消防団員等公務災害補償責任共済基金法案
衆議院 地方行政委員会
昭和31年法律第107号
審議経過
右の数字は会議の発言数衆議院地方行政委員会
参議院地方行政委員会
- S31.4.5趣旨説明地方行政委員会 1720
- S31.4.12質疑地方行政委員会 19178
- S31.4.19質疑地方行政委員会 24165
- S31.4.20討論・修正案・採決(修正)地方行政委員会 2581
- S31.4.23委員長報告・採決(修正)本会議 3924
提案理由
大麻唯男 国家公安委員会委員長 昭和31年3月24日今回提案いたしました消防団員等公務災害補償責任共済基金法案につきまして、提案の理由庄並びにその内容の概略を御説明申し上げたいと思います。
非常勤消防団員及び一般の応援協力者に対する損害補償につきましては、従来から、市町村の責任において行われてきたところでありますが、その実施状況は、市町村財政の窮迫その他の事情により、必ずしも十分ではなく、また実際の支給額も、政府の所期する基準を相当下回っている実情にありますので、政府といたしましては、これが改善策を講じ、徹底した補償制度の確立とその完全な実施をはかるべく、鋭意検討いたしました結果、今回成案を得まして、ここに提案をいたした次第であります。
以下、この法律案のおもなる内容につきまして、御説明を申し上げます。
第一に、この法律案では、非常勤消防団員と消防に応援して消防作業に従事した一般者とにかかる損害補償に関する市町村の支払い責任の共済制度として、消防団員等公務災害補償責任共済基金を設立することといたしました。
第二に、市町村は、この基金と共済契約を締結して一定の掛金を基金に支払い、国庫もまた基金に対して補助金を交付する道を開きました。
第三に、基金は、契約を結んで掛金を支払つた市町村に対して、その請求に基き、政令で定める一定の金額を支払うことといたしました。
第四に、基金は、公法上の法人として、定款をもって、目的、業務その他所要の事項を定め、民主的な方法で選ばれた理事長以下の役員を置くことといたしました。
第五に、市町村が行う補償の内容を向上させ、不均衡を是正して、基金設立の効果を一そう上げるとともに損害補償の的確な実施をはかるため、消防組織法及び消防法の一部を改正して、市町村が定める条例に一定の基準を与えることといたしました。
以上がこの法律案を提出いたしました理由とその内容の概略であります。
何とぞ慎重御審議の上、すみやかに御可決下さらんことをお願いいたします。
第24回国会衆議院地方行政委員会議録第26号3頁(昭和31年3月24日)〔大麻唯男国家公安委員会委員長発言・発言番号2〕 会議録 国会会議録検索システム
附帯決議
出典:国立国会図書館「日本法令索引」(https://hourei.ndl.go.jp/#/detail?billId=102401142)を加工して作成(加工:TaiLexi AI) 発言の出典:「国会会議録検索システム」(国立国会図書館)を加工して作成。引用部分は会議録の原文です(見出しは質問の一文、強調は一致した語)。国会答弁・附帯決議は法的拘束力を持つものではありません。