租税特別措置法等の一部を改正する法律案
参議院 大蔵委員会
昭和32年法律第183号
審議経過
右の数字は会議の発言数提案理由
坊秀男 政府委員(大蔵政務次官) 昭和32年11月5日最初に租税特別措置法等の一部を改正する法律案につきまして申し上げます。
政府は、最近における国際収支の状況に顧みまして、過般来金融引き締め措置等を中心とするいわゆる緊急総合対策をとって参りましたが、わが国経済の発展をはかるためには、これら引き締め措置等と並行して、積極的に国際収支を改善することが必要と考えられますので、この際、その一環として、輸出の振興と貯蓄の増強に一層資するため、租税特別措置法及び国民貯蓄組合法の一部を改正することといたした次第であります。
法案の内容について申し上げますと、まず租税特別措置法の一部改正は、臨時の輸出振興措置として、現行輸出所得の特別控除制度を拡充するものであります。
すなわち、本年八月一日から昭和三十四年十二月三十一日までの輸出取引が一定の基準輸出金額をこえます場合には、そのこえる部分に対しては、特に現行制度以上に割増控除を行うこととしております。
現行の輸出所得の特別控除制度におきましては、輸出取引を行いますと、その収入金額の三%(商社の場合は一%、プラント輸出の場合は五%)という取引基準と、その輸出所得金額の八〇%という所得基準とのいずれか少い金額を所得から控除し、所得税または法人税の軽減を行うこととされておりますが、今後は、一定の基準輸出金額、すなわち前年の輸出実績の二分の一相当額をこえる輸出取引につきましては、右の取引基準を五割増したところの金額と輸出所得金額の全額とのいずれか少い金額を所得から控除することとしております。
なおこの特例は、本年八月一日以後の輸出取引について適用することとしておりますので、八月一日からこの改正法律施行の日までにすでに終了した事業年度分の法人税につきましては、この法律施行の日から二ヶ月以内に更正の請求をして、税金の還付を受けることができることといたしております。
次に国民貯蓄組合法の一部改正は、国民貯蓄組合のあっせんによる預貯金でその利子または利益について所得税を課さないこととしておりますものの元本の限度額を、現在の二十万円から三十万円に引き上げることとしております。
なお、この非課税限度額の引き上げは、郵便貯金の受入限度額の引き上げと同じく、本年十二月一日から実施することといたしております。
第27回国会衆議院大蔵委員会議録第3号2頁(昭和32年11月5日)〔坊秀男政府委員発言・発言番号2〕 会議録 国会会議録検索システム
出典:国立国会図書館「日本法令索引」(https://hourei.ndl.go.jp/#/detail?billId=102701003)を加工して作成(加工:TaiLexi AI) 発言の出典:「国会会議録検索システム」(国立国会図書館)を加工して作成。引用部分は会議録の原文です(見出しは質問の一文、強調は一致した語)。国会答弁・附帯決議は法的拘束力を持つものではありません。