特別とん譲与税法案
衆議院 地方行政委員会
昭和32年法律第77号
審議経過
右の数字は会議の発言数提案理由
田中伊三次 自治庁長官 昭和32年2月28日続いて、特別とん譲与税法案につきまして、その趣旨を御説明申し上げます。
すでに本国会に提案されております特別とん税法の制定に伴いまして、特別とん税の収入額に相当する額を開港所在市町村に譲与するために、特別とん譲与税の制度を創設し、その譲与の基準、時期及び譲与時期ごとの譲与額その他、譲与について所要の規定を設ける必要がございます。これがこの法律案を提案する理由でございます。
次に、この法律案の具体的内容を簡単に御説明申し上げます。
第一に、特別とん譲与税の額でありますが、すでに御説明いたしましたように、これを特別とん税の収入額の全額とし、開港にかかる港湾施設が設置されている市町村で自治庁長官が指定するもの、すなわち、開港所在市町村に対して譲与するものといたしております。その額は、昭和三一十二年度におきまして、五億八千六百万円の見込でございます。
第二は、譲与の基準でございますが、さきにも述べましたように、開港への入港にかかる特別とん税の収入額に相当する額を譲与するものといたしておりますが、この場合におきまして、一の開港にかかる開港所在市町村が二以上ありますときは、次によるものとしております。すなわち、当該二以上の開港所在市町村のそれぞれの区域を個別の税関が個別に管轄しているときは、税関ごとの特別とん税の収入額に相当する額をそれぞれの市町村に譲与するものとし、また、これらの市町村の区域が一の税関の管轄区域に属するときは、港湾施設の利用状況その他の事情を参酌し、総理府令の定めるところによって、当該税関にかかる特別とん税の収入相当額を按分して譲与するものといたしているのであります。
第三は、譲与時期でありますが、毎年度九月及び三月の二回といたしまして、それぞれ前六月間に収納いたしました特別とん税の収入額に相当する額を譲与することといたしております。
なお、昭和三十二年度におきましては、初年度でありますため、必要な若干の経過規定を設けております。
第四は、特別とん譲与税の使途についてでありまして、国は、特別とん譲与税の譲与に当りましては、その使途について条件をつけ、または制限してはならないことといたしております。
なお、別途地方税法の一部を改正いたしまして、外航船舶に対する固定資産税を軽減することとしておりまして、それによって港湾所在の市町村の税収入が減少することとなるのでありますが、この特別とん譲与税の譲与によっておおむねその全額が補てんされるものと考えております。
以上が、特別とん譲与税法案の趣旨でございます。
第26回国会衆議院地方行政委員会議録第3号20頁(昭和32年2月28日)〔田中伊三次自治庁長官発言・発言番号4〕 会議録 国会会議録検索システム
出典:国立国会図書館「日本法令索引」(https://hourei.ndl.go.jp/#/detail?billId=102601034)を加工して作成(加工:TaiLexi AI) 発言の出典:「国会会議録検索システム」(国立国会図書館)を加工して作成。引用部分は会議録の原文です(見出しは質問の一文、強調は一致した語)。国会答弁・附帯決議は法的拘束力を持つものではありません。