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国会審議›第26回国会›閣法第16号
閣法第26回国会 第16号成立

特別とん税法案

昭和32年法律第38号 特別とん税法
提出昭和32年2月12日 内閣
付託衆議院 大蔵委員会
参議院 大蔵委員会
成立
昭和32年法律第38号
審議会議 19回・発言 1,583(政府答弁等 679)

審議経過

右の数字は会議の発言数

衆議院大蔵委員会

  1. S32.2.13趣旨説明大蔵委員会 378
  2. S32.3.1質疑大蔵委員会 7213
  3. S32.3.5質疑大蔵委員会 859
  4. S32.3.6質疑大蔵委員会 94
  5. S32.3.8質疑大蔵委員会 10137
  6. S32.3.12質疑大蔵委員会 11167
  7. S32.3.14質疑大蔵委員会 13143
  8. S32.3.15質疑大蔵委員会 14179
  9. S32.3.20質疑大蔵委員会 1654
  10. S32.3.22質疑大蔵委員会 17173
  11. S32.3.28質疑大蔵委員会 20186
  12. S32.3.29採決・委員長報告本会議 2644
  13. S32.3.29質疑・討論・採決大蔵委員会 2152

参議院大蔵委員会

  1. S32.2.14趣旨説明大蔵委員会 468
  2. S32.2.21補足説明大蔵委員会 65
  3. S32.3.1補足説明・質疑大蔵委員会 866
  4. S32.3.13質疑大蔵委員会 12120
  5. S32.3.30質疑・採決大蔵委員会 2192
  6. S32.3.31委員長報告・採決本会議 2273

提案理由

足立篤郎 政府委員(大蔵政務次官) 昭和32年2月13日

 最後にとん税法案及び特別とん税法案につきまして御説明申し上げます。

 これらの法律案は、今次の税制改正の一環として、従来のとん税の税率を引き上げるとともに、別に法律で定めるとことろによって市町村等に財源を譲与するため、外国貿易船の開港への入港について、新たに特別とん税を課することを品的とするものであります。

 以下、改正の内容について簡単に御説明申し上げます。

 まず、とん税法案におきましては、諸外国の例等にも顧みまして、その税率を現行の純トン数一トンまでごとに五円を八円に、一年分を一時に納付する場合は二十四円に引き上げるとともに、とん税の納税義務者、納期、非課税の範囲等につきまして、実情に応じて規定の整備を行うこととしております。このとん税の税率の引上げにより、昭和三十二年度におきまして、約一億七千万円程度の増収が見込まれているのであります。

 次に、特別とん税法案におきましては、別途考慮されております外航船融の固定資産税の引下げ措置とも関連いたしまして、開港所在の市町村等に財源を譲与するため、外国貿易船の開港への入港につきまして、その純トン数一トンまでごとに十円、一年分を一時に納付する場合は三十円の特別とん税を課することとするとともに、特別とん税は、税関がとん税を徴収する際にあわせて徴収することとし、その納税義務者、納期、非課税の範囲等については、とん税の場合と同様としております。この特別とん税の創設による収入といたしましては、昭和三十二年度において約五億八千万円程度が見込まれておりますが、これは別途法律で定めるところによりまして、開港所在の市町村等に俵与することになっております。

 以上が食糧管理行別会計法の一部を改正する法律案外四法律案を提出した理由であります。

 何とぞ御審議の上、すみやかに御賛成あらんことをお順いいたします。

第26回国会衆議院大蔵委員会議録第3号14頁(昭和32年2月13日)〔足立篤郎政府委員発言・発言番号73〕 会議録 国会会議録検索システム

出典:国立国会図書館「日本法令索引」(https://hourei.ndl.go.jp/#/detail?billId=102601016)を加工して作成(加工:TaiLexi AI) 発言の出典:「国会会議録検索システム」(国立国会図書館)を加工して作成。引用部分は会議録の原文です(見出しは質問の一文、強調は一致した語)。国会答弁・附帯決議は法的拘束力を持つものではありません。