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国会審議›第24回国会›閣法第107号
閣法第24回国会 第107号成立修正あり

宮内庁法の一部を改正する法律案

昭和31年法律第161号 宮内庁法の一部を改正する法律
提出昭和31年3月9日 内閣
付託衆議院 内閣委員会
参議院 内閣委員会
成立
昭和31年法律第161号
審議会議 10回・発言 504(政府答弁等 222)

審議経過

右の数字は会議の発言数

衆議院内閣委員会

  1. S31.3.13趣旨説明内閣委員会 2284
  2. S31.4.6質疑内閣委員会 32171
  3. S31.4.12質疑内閣委員会 3560
  4. S31.4.17質疑・修正案趣旨説明・修正案・採決(修正)内閣委員会 36163
  5. S31.4.24修正案・委員長報告・採決(修正)本会議 3755

参議院内閣委員会

  1. S31.3.20趣旨説明内閣委員会 16174
  2. S31.5.19質疑内閣委員会 4773
  3. S31.5.25質疑内閣委員会 52330
  4. S31.5.26質疑・採決内閣委員会 5389
  5. S31.5.28委員長報告・採決本会議 5435

提案理由

根本龍太郎 政府委員(内閣官房長官) 昭和31年3月13日

ただいま議題となりました宮内庁法の一部を改正する法律案につきまして、その提案の理由及び概要を御説明申し上げます。

 今回の改正は、第一に、内部部局の所掌事務について所要の調整を行うことであります。すなわち、従来物品を管理することは管理部の所掌事務でありましたが、これを長官官房に移しかえまして、現在長官官房の所掌事務となっております金銭会計事務との統合をはかりましたこと、また従来の宮内庁法には表示されておりませんが、現在待従職と管理部に分れております調理供進事務を一元化して、これを管理部の所掌事務とすることにより当該事務の能率化、合理化をはかることにしたことであります。

 第二に、宮内庁と皇宮警察との事務連携につきましては、従来とも特別の注意を払って参ったのでありますが、今回は、さらにその緊密化を促進し、宮内庁所掌事務の遂行を円滑ならしめる意味におきまして、宮内庁長官は、必要がある場合には、皇宮警察の事務について、警察庁長官に所要の措置を求めることができることにしたことであります。

 第三に、宮内庁に置かれております特殊な名称の内部部局の長、すなわち侍従長、東宮大夫及び式部官長の官職名及び権限をこの際明記するとともに、従来内部規程で置かれておりました侍従次長を侍従長の補佐官として掲げることにしたことであります。

 第四に、現存する京都事務所、正倉院事務所及び下総御料牧場の責任の所在を明確にするため、これらを宮内庁の附属機関とすることにしたことであります。

 なお、東宮大夫、式部官長及び侍従次長を宮内庁法に明示したことに伴いまして、国家公務員法及び特別職の職員の給与に関する法律の一部に所要の改正を加えることにいたしました。

 以上が、この法律案の提案の理由及びその概要であります。何とぞ慎重御審議の上、すみやかに御賛同あらんことをお願いいたします。

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第24回国会衆議院内閣委員会議録第22号13頁(昭和31年3月13日)〔根本龍太郎政府委員発言・発言番号80〕 会議録 国会会議録検索システム

出典:国立国会図書館「日本法令索引」(https://hourei.ndl.go.jp/#/detail?billId=102401107)を加工して作成(加工:TaiLexi AI) 発言の出典:「国会会議録検索システム」(国立国会図書館)を加工して作成。引用部分は会議録の原文です(見出しは質問の一文、強調は一致した語)。国会答弁・附帯決議は法的拘束力を持つものではありません。