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国会審議›第24回国会›閣法第151号
閣法第24回国会 第151号成立修正あり

倉庫業法案

昭和31年法律第121号 倉庫業法
提出昭和31年3月26日 内閣
付託衆議院 運輸委員会
参議院 運輸委員会
成立
昭和31年法律第121号
審議会議 12回・発言 366(政府答弁等 138)

審議経過

右の数字は会議の発言数

衆議院運輸委員会

  1. S31.3.27趣旨説明運輸委員会 2131
  2. S31.4.10逐条説明・質疑運輸委員会 2474
  3. S31.4.24質疑運輸委員会 3021
  4. S31.4.25質疑運輸委員会 3158
  5. S31.4.27修正案趣旨説明・採決(修正)・附帯決議運輸委員会 3212
  6. S31.5.2修正案・委員長報告・採決(修正)本会議 4448
  7. S31.6.3附帯決議本会議 1

参議院運輸委員会

  1. S31.3.27趣旨説明運輸委員会 12110
  2. S31.4.13補足説明運輸委員会 1680
  3. S31.4.17質疑運輸委員会 17100
  4. S31.4.19質疑運輸委員会 18119
  5. S31.5.17修正案趣旨説明・質疑・採決運輸委員会 2147
  6. S31.5.18委員長報告・採決本会議 5023

提案理由

吉野信次 運輸大臣 昭和31年3月27日

倉庫業法案につきまして、その提案理由及び概要を御説明申し上げます。

 倉庫業は、申すまでもなく各種重要物資の大量保管をその任務といたしているのでありまして、この機能を完全に発揮し得るやいなやは、ひとり商取引に重大な関係があるばかりでなく、国民生活とも密接な利害関係を持っていることは、御承知の通りであります。また倉庫業は、倉庫証券を発行することにより、商品の売買並びに商品担保金融上、重要なる機能を営むものであることをあわせ考慮いたしますときは、その経営の適否、設備の良否等は、国民経済の発展に重大な関係を有するものといえるのであります。従いまして倉庫業は、他の産業に比べますと、著しく公益的性格を有していると申してもよいと存じます。しかるに現在我が国における倉庫業に関する法規といたしましては、倉庫証券の発行の取締りを主たる目的とする倉庫業法があるのみでありまして、倉庫業の一般的監督規制を目的とする法規が完備しておりませんから、戦後経済の特殊事情等により、劣悪なる業者が輩出いたし、保管設備や経営方法につき遺憾な点が少くないのでありまして、重要物資の保管上、また営業上種々なる弊害が認められるのであります。その結果、倉庫業並びに倉庫証券の信用を薄弱ならしめ、倉庫業の機能を完全に発揮せしめる上におきまして、大きな支障があるのであります。従いましてここに倉庫業の一般的監督規制の法規を整備することにより、保管設備の不完全であるとか、資力信用の薄弱な倉庫業者の経営を取り締るとともに、その事業経営につきまして適当なる監督を行い、もって倉庫業の設備経営の改善をはかり、その健全なる発達を助長することが必要とされるのであります。

 次にこの法案の概要を申し上げますと、第一に倉庫業を経営する場合には、運輸大臣の許可を要することといたしたことであります。この許可をなすに当りましては、申請者が保管する物品の種類に応じて一定の構造設備を有する倉庫を備えているかどうか、欠格事由がないかどうかを審査することといたし、これによって倉庫業の信用を維持し、寄託者その他の利益を保護しようとする次第であります。第二に、倉庫保管物件が国民経済上重要物資であるごとにかんがみ、倉庫の構造設備を一定の基準に適合するように維持すべき義務を課すほか、料金、約款その他倉庫業の経営に関する事項について、所要の規制を設け、適当なる監督を行うことにより、事業経営の改善をはかるようにいたしたことであります。

 第三に、倉庫証券が経済の合理的発達に寄与することの大なる事実に照らし、現行通りその発行については運輸大臣の許可を要することといたすとともに、商慣習にのっとり発券受寄物を火災保険に付することを強制することによりまして、倉庫証券の公信力を維持し、その円滑な流通を確保することといたしたことであります。

 第四に、倉庫業が一般産業と異なり、不況時における経営がきわめて困難である点にかんがみ、これが対策として、集荷に関する協定等につき独禁法の適用を除外したことであります。

 第五に、倉庫業を許可営業といたし、またその経営面について諸般の規制を設けましたところから、その実施の状況を監督し、取り締る必要がありますので、このために必要な改善命令、行政処分、罰則等の規定を設けたことであります。

 最後に、既存業者に対する経過的措置でありますが、旧法の規定により営業開始の届出をしている倉庫営業者は、二年の猶予期間内に新法による営業許可を受けることを要するものといたしたのであります。

 以上がこの法律案を提案いたしました理由とその概要であります。何とぞ慎重御審議の上、すみやかに御可決下さるようお願いいたします。

第24回国会衆議院運輸委員会議録第21号4頁(昭和31年3月27日)〔吉野信次運輸大臣発言・発言番号5〕 会議録 国会会議録検索システム

附帯決議

衆議院 運輸委員会昭和31年4月27日

本法施行に当り左の事項について、政府は適切なる措置を講ずべきである。

一中小倉庫業者に対する融資の方途を講ずること。

二倉庫業者に対する固定資産税が過重になっている現状にかんがみ、速かにこれが軽減をはかること。

三現に倉庫業を営んでいる者に対しては、倉庫の構造設備等が経過期間三年間に、基準に適合するよう行政指導を行い、本法制定の主旨に副うよう努むること。

四営業倉庫と農業倉庫とは、相互にその分野を守り、相俟って都市及び農村経済の発達に寄与するよう適切なる指導監督を行うこと。

出典:国立国会図書館「日本法令索引」(https://hourei.ndl.go.jp/#/detail?billId=102401151)を加工して作成(加工:TaiLexi AI) 発言の出典:「国会会議録検索システム」(国立国会図書館)を加工して作成。引用部分は会議録の原文です(見出しは質問の一文、強調は一致した語)。国会答弁・附帯決議は法的拘束力を持つものではありません。