国会審議›第28回国会›閣法第68号
国立競技場法案
昭和33年法律第20号 国立競技場法
提出昭和33年2月18日 内閣
付託参議院 文教委員会
衆議院 文教委員会
衆議院 文教委員会
成立
昭和33年法律第20号
昭和33年法律第20号
審議会議 9回・発言 347(政府答弁等 109)
審議経過
右の数字は会議の発言数提案理由
臼井莊一 政府委員(文部政務次官) 昭和33年2月27日ただいま議題となりました国立競技場法案につきまして、その提案の理由を御説明申し上げます。
本年五月、東京都において開催されます第三回アジア競技大会の主競技場に充てるため、国で総経費約十四億五千万円をもって、旧明治神宮競技場跡に昭和三十一年度から国立競技場を建設いたしておりますが、本年度をもってその工事が完成し、引き続き明年度諸施設の整備を行うことになっております。そこで、この競技場を最も適切かつ効率的に運営するためには特殊法人国立競技場を設立し、これによって運営するのが最も適当であると考えるのであります。
以上のような理由から、競技場の施設設備等の財産を政府から現物出資いたしまして、その価格の合計額に相当する額をこの特殊法人国立競技場の資本金とし、運営費についても国庫補助を行い、この競技場の運営を行わせるとともに、体育の普及振興をはからせたいと思うのであります。
以上がこの法律案を提出いたしました理由でありますが、何とぞ、十分御一審議の上、すみやかに御賛成下さいますようお願いいたします。
第28回国会衆議院文教委員会議録第4号12頁(昭和33年2月27日)〔臼井莊一政府委員発言・発言番号58〕 会議録 国会会議録検索システム
出典:国立国会図書館「日本法令索引」(https://hourei.ndl.go.jp/#/detail?billId=102801068)を加工して作成(加工:TaiLexi AI) 発言の出典:「国会会議録検索システム」(国立国会図書館)を加工して作成。引用部分は会議録の原文です(見出しは質問の一文、強調は一致した語)。国会答弁・附帯決議は法的拘束力を持つものではありません。