準備預金制度に関する法律案
衆議院 大蔵委員会
昭和32年法律第135号
審議経過
右の数字は会議の発言数提案理由
足立篤郎 政府委員(大蔵政務次官) 昭和32年4月11日次に準備預金制度に関する法律案につきまして、その提案の理由を御説明申し上げます。
わが国における通貨調節手段としては、現在、公定歩合政策及び公開市場操作があるわけでありますが、これらに加えて、この法律により、新たに準備預金制度を創設して、通貨の調節のための手段を完備し、わが国の金融制度の整備をはかろうとするものであります。
本制度は、昨年七月発足いたしました金融制度調査会において、半年にわたる慎重な検討の結果、去る二月二十一日に大蔵大臣に答申された準備預金制度に関する答申の内容を尊重して立法化いたしたものであり、その骨子は、金融機関に預金の一定割合の現金を日本銀行に預入させ、この割合を変更することによって通貨量の調節をはかろうとするものであります。
以下、簡単に、法律案の内容を申し上げます。
第一に、本制度の対象となる金融機関は、銀行法による免許を受けた銀行並びに長期信用銀行、外国為替銀行、相互銀行、信用金庫、信用金庫連合会、農林中央金庫及び商工組合中央金庫のうち政令で定めるものでありますが、さしあたりは、銀行法で免許を受けた銀行、長期信用銀行及び外国為替銀行程度とすることを予定しております。なお、外国銀行の本邦内における営業所も、銀行法の免許を受けた銀行のうちに含まれることになります。
第二に、対象とする預金につきましては、総預金をとることにし、外貨預金などは、実情に応じて除き得ることにいたしております。
第三に、準備の内容は、日本銀行預け金であります。
第四に、銀行は、この法律の定めるところにより、その預金額に応じて日本銀行に預け金をすることを義務づけられますが、その割合の最高は一〇%とし、最低は定めず、経済の実情に沿った運用がはかられるようにいたしております。またこの割合は、必要に応じて定期性預金と、その他の預金について、あるいは金融機関別に区分し得るようにいたしております。
第五に、金融機関の預金及び日本銀行に対する預け金の算定方法につきましては、一月間を計算の単位としてその毎日の平均残高をとることにし、預金と預け金の計算期間は、若干ずらすことにいたしております。
このほか、金融機関の日本銀行預け金の額が、法定準備預金額に達しない場合には、その金融機関は、不足額につき、日本銀行の商業手形についての割引歩合に日歩一銭を加えた歩合により計算した金額を、日本銀行に納付しなければならないことといたしております。
第26回国会参議院大蔵委員会会議録第27号5頁(昭和32年4月11日)〔足立篤郎政府委員発言・発言番号32〕 会議録 国会会議録検索システム
出典:国立国会図書館「日本法令索引」(https://hourei.ndl.go.jp/#/detail?billId=102601124)を加工して作成(加工:TaiLexi AI) 発言の出典:「国会会議録検索システム」(国立国会図書館)を加工して作成。引用部分は会議録の原文です(見出しは質問の一文、強調は一致した語)。国会答弁・附帯決議は法的拘束力を持つものではありません。