道路法の一部を改正する法律案
参議院 建設委員会
昭和33年法律第36号
審議経過
右の数字は会議の発言数衆議院建設委員会・建設委員会地方行政委員会連合審査会
提案理由
根本龍太郎 建設大臣・首都圏整備委員会委員長 昭和33年2月27日次に道路法の一部を改正する法律案につきまして、提案理由及びその要旨を御説明申し上げます。
最近におけるわが国の道路輸送量の増加は、まことに目ざましいものがありますが、中でも長距離の道路輸送量の増加は特に著しく、この趨勢は幹線道路において今後さらに顕著になるものと考えられるのであります。従いまして、このような長距離道路輸送量の増加の傾向に対処するため、幹線道路網特に一級国道の画期的な整備をはかることが緊急に要請されているのであります。一方、一級国道の管理につきましては、従来から、原則として都道府県知事がこれを行う建前がとられてきたのでありますが、現下の道路輸送の状況にかんがみ、一級国道の重点的かつ効率的な整備をはかるため、現行の管理方式を改め一級国道の新設、改築は原則として建設大臣が行うこととするとともに、特に指定した区間については建設大臣が、その維持管理の責めに当ることにより、一級国道の管理体制の強化をはかりたいと存じます。
以上がこの法律案を提案した理由でありますが、以下その要旨について御説明申し上げます。
まず第一に、一級国道の新設または改築は、建設大臣が行うことを建前とし、特別の事情により都道府県知事が行うことが適当であると認められるものにつきましては、都道府県知事においてこれを行うこととしたことであります。
第二に、一級国道のうち政令で指定する区間につきましては、建設大臣が維持、修繕、災害復旧その他の管理を行うこととし、その他の一級国道につきましては、都道府県知事がこれを行うこととしたことであります。なお、この指定区間内の一級国道の管理事務につきましては、その一部を都道府県知事に行わせることができることといたしております。
第三に、一級国道の管理に要する費用の負担について所要の改正を行うこととしたことであります。まず、新設または改築に要する費用につきましては、現行通りといたしております。次に、維持、修繕その他の管理に要する費用につきましては、指定区間以外の一級国道については現行通りといたしておりますが、指定区間内の一級国道については国と地方公共団体とがそれぞれその二分の一を負担することとし、管理事務の一部を委任した場合のその管理に要する費用は地方公共団体が負担することといたしました。なお昭和三十三年度におきましては、経過的に指定区間内の一級国道の修繕を除く維持その他の管理に要する費用は、国がその三分の一、地方公共団体が三分の二を負担することといたしております。
以上が一級国道の管理に関する改正の概要でありますが、このほか関門国道トンネル等の水底トンネルの構造を保全し、交通の危険を防止するため、爆発性または易燃性を有する物件その他の危険物を積載する車両の通行を禁止し、または制限することができる措置を講じました。なお以上の改正に伴い、関係法律の一部につきまして所要の改正を行なっております。
以上が、この法律案の提案理由及びその要旨でありますが、何とぞ慎重御審議の上、すみやかに御可決下さるようお願いいたします。
第28回国会衆議院建設委員会議録第8号5頁(昭和33年2月27日)〔根本龍太郎建設大臣発言・発言番号2〕 会議録 国会会議録検索システム
出典:国立国会図書館「日本法令索引」(https://hourei.ndl.go.jp/#/detail?billId=102801097)を加工して作成(加工:TaiLexi AI) 発言の出典:「国会会議録検索システム」(国立国会図書館)を加工して作成。引用部分は会議録の原文です(見出しは質問の一文、強調は一致した語)。国会答弁・附帯決議は法的拘束力を持つものではありません。