社会教育法の一部を改正する法律案
衆議院 文教委員会
昭和32年法律第95号
審議経過
右の数字は会議の発言数提案理由
灘尾弘吉 文部大臣 昭和32年2月27日ただいま議題となりました社会教育法の一部を改正する法律案についてその提案の理由を御説明申し上げます。
昭和二十四年社会教育法制定以来、わが国の社会教育は、これに基いて展開されて参っているのでありますが、もともと社会教育活動の領域は非常に広く、これに関する事業を行うことを目的とする団体もきわめて多岐にわたるのであります。
従来こうした社会教育関係団体については、その団体が自主的組織による民間団体であることにかんがみ、国及び地方公共団体は、これらの社会教育関係団体に対して補助を行わない方針のもとに、社会教育法にもその旨の規定が設けられているのであります。
しかしながら社会教育法制定当時とは異なり、現在ではすべての社会教育関係団体に対して一律に以上の方針で臨むことについては必ずしも実情に即さないものがあるのであります。
特に運動競技に関して全国的及び国際的な事業を行うことを主たる目的とする団体においては、当該団体のみの自主的活動にすべてを依存してしまうことはほとんど不可能な状態であり、現在このことが社会体育の振興上大きな問題となっているのであります。
このような団体については、その事業の性質及び規模等にかんがみ、当面の問題として、国は国家的見地からこれを援助する必要があると思われるのでありますが、これら民間スポーツ団体の活動を助成するため、国は緊急に必要な措置を講ずるよう各方面からも強い要望が起っているのであります。
以上のような理由により、社会教育関係団体のうちで運動競技に関する全国的及び国際的な事業を行うことを主たる目的とする団体に対しては、当分の間、国はその事業遂行に必要な経費について助成できる道を開き、これらの団体が円滑に事業を遂行できるようにいたしたいのであります。
以上がこの法律案の提案理由であります。
第26回国会衆議院文教委員会議録第6号2頁(昭和32年2月27日)〔灘尾弘吉文部大臣発言・発言番号4〕 会議録 国会会議録検索システム
附帯決議
国民の体位向上と国際親善を図るため、政府は次の事項に関し特段の措置を講じ、その実現を期すべきである。
一体育行政機構を整備充実すること。
一国民体育大会の地方持廻り制を維持すること。
一第三回アジア競技大会の成果を充分に高めるよう必要な措置を講ずること。
一国際オリンピック大会を東京に招致すること。
出典:国立国会図書館「日本法令索引」(https://hourei.ndl.go.jp/#/detail?billId=102601036)を加工して作成(加工:TaiLexi AI) 発言の出典:「国会会議録検索システム」(国立国会図書館)を加工して作成。引用部分は会議録の原文です(見出しは質問の一文、強調は一致した語)。国会答弁・附帯決議は法的拘束力を持つものではありません。