酒税の保全及び酒類業組合等に関する法律の一部を改正する法律案
参議院 大蔵委員会
昭和32年法律第148号
審議経過
右の数字は会議の発言数提案理由
足立篤郎 政府委員(大蔵政務次官) 昭和32年4月16日最初に酒税の保全及び酒類業組合等に関する法律の一部を改正する法律案について申し上げます。
この法律案は、最近における酒類の生産及び取引の状況並びに酒類業組合制度の運営の状況に顧みまして、酒類業組合等が行う事業の範囲について実情に即するように改善を加え、酒類業組合に総代会を設けることができることとする等、規定の整備をはかるため酒税の保全及び酒類業組合等に関する法律の一部を改正しようとするものであります。
以下改正の内容につきまして、その大要を申し上げます。
まず第一に、酒類業組合等が行う事業のうち、規制事業につきましては、規制の前提条件・範囲等を最近における組合制度の立法例に準ずる程度に整備いたしております。この法律が制定された昭和二十八年当時、この法律の規制事業とほぼ同範囲の調整事業を認めていた特定中小企業の安定に関する臨時措置法は、その後の情勢の変化により中小企業安定法となり、その調整事業の範囲も拡張されてきておりますし、一方、最近における酒類の取引の状況も、酒類の総販売石数がこの法律制定のころよりも六割以上増加してきたため、当時に比べ取引条件等においてかなりの変化を示してきておりますので、酒税収入が国税収入中に占める地位からみて、これに対応した所要の措置を講ずることができるようにしておく必要があり、中小企業安定法等の立法例に準ずる程度の整備をはかるようにいたしているのであります。
また、規制事業以外の事業につきましても、最近の実情に応じ所要の改正を行うことといたしております。
なお、た、だいま述べました酒類業組合等の規制事業の範囲の整備に対応いたしまして、酒税の保全のための勧告または命令の規定におきましても、所要の整備を行うことといたしております。
第二に、酒類業組合等の運営に関しまして、これまでの経験に顧み、総代合本及び評議員会を設けることができるようにいたしております。すなわち、組合員の総数が二百人をこえる酒類業組合においては、中小企業協同組合等の例にならい、総会にかわるべき総代会を設けることができるようにいたし、また、酒類業組合中央会においては、末端の組合員から選出された評議員によって評議員会を構成して、理事に対し、その意見を述べることができるようにいたしまして、酒類業組合等の運営の円滑化をはかりたいと考えております。
第三に、この法律施行後四年間の経験に顧みまして、検査員制度、酒類業組合中央会等の特別議決制度、交付金制度、役員の解任命令、決算関係書類の提出義務等につきまして、所要の規定の整備を行うことといたしております。
第26回国会衆議院大蔵委員会議録第28号4頁(昭和32年4月16日)〔足立篤郎政府委員発言・発言番号2〕 会議録 国会会議録検索システム
附帯決議
政府は、本法の施行に当り、次の事項について必要な措置を講ずべきである。
一酒類業界安定に資するため原料及び生産方針、免許等については、当該組合の意見を徴すること。
一酒類の種類等の表示方法を、消費者が容易且つ明確に識別しうるよう改善強化すること。
一密造取締の成果の完を壁期するため、適当の施策を講ずること。以上
出典:国立国会図書館「日本法令索引」(https://hourei.ndl.go.jp/#/detail?billId=102601145)を加工して作成(加工:TaiLexi AI) 発言の出典:「国会会議録検索システム」(国立国会図書館)を加工して作成。引用部分は会議録の原文です(見出しは質問の一文、強調は一致した語)。国会答弁・附帯決議は法的拘束力を持つものではありません。