官たる各省局長の俸給に満たない額の俸給を受けて退職した者にかかる恩給についても、その後に退職した者にかかる恩給との権衡を考慮して、右に準じ、その年額の是正を行うこととし、現行の恩給年額計算の基礎俸給年額三十五万四千円以下のものについて、一万二千円ベース当時の一般職の職員の俸給表の通し号俸一号俸ないし五号俸上位の俸給年額に相当する額と現行額との差額に相当する増額を行い、恩給を増額改定しようとするものでありまして、この措置は、本年十月分以降の恩給について、本人の請求を待たずに行うこととしようとするものであります。法律案第一条並びに別表第一及び第二の規定が、これに関するものであります。

 第二の点は、増額改定措置の制限に関するものであります。恩給に関する経費は、最近急激に増加し、年額九百億円をこえる巨額に達していますので、国家財政の現状にかんがみ、このたびの増額は、公務傷病者及び遺族たる子が受給者である場合を除いて、六十才以上の受給者の恩給に対してのみ行うこととし、受給者が六十才に達するまでは増額を停止しようとするものであります。法律案第二条が、これに関するものであります。

 なお、右のほか、昭和二十三年六月三十日以前に退職した公務員に給する普通恩給で、昭和三十一年十月一日以後に給与事由の生ずるものについても、同日前のものに準じて取り扱うこと、及び、この法律は、公布の日から施行することを定めようとするものでありまして、法律案第三条及び付則の規定が、これに関するものであります。

 以上が、この法律案の提案の理由及び概要であります。

 何とぞ、御審議の上、すみやかに御賛成あらんことをお願い申し上げます。

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第24回国会衆議院内閣委員会議録第22号12頁(昭和31年3月13日)〔倉石忠雄労働大臣発言・発言番号78〕 会議録 国会会議録検索システム

出典:国立国会図書館「日本法令索引」(https://hourei.ndl.go.jp/#/detail?billId=102401101)を加工して作成(加工:TaiLexi AI) 発言の出典:「国会会議録検索システム」(国立国会図書館)を加工して作成。引用部分は会議録の原文です(見出しは質問の一文、強調は一致した語)。国会答弁・附帯決議は法的拘束力を持つものではありません。