TaiLexi AI日本の判例・法令
国会審議›第28回国会›閣法第48号
閣法第28回国会 第48号成立

奄美群島復興特別措置法の一部を改正する法律案

昭和33年法律第46号 奄美群島復興特別措置法の一部を改正する法律
提出昭和33年2月13日 内閣
付託参議院 地方行政委員会
衆議院 地方行政委員会
成立
昭和33年法律第46号
審議会議 9回・発言 375(政府答弁等 144)

審議経過

右の数字は会議の発言数

衆議院地方行政委員会

  1. S33.2.19趣旨説明地方行政委員会 661
  2. S33.2.21質疑地方行政委員会 852
  3. S33.2.27質疑地方行政委員会 946
  4. S33.3.4質疑・採決・附帯決議地方行政委員会 1175
  5. S33.3.6委員長報告・採決本会議 1327
  6. S33.4.25附帯決議本会議 1

参議院地方行政委員会

  1. S33.2.20趣旨説明地方行政委員会 6112
  2. S33.3.6質疑地方行政委員会 1061
  3. S33.3.7質疑・採決・附帯決議地方行政委員会 1195
  4. S33.3.12委員長報告・採決本会議 1335
  5. S33.3.24附帯決議本会議 1650

提案理由

郡祐一 自治庁長官 昭和33年2月19日

奄美群島復興特別措置法の一部を改正する法律案につきまして、提案の理由並びにその内容の概要を御説明申し上げます。

 戦後八年間にわたる行政分離の後、昭和二十八年十二月に本土に復帰した奄美群島の復興を促進するため、翌二十九年六月奄美群島復興特別措置法が制定され、同法に基いて五カ年間の復興計画が樹立されまして、現在まで四カ年間諸般の復興事業が実施されて参ったのであります。

 これらの復興事業の実施によりまして群島の産業経済その他公共施設の復興ぶりはまことに目ざましく、群島の面目は一新せられつつあるのでありまして、昭和三十一年における群民所得は復帰当時の二十八年に比べて五割以上の増加をみているのでありますが、復興計画樹立後現在に至りますまでの四カ年間の事業実施の状況にかんがみまして、計画事業の内容について種々再検討を加え、計画の期間を延長することが必要と考えられるに至ったのであります。

 奄美群島復興特別措置法に基き内閣総理大臣の諮問機関として設置されております奄美群島復興審議会におきましても、昨年末、立ちおくれた民度を向上し群島経済の自立化を促進するために現在の復興計画を改訂し、その実施期間を十カ年間に延長する必要が認められるので、すみやかに所要の法律改正を行うべき旨の意見を提出している次第であります。

 以上申し上げましたような事情にかんがみまして、今回法の有効期間及び復興計画の期間の延長を中心とする奄美群島復興特別措置法の一部を改正する法律案を提案いたした次第でありますが、この際あわせて、奄美群島の特殊事情を考慮して、同群島における公共土木施設災害復旧事業の国の負担率に特例を設けることといたしますほか、法施行の実情にかんがみまして必要な規定の整備をはかりたいと存じます。

 以上この法律案の提案理由並びにその内容の概要について御説明いたしたのでありますが、何とぞ慎重御審議の上、すみやかに御可決あらんことをお願い申し上げる次第であります。

第28回国会衆議院地方行政委員会議録第6号2頁(昭和33年2月19日)〔郡祐一自治庁長官発言・発言番号2〕 会議録 国会会議録検索システム

出典:国立国会図書館「日本法令索引」(https://hourei.ndl.go.jp/#/detail?billId=102801048)を加工して作成(加工:TaiLexi AI) 発言の出典:「国会会議録検索システム」(国立国会図書館)を加工して作成。引用部分は会議録の原文です(見出しは質問の一文、強調は一致した語)。国会答弁・附帯決議は法的拘束力を持つものではありません。