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国会審議›第28回国会›閣法第67号
閣法第28回国会 第67号成立

輸出保険法の一部を改正する法律案

昭和33年法律第59号 輸出保険法の一部を改正する法律
提出昭和33年2月17日 内閣
付託参議院 商工委員会
衆議院 商工委員会
成立
昭和33年法律第59号
審議会議 12回・発言 409(政府答弁等 163)

審議経過

右の数字は会議の発言数

参議院商工委員会

  1. S33.2.18趣旨説明商工委員会 486
  2. S33.3.4補足説明・質疑商工委員会 6105
  3. S33.3.6質疑商工委員会 756
  4. S33.3.11質疑商工委員会 8113
  5. S33.3.13質疑・採決商工委員会 927
  6. S33.3.14委員長報告・採決本会議 1428

衆議院商工委員会

  1. S33.2.27趣旨説明商工委員会 1033
  2. S33.4.1質疑商工委員会 2439
  3. S33.4.2質疑商工委員会 2535
  4. S33.4.4質疑商工委員会 2797
  5. S33.4.10委員長報告・採決本会議 2839
  6. S33.4.10質疑・採決商工委員会 3081

提案理由

前尾繁三郎 通商産業大臣 昭和33年2月18日

 次に、輸出保険法の一部を改正する法律案につきまして、提案の理由を細説明いたします。

 輸出保険法は、昭和二十五年に制定された法律でありますが、その後数次の改正が加えられ、現在では八種類の保険を有し、その契約額も年間千四百億円に上るような規模に達するに至っております。さて、今回の改正の対象である普通輸出保険は、この保険制度のうち最も根幹をなす保険でありますが、創設後八年を経過するうちに、運用上欠陥も現われて参りました。ことに変転の激しい輸出貿易に即応していくためには、普通輸出保険もまた簡素にして迅速に運用されるものでなければならないのであります。

 このような観点から普通輸出保険に所要の改正を加えるため、改正法律案を提出する次第であります。改正法律案の概要を御説明いたしますと、改正の第一点は、普通輸出保険が現在採用している再保険制度を政府の直接引受保険制度に改めることであります。すなわち、普通輸出保険は現在保険会社が十六社元受した保険契約を政府が再保険するいわゆる再保険制度を採用しているのでありますが、時日の経過とともに、この再保険制度が存続の意義を失って参りました。その最も大きな理由をあげますと、包括保険制度すなわち輸出組合が組合員の締結する一切の輸出契約を組合員のために付保する制度が発達いたしまして、輸出組合が普通輸出保険の事務を代行することになったからであります。従ってこの機会に再保険制度を廃止し、政府の直接引受制度に改めることにより、制度の簡素化をはかることができるわけであります。なお、再保険制度の廃止によりまして、現在保険会社の収入となっておりますところの元受保険料と再保険料との差額の大部分をこの保険の保険料の引き下げに充当し、保険利用者の保険料負担の軽減をはかりたいと考えております。この保険料引き下げ措置は、政令によって行うことになりますが一二%程度の引き下げが可能であります。

 改正の第二点は、普通輸出保険の担保危険の規定を明確化することであります。この改正により保険事故の認定が合理化され、保険金の支払手続が迅速化されることになります。

 以上が、今回の改正の概要でありますが、慎重御審議の上、可決せられるようお願いいたします。

 なお、企業合理化促進法の一部を改正する法律案の提案理由を御説明申し上げます。

 最近における著しい技術革新の状況にかんがみ、科学技術の振興をはかることは、刻下の急務であります。この科学技術振興方策の一環として、鉱工業技術等の試験研究を奨励助成するとともに、特に試験研究の成果である新技術の企業化を促進する措置が必要と考えられます。

 本法案は、かかる要請に基いて、わが国で行われた試験研究の成果であるところの未確立の新技術であって、国民経済上緊要であると認められるものの企業化を促進するため、その企業化に必要な機械設備等について、新たに特別償却を行う道を開かんとするものであります。元来、試験研究の成果は、その企業化によって初めて結実するものでありますが、新技術の企業化を行うに際しては、通常多額の資金を要し、また企業化に当り、技術的に相当の不安を伴うものが多いので、資本蓄積の乏しいわが国企業は、企業化への踏みきりに相当の危険を感ずる例が少くないのであります。

 かかる状況に対処して、従来とも新技術の企業化方策として、新技術の工業化に対する融資あつせん等諸種の措置がとられて参りましたが、税制面からもこれが振興策を講ずることは、企業の自主性を尊重しながら、しかも、企業化への踏み切りを促進する上において有効な措置であると考えるのであります。

 法案の内容につきましては、御審議の途上逐次その詳細を御説明申し上げる所存でございますが、以下その概要を申し述べますならば、第一に、わが国で行われた試験研究の成果である新技術を企業化しようとする者は、主務大臣及び大蔵大臣に申請し、その企業化が国民経済上緊要な新技術の企業化であり、かつ、その取得する機械設備等が当該新技術を企業化する場合の主要な生産工程において欠くことのできないものである旨の承認を受け、第二に、申請者は、この承認にかかる機械設備等を、承認後一定期間内に当該企業化の用に供したときは、当該設備が承認の内容に合致している旨の主務大臣の証明を受け、これによって租税特別措置法の定めるところにより、特別償却を行うことができます。

 なお、本法案の規定を受けて租税特別措置法の改正法案においては、本法案の規定による承認を受けた者が、承認にかかる機械設備等について主務大臣の証明を受けたときは、企業化の用に供した初年度において、その取得価額の二分の一相当額の特別償却を行うことができるように規定されております。

 以上が、この法律案の提案理由及びその概要であります。何とぞ、慎重御審議の上、御可決あらんことを切に希望する次第であります。

第28回国会参議院商工委員会会議録第4号1頁(昭和33年2月18日)〔前尾繁三郎通商産業大臣発言・発言番号3〕 会議録 国会会議録検索システム

出典:国立国会図書館「日本法令索引」(https://hourei.ndl.go.jp/#/detail?billId=102801067)を加工して作成(加工:TaiLexi AI) 発言の出典:「国会会議録検索システム」(国立国会図書館)を加工して作成。引用部分は会議録の原文です(見出しは質問の一文、強調は一致した語)。国会答弁・附帯決議は法的拘束力を持つものではありません。